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高年齢雇用継続給付は最大10%?60歳以降に賃金が下がったときの条件
暮らしとお金のカフェ 編集部
編集部確認済み: 2026-08-20(制度・法令の更新情報を反映)
60歳以降も働く人向けに、高年齢雇用継続給付の75%未満要件、被保険者期間5年以上、最大支給率10%、申請方法を整理します。
✓この記事でわかること
60歳以降も働く人向けに、高年齢雇用継続給付の75%未満要件、被保険者期間5年以上、最大支給率10%、申請方法を整理します。
税制・社会保険・金融制度・サービス料金・キャンペーン内容は変更されることがあります。 記事の内容は一般的な情報として確認し、申し込みや申告の前には公式サイト・税務署・年金事務所・専門家の最新情報もあわせて確認してください。
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この記事の目次
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定年後の再雇用などで賃金が下がった場合、一定の条件を満たすと高年齢雇用継続給付の対象になることがあります。現在の最大支給率は、60歳到達時期によって10%または15%です。
先に結論
- 60歳以上65歳未満の一定の雇用保険被保険者が対象
- 雇用保険の被保険者期間が通算5年以上必要
- 60歳時点などと比べ、各月の賃金が75%未満に下がった場合に対象になり得る
- 2025年4月1日以降に60歳到達等を迎えた人は、各月賃金の10%が上限
- 2025年3月31日以前に該当した人は、経過措置により15%上限の場合がある
支給率は一律10%ではない
現在の制度では、賃金低下率が64%以下の場合に、対象月の賃金の10%相当が基本的な上限です。64%を超え75%未満では、低下率に応じて支給率が段階的に下がります。75%以上なら支給されません。
60歳到達時期や賃金上限・支給限度額などでも結果が変わるため、単純に「下がった給与×10%」を家計収入として確定しないようにします。
2種類の給付がある
| 種類 | 主な場面 |
|---|---|
| 高年齢雇用継続基本給付金 | 基本手当を受給せず、60歳以降も雇用を継続 |
| 高年齢再就職給付金 | 基本手当を受給した後、一定の条件で再就職 |
再就職手当との併給関係や基本手当の残日数なども確認が必要です。
申請前のチェックリスト
- 60歳到達時の賃金月額を確認した
- 雇用保険の被保険者期間を確認した
- 再雇用後の賃金と低下率を確認した
- 勤務先が申請するか本人申請か確認した
- 年金との調整について確認した
申請は原則として事業主を通じて行うことが多いため、再雇用契約を受け取った段階で人事・給与担当へ確認します。
家計では手取りで比べる
再雇用後の生活設計では、額面給与だけでなく、高年齢雇用継続給付、年金、税金、社会保険料を合わせた手取りを比べます。賞与の有無や勤務日数も確認してください。
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公式情報
支給額は賃金、年齢、加入期間、基本手当の受給状況などで異なります。勤務先またはハローワークで個別に確認してください。
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