不動産所有者の住所・氏名変更登記が2026年4月から義務化
土地・建物の所有者が引っ越しや改姓をした場合の住所・氏名変更登記について、2年以内の期限、過去の変更、5万円以下の過料、スマート変更登記を解説します。
✓この記事でわかること
土地・建物の所有者が引っ越しや改姓をした場合の住所・氏名変更登記について、2年以内の期限、過去の変更、5万円以下の過料、スマート変更登記を解説します。
この記事の目次
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2026年4月1日から、土地・建物の所有者が住所や氏名を変更した場合、変更登記が義務になりました。住民票を移しただけでは、不動産登記簿の住所が自動で直っているとは限りません。
先に結論
- 不動産所有者は住所・氏名の変更日から2年以内に変更登記
- 2026年4月1日より前の変更で未登記のものも対象
- 施行日前の変更は原則2028年3月31日まで
- 正当な理由なく義務に違反すると5万円以下の過料の対象
- 「スマート変更登記」の申出により、法務局の職権登記を利用できる仕組みがある
対象になる人
登記簿に土地・建物の所有者として記録されている個人・法人が対象です。引っ越しによる住所変更、婚姻などによる氏名変更、法人の名称・本店変更などを確認します。
住宅ローンを返済中か、固定資産税を払っているかだけで判断せず、登記事項証明書の所有者情報を確認してください。
過去の変更にも期限がある
2026年4月1日より前に住所や氏名が変わり、そのままになっている不動産も対象です。この場合、原則として2028年3月31日までが経過措置の期限です。
過去に何度も転居している場合、住所のつながりを証明する戸籍の附票などが必要になることがあります。
スマート変更登記とは
個人の所有者が検索用情報の申出を行うと、法務局が住基ネット情報を取得し、住所・氏名の変更を確認して職権で変更登記する仕組みがあります。申出自体は無料と案内されています。
すべてのケースで自動的に処理されるわけではないため、利用条件、申出状況、登記完了を法務省・法務局で確認します。
今すぐ確認すること
- 所有する土地・建物を一覧にする
- 登記簿上の住所・氏名を確認する
- 現在の情報と違う不動産を整理する
- 自分で申請するか、スマート変更登記や専門家依頼を検討する
- 完了後の登記事項を確認する
売却や相続の直前に気付くと、追加書類の取得で手続きが遅れることがあります。
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公式情報
必要書類や期限の判断は登記内容によって異なります。管轄法務局または司法書士へ確認してください。
暮らしとお金のカフェ 編集部
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