退職後の住民税はいつ払う?一括徴収・普通徴収と翌年6月の請求
退職後の住民税について、6~12月退職と1~4月退職の違い、給与からの一括徴収、納付書で払う普通徴収、翌年6月の請求を整理します。
✓この記事でわかること
退職後の住民税について、6~12月退職と1~4月退職の違い、給与からの一括徴収、納付書で払う普通徴収、翌年6月の請求を整理します。
この記事の目次
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退職後に届く住民税の納付書は、二重払いとは限りません。住民税は前年の所得をもとに翌年度に課税されるため、退職時に残額を払っても、翌年6月に別年度分の請求が届くことがあります。
先に結論
- 給与天引きの住民税は、原則として6月から翌年5月までの12回
- 6~12月に退職すると、残額は普通徴収か、本人希望による一括徴収
- 1~4月に退職すると、原則として残額を給与や退職手当から一括徴収
- 転職先で特別徴収を継続できる場合がある
- 退職した年の所得に対する住民税は、翌年6月以降に請求される
なぜ退職後にも請求されるのか
住民税は、今年の給与から今年分を前払いする仕組みではありません。前年1月から12月までの所得をもとに計算した税額を、翌年6月からその翌年5月まで納めます。
例えば2026年8月に退職した場合、退職時点で天引きされているのは主に2025年の所得に対する2026年度住民税です。一方、2026年1月から退職までの所得に対する住民税は、原則として2027年6月から課税されます。
退職月で残額の払い方が変わる
| 退職時期 | 残っている住民税の基本的な扱い |
|---|---|
| 6月1日~12月31日 | 普通徴収へ切替、または本人希望で一括徴収 |
| 1月1日~4月30日 | 原則として給与・退職手当から一括徴収 |
| 5月 | 通常はその月の給与で年度分の徴収が終了 |
一括徴収できる給与や退職手当が不足する場合などは扱いが異なることがあります。勤務先の給与担当と自治体へ確認してください。
普通徴収とは
普通徴収は、自治体から届く納付書や口座振替などで本人が納める方法です。給与天引きの12回払いから自治体の納期へ変わるため、1回あたりの支払額が大きく見えることがあります。
納付書が届いたら、次を確認します。
- 対象年度
- 納期限
- すでに給与から引かれた月
- 一括徴収済みの残額との重複がないか
- 口座振替やスマートフォン決済など利用可能な方法
納期限を過ぎると延滞金が発生する場合があります。金額に疑問があるときも放置せず、納税通知書に記載された自治体窓口へ連絡します。
転職する場合は特別徴収を継続できる
退職後すぐに転職する場合、旧勤務先と新勤務先の手続きにより、給与天引きを継続できることがあります。手続きには「給与所得者異動届出書」などが使われます。
転職先での給与天引きを希望する場合は、旧勤務先と新勤務先の給与担当へ早めに伝えます。普通徴収の納期限が過ぎた分は、特別徴収へ切り替えられない場合があります。
翌年6月の請求に備える
退職後に無職や収入減となっても、前年の退職前所得に対する住民税は原則として発生します。翌年6月の通知に備え、退職した年の給与から概算額を取り分けます。
退職後の家計では、次の支出を別枠で見積もります。
退職金から引かれる「退職所得に対する住民税」と、前年の給与所得にもとづく住民税は別の計算です。通知書の年度と所得区分を確認してください。
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公式情報
住民税の納期や手続きは自治体によって異なります。実際の請求は、1月1日時点の住所地の自治体から届く通知で確認してください。
暮らしとお金のカフェ 編集部
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