大学生年代の扶養控除は年収188万円まで?特定親族特別控除を整理
19歳以上23歳未満の子どもなどが働く家庭向けに、特定親族特別控除の対象、給与収入188万円以下の意味、控除額、年末調整の注意点を解説します。
✓この記事でわかること
19歳以上23歳未満の子どもなどが働く家庭向けに、特定親族特別控除の対象、給与収入188万円以下の意味、控除額、年末調整の注意点を解説します。
この記事の目次
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大学生年代の子どもがアルバイト収入を増やすと、親の扶養控除が急にゼロになることがありました。現在は「特定親族特別控除」が設けられ、一定の所得範囲では親の所得控除が段階的に残ります。
先に結論
- 対象になる親族は、その年の12月31日時点で19歳以上23歳未満が基本
- 親族の合計所得金額が58万円超123万円以下の場合に対象になり得る
- 給与収入だけなら、おおむね年123万円超188万円以下の範囲
- 給与収入150万円以下に相当する範囲では、親の控除額は最大63万円
- 188万円まで親の控除が同額で残る制度ではなく、収入に応じて段階的に減る
特定親族特別控除とは
納税者と生計を一にする19歳以上23歳未満の親族が、通常の特定扶養親族の所得要件を超えた場合でも、親族の所得に応じて親側の所得控除を受けられる制度です。配偶者は対象外です。
主な要件は次のとおりです。
- 配偶者以外の一定範囲の親族である
- 納税者と生計を一にしている
- 年齢が19歳以上23歳未満
- 合計所得金額が58万円超123万円以下
- 青色・白色事業専従者に関する除外要件に該当しない
「生計を一にする」は、必ず同居していることだけを意味しません。進学のため別居し、生活費や学費を送金している場合などは対象になり得ますが、事実関係を確認できるようにしておきます。
給与収入と親の控除額
子どもなどの収入が給与だけの場合の目安は次のとおりです。
| 親族の給与収入 | 親側の所得控除額 |
|---|---|
| 123万円超150万円以下 | 63万円 |
| 150万円超155万円以下 | 61万円 |
| 155万円超160万円以下 | 51万円 |
| 160万円超165万円以下 | 41万円 |
| 165万円超170万円以下 | 31万円 |
| 170万円超175万円以下 | 21万円 |
| 175万円超180万円以下 | 11万円 |
| 180万円超185万円以下 | 6万円 |
| 185万円超188万円以下 | 3万円 |
給与以外の所得がある場合は、給与収入だけでは判定できません。副業、事業、暗号資産などの所得を含む合計所得金額で確認します。
税金と社会保険の扶養は別
特定親族特別控除は所得税の制度です。健康保険の被扶養者認定や、勤務先の家族手当の基準が同じ金額へ自動的に変わるわけではありません。
| 確認する制度 | 主な確認先 |
|---|---|
| 親の所得税・住民税 | 国税庁、自治体、勤務先 |
| 健康保険の扶養 | 加入する健康保険組合・協会けんぽ |
| 子ども本人の税金 | 本人の源泉徴収票・確定申告 |
| 家族手当 | 親の勤務先の就業規則 |
「188万円まで何も変わらない」と考えると、健康保険や家族手当で想定外の負担が生じる可能性があります。
年末調整で確認すること
給与所得者は、勤務先へ提出する申告書で特定親族と見積所得を申告します。年の途中でアルバイト収入の見込みが変わった場合は、年末調整までに見直してください。
- 対象親族の生年月日を確認する
- 1月から12月までの給与収入見込みを合計する
- 給与以外の所得がないか確認する
- 勤務先の年末調整書類へ正しく記載する
- 年末に見込みと実績がずれた場合は勤務先または税務署へ相談する
教育費の支援制度とは判定が異なる
大学授業料の多子世帯支援でも扶養状況が確認されますが、特定親族特別控除と完全に同じ制度ではありません。税制上の控除が受けられることだけで、授業料減免の対象が自動確定するわけではありません。
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公式情報
控除額は所得控除であり、その金額がそのまま還付されるわけではありません。実際の税額は親の所得や税率、ほかの控除によって変わります。
暮らしとお金のカフェ 編集部
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