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相続登記は2027年3月31日が期限?過去の相続も義務化の対象

暮らしとお金のカフェ 編集部
編集部確認済み: 2026-08-20(制度・法令の更新情報を反映)

相続登記義務化について、相続を知ってから3年以内、2024年4月以前の相続は最短2027年3月31日、過料、遺産分割前の対応を整理します。

この記事でわかること

相続登記義務化について、相続を知ってから3年以内、2024年4月以前の相続は最短2027年3月31日、過料、遺産分割前の対応を整理します。

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この記事の目次

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不動産の相続登記は2024年4月1日から義務化されています。制度開始前に相続した土地や建物も未登記なら対象で、最短の期限は2027年3月31日です。

先に結論

  • 不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内に登記
  • 2024年4月1日より前に知った未登記不動産は、原則2027年3月31日まで
  • 正当な理由なく義務に違反すると10万円以下の過料の対象
  • 遺産分割がまとまらない場合は「相続人申告登記」を確認
  • 預金や動産の相続手続きとは別に、不動産ごとに確認する

過去の相続も対象

「法律が始まる前に親が亡くなったから対象外」ではありません。相続したことを知っている不動産が未登記なら、制度開始前の相続も対象になります。

固定資産税通知、権利証、名寄帳、登記事項証明書などから、亡くなった人名義の土地・建物が残っていないか確認します。

遺産分割がまとまらない場合

3年以内に遺産分割が成立しない場合でも、相続人であることなどを法務局へ申し出る「相続人申告登記」により、申請義務を履行できる制度があります。

その後に遺産分割が成立して不動産を取得した場合は、成立日から3年以内に、その内容を反映する登記が必要です。

確認する順番

  1. 被相続人名義の不動産を洗い出す
  2. 相続開始日と、不動産取得を知った日を整理する
  3. 相続人と遺言の有無を確認する
  4. 遺産分割の状況を確認する
  5. 管轄法務局または司法書士へ必要書類を確認する

不動産が複数地域にある、相続人が多い、数次相続が起きている場合は、早めの専門家相談が現実的です。

費用も準備する

登記には登録免許税、戸籍・住民票などの取得費、専門家へ依頼する場合の報酬がかかります。相続税がかからない家庭でも、登記費用は必要になることがあります。

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公式情報

期限の起算点や正当な理由は個別事情で異なります。具体的な手続きは管轄法務局または司法書士へ確認してください。

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