相続の手続き:何から始めるか
身近な人が亡くなった後の相続手続きの流れを解説。死亡届から遺産調査・遺産分割協議・相続税申告まで、相続の基本的な流れと各手続きの期限を具体的にまとめました。事前の準備方法も解説します。
✓この記事でわかること
身近な人が亡くなった後の相続手続きの流れを解説。死亡届から遺産調査・遺産分割協議・相続税申告まで、相続の基本的な流れと各手続きの期限を具体的にまとめました。事前の準備方法も解説します。
この記事の目次
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「親が亡くなった。何から手をつければいいかわからない」
死亡直後から、役所への届け出・葬儀・銀行口座の凍結・遺産の調査・相続税の申告まで、短期間で多くの手続きが発生します。
この記事では、相続手続きの流れを時系列でわかりやすくまとめます。
相続手続きのタイムライン
相続が発生してから主な手続きが完了するまでの流れを整理します。
相続手続きの全体スケジュール
| 期間 | やること |
|---|---|
| 7日以内 | 死亡届の提出、火葬許可証の取得 |
| 2週間以内 | 健康保険・年金の停止手続き |
| 3か月以内 | 相続放棄・限定承認の申述(相続するか放棄するかの選択) |
| 4か月以内 | 準確定申告(亡くなった方の確定申告) |
| 10か月以内 | 相続税の申告・納付 |
| 1年以内 | 遺産分割協議の完了・名義変更など |
**最も重要な期限は「3か月以内の相続放棄」と「10か月以内の相続税申告」**です。期限を過ぎると取り返しのつかないことになる場合があります。
死亡直後(7日以内):死亡届の提出
死亡届は、死亡を知った日から7日以内に、死亡地・本籍地・届出人の住所地のいずれかの市区町村役場に提出します。
必要なもの
- 死亡診断書(医師が作成)
- 届出人の印鑑
死亡届を提出すると同時に「火葬許可証」が発行されます。火葬・埋葬に必要なので大切に保管しましょう。
2週間以内:公的手続きの停止
健康保険の資格喪失
会社員が加入していた健康保険は、死亡と同時に資格を失います。健康保険証を返却します。
国民健康保険・後期高齢者医療
市区町村の窓口で届け出。葬祭費(市区町村によって3〜10万円)が支給されます。
年金受給の停止と未支給年金の請求
受け取っていた年金は死亡した月分まで受給できます。未支給分は相続人が請求できます。
3か月以内:相続するか「放棄」するかを決める
相続には「プラスの財産(預金・不動産)」だけでなく「マイナスの財産(借金・ローン)」も含まれます。
相続の選択肢
| 選択肢 | 内容 |
|---|---|
| 単純承認 | プラスもマイナスもすべて相続する(3か月何もしないと自動的に単純承認) |
| 相続放棄 | 一切の遺産を受け取らない(借金も相続しない) |
| 限定承認 | プラスの財産の範囲内でのみマイナスを引き継ぐ(全員同意が必要) |
借金が多い場合は「相続放棄」を検討
借金の方が多いことがわかったら、家庭裁判所に「相続放棄申述書」を提出します。期限は相続を知ってから3か月以内。この期限は非常に重要です。
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4か月以内:準確定申告
亡くなった方が確定申告をしていた場合(給与収入が2か所以上・事業所得がある等)、死亡した年の1月1日から死亡日までの収入を申告する「準確定申告」が必要です。
申告期限:相続の開始を知った日の翌日から4か月以内
遺産の調査と遺産分割協議
相続手続きの中心が「遺産の調査」と「遺産分割協議」です。
遺産の調査
亡くなった方の財産(プラス・マイナス)をすべて調査します。
調査すべき主な財産
| 種類 | 調査方法 |
|---|---|
| 銀行預金 | 通帳・印鑑・銀行カードを探す。銀行に問い合わせ |
| 不動産 | 固定資産税の納税通知書・登記簿謄本で確認 |
| 株式・投資信託 | 証券会社の口座情報を探す |
| 生命保険 | 保険証券を探す |
| 借金・ローン | 郵便物・通帳の引き落とし明細を確認 |
遺言書の確認
遺言書がある場合、遺産分割はその内容に従います。遺言書の種類によっては「家庭裁判所での検認」が必要です。
公正証書遺言:公証役場で保管されており、すぐに効力を持つ 自筆証書遺言:家庭裁判所での検認が必要(自筆証書遺言書保管制度を使った場合は不要)
遺産分割協議
遺言書がない場合は、相続人全員で「誰が何をどれだけ相続するか」を話し合います(遺産分割協議)。
法定相続分(配偶者+子どもがいる場合)
- 配偶者:1/2
- 子ども:1/2(複数の場合は均等に分割)
協議が成立したら「遺産分割協議書」を作成し、全員が実印で押印します。
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10か月以内:相続税の申告・納付
相続税の申告が必要なケース
相続財産の総額が「基礎控除額」を超える場合に申告が必要です。
基礎控除額 = 3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数
例:相続人が配偶者と子2人の場合 3,000万円 + 600万円 × 3人 = 4,800万円
遺産が4,800万円以下なら相続税申告は不要です(約90%の方は申告不要)。
名義変更の手続き
遺産分割協議が完了したら、各財産の名義変更を行います。
名義変更が必要な主な財産
| 財産の種類 | 手続き先 |
|---|---|
| 不動産 | 法務局(司法書士に依頼が一般的) |
| 銀行預金 | 各金融機関(遺産分割協議書等が必要) |
| 株式・投資信託 | 各証券会社 |
| 自動車 | 陸運局 |
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相続で揉めないための「事前準備」
相続トラブルは「財産がある家」より「親族関係が複雑な家」で起きやすいです。元気なうちから準備しておくことが最大の対策です。
生前にやっておくべきこと
- 遺言書を作成する(特に配偶者以外への相続がある場合・不動産が多い場合)
- 財産のリスト(エンディングノート)を作る:預金・保険・不動産・借金の一覧
- 家族に伝えておく:金融機関・証券会社の口座、保険証券の場所
- 生前贈与の活用:年間110万円以内の贈与は贈与税がかからない
まとめ:相続手続きで押さえる5つのポイント
- 死亡届は7日以内、相続放棄は3か月以内、相続税申告は10か月以内が期限
- まず遺言書の有無を確認する
- プラスよりマイナス(借金)が多い場合は3か月以内に相続放棄を検討
- 遺産分割協議書を作成して全員が実印で押印する
- 生前に財産リスト・遺言書を準備しておくことが最大のトラブル対策
相続手続きは複雑で、専門家(弁護士・司法書士・税理士)のサポートが必要になることも多いです。特に相続税申告・不動産の名義変更・遺産分割のトラブルは専門家に依頼することを強くおすすめします。
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暮らしとお金のカフェ 編集部
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