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育児休業給付金——復帰前と復帰後の手取り変化

暮らしとお金のカフェ 編集部
編集部確認済み: 2026-06-19(制度・法令の更新情報を反映)

育児休業給付金は最初の半年は67%、その後は50%が支給されます。社会保険料免除や所得税非課税を加味した「実質手取り」と、復帰後の社会保険料復活時の負担を整理します。

✓この記事でわかること

育児休業給付金は最初の半年は67%、その後は50%が支給されます。社会保険料免除や所得税非課税を加味した「実質手取り」と、復帰後の社会保険料復活時の負担を整理します。

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この記事の目次

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こんにちは、暮らしとお金のカフェへようこそ。今日は「育児休業給付金 復帰前と復帰後の手取り変化」について解説します。

育休中の収入は思ったよりも手取りで残るケースが多いです。社会保険料免除や非課税の効果を踏まえて整理します。

育児休業給付金の基本

期間 給付率
育休開始〜6か月 給与の67%
6か月以降 給与の50%
上限 月額約30〜35万円

夫婦同時取得の特例(出生時育休+育休)で当初28日間は80%相当という拡充もあります。

実質手取り「8割」になる理由

育休中は次の負担がなくなります。

通常の給与から差し引かれる「税・社保料」がないため、給付率67%でも手取りベースでは約80%相当になります。

実質手取りシミュレーション

月給30万円の場合(社保料約4.5万円、所得税・住民税約2.5万円控除と仮定):

区分 額面 手取り
通常勤務 30万円 約23万円
育休67%期 20.1万円 約20.1万円(非課税・社保免除)
育休50%期 15万円 約15万円

通常勤務の手取り23万円に対し、育休前半は20.1万円。「実質約87%」というイメージです。

育休復帰後の手取り変化

育休が明けると、

  • 社会保険料の負担復活
  • 所得税・住民税の発生
  • 時短勤務で給与額面が減るケース

このため、額面と手取りのギャップに注意が必要です。

例:時短勤務で給与25万円

  • 社保料約3.7万円
  • 所得税・住民税1.5万円
  • 手取り19〜20万円

時短勤務でも社保料率は変わらない(標準報酬月額の改定が間に合わないケースも)ため、月の手取りが想定より低くなりがちです。

養育期間標準報酬月額特例

育休復帰後の時短で標準報酬月額が下がっても、子が3歳になるまでは「下げる前の標準報酬」で年金額を計算する特例があります。

  • 申請しないと反映されない
  • 育休からの復帰時に職場・年金事務所で手続き
  • 将来の老齢厚生年金額を守る効果

まとめ

  • 育休給付は67%(6か月)→50%、上限は月30万円台
  • 社保料免除+給付金非課税で実質手取りは約8割
  • 復帰後は社保料復活+税金で手取り急減を体感しやすい
  • 時短勤務時は標準報酬月額特例の申請を忘れずに
  • 夫婦で取得すると上乗せ給付の仕組みもある

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