育休中の収入はいくら?:出産手当金・育児休業給付金の計算方法
育休中に受け取れる出産手当金・育児休業給付金の計算方法と受給条件を解説。産前・産後・育休中の収入の流れを把握して、家計の見通しを立てましょう。
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育休中に受け取れる出産手当金・育児休業給付金の計算方法と受給条件を解説。産前・産後・育休中の収入の流れを把握して、家計の見通しを立てましょう。
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2026年6月19日 制度改正確認済み
子育て・教育・休業給付:児童手当、教育支援、育児休業給付は対象年齢、所得、子の人数、休業時期などで条件が変わります。2025年以後に始まった出生後休業支援給付などもあるため、本文の金額だけで判断せず、申請時点の公式条件を確認してください。 公式情報を確認
労働・雇用制度:育児・介護休業、雇用保険、最低賃金、残業・有給休暇の条件は施行日や地域、雇用形態で異なります。退職・副業・休業の判断前に、厚生労働省の最新制度と労働条件通知書を確認してください。 公式情報を確認
出産・育児休業中は収入が大きく変わります。「育休中はどのくらいもらえるのか」「家計をどう設計すればいいか」は、多くの夫婦にとって重要な問題です。本記事では、産休・育休中に受け取れる給付金の仕組みと計算方法を、わかりやすく解説します。
産前産後休業(産休)と育児休業(育休)の違い
まず、「産休」と「育休」の違いを整理しましょう。
産前産後休業(産休)
- 産前:出産予定日の42日前(双子以上は98日前)から取得できる
- 産後:出産後56日間は就業禁止(義務)
- 会社員の場合:健康保険から「出産手当金」が支給される
育児休業(育休)
- 産後57日目(産休終了翌日)から子どもが1歳(延長の場合は最大2歳)になるまで
- 雇用保険から「育児休業給付金」が支給される
- 父親(パパ育休)も産後8週間以内に最大4週間取得できる
出産手当金の計算方法
出産手当金は、産前・産後休業中(産後56日間)に健康保険から支給されます。
支給額の計算式
- 1日あたりの支給額=「標準報酬日額」の3分の2
標準報酬日額の計算 標準報酬日額=直近12ヶ月の標準報酬月額の平均額÷30日
具体例 月給(標準報酬月額の平均)が30万円の場合:
- 標準報酬日額=30万円÷30=10,000円
- 1日あたりの支給額=10,000円×2/3≈6,667円
- 産前42日+産後56日=合計98日分
- 合計受取額≈653,000円
この期間は給与が支払われないことが多いため、出産手当金が実質的な「産休中の収入」になります。
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育児休業給付金の計算方法
育児休業給付金は、育休中に雇用保険から支給されます。
支給額(2026年現在)
- 育休開始から180日間(約6ヶ月):休業開始時の賃金の67%
- 181日以降:休業開始時の賃金の50%
具体例(月給30万円の場合)
- 最初の6ヶ月:30万円×67%=約20万円/月
- 7ヶ月目以降:30万円×50%=15万円/月
注意:社会保険料が免除される 育休中は、本人の健康保険料・厚生年金保険料が免除されます(会社負担分も)。そのため、実質的な手取りは上記の給付金額より若干多くなります。
2024年以降の育休給付金の見直し
2024年からの法改正で、育休給付金が強化されています。
夫婦で同時に育休を取った場合の特例(2025年〜)
- 子どもが生後12ヶ月未満の間に夫婦で同時に育休を取得した場合
- 一定期間、給付率を67%→80%に引き上げる検討がされています
パパ育休(産後パパ育休) 2022年10月から「産後パパ育休」制度が始まり、子ども生後8週間以内に最大4週間の育休を取得できます。父親の育休取得率向上が期待されています。
制度は毎年変化するため、最新情報は厚生労働省の公式サイトで確認してください。
育休中の家計シミュレーション
夫婦それぞれが月給30万円の場合、育休を1年取得すると家計はどうなるかを試算します。
妻が育休1年取得・夫が育休なしの場合
| 期間 | 妻の収入 | 夫の収入 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 産前〜産後(約3ヶ月) | 約19万円(出産手当金) | 30万円 | 約49万円 |
| 育休前半(〜6ヶ月) | 約20万円(給付金67%) | 30万円 | 約50万円 |
| 育休後半(〜12ヶ月) | 約15万円(給付金50%) | 30万円 | 約45万円 |
育休前と比べると月収が10〜15万円減少します。この減収分に備えて、産前から貯蓄を厚くしておくことが重要です。
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育休中の手続きと注意点
手続き先
- 出産手当金:加入している健康保険組合(または協会けんぽ)
- 育児休業給付金:雇用保険(会社経由でハローワークへ申請)
注意点
- 育児休業給付金を受け取るには、育休開始前の2年間に雇用保険の被保険者期間が12ヶ月以上必要
- 育休中に一定以上の副業収入がある場合、給付金が減額される場合がある
- 育休期間中の国民健康保険・国民年金の取り扱いは、夫の扶養に入るかどうかで異なる
申請のタイミングや手続きの詳細は、会社の人事・総務部門に早めに確認しておきましょう。
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まとめ:育休前から家計の見直しと貯蓄の強化を
育休中の収入の流れをまとめます。
| 給付金 | 支給元 | 支給額の目安 |
|---|---|---|
| 出産手当金 | 健康保険 | 給与の約2/3(産休期間) |
| 育児休業給付金(前半) | 雇用保険 | 給与の67%(〜180日) |
| 育児休業給付金(後半) | 雇用保険 | 給与の50%(181日〜) |
育休中の収入は産前の50〜67%になることを踏まえ、産前から以下の対策を進めておきましょう。
- 緊急予備資金(生活費6ヶ月分)を確保する
- 固定費(保険・通信費)を見直して削減する
- NISAの積み立てを育休前から開始する
産前の準備が充実しているほど、育休中も安心して子育てに集中できます。
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暮らしとお金のカフェ 編集部
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