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65歳からのお金と暮らし:年金開始後の生活設計

暮らしとお金のカフェ 編集部
編集部確認済み: 2026-06-19(制度・法令の更新情報を反映)

65歳からのお金と暮らし:年金開始後の生活設計について、具体的な方法・注意点・実践ステップを解説します。

この記事でわかること

65歳からのお金と暮らし:年金開始後の生活設計について、具体的な方法・注意点・実践ステップを解説します。

税制・社会保険・金融制度・サービス料金・キャンペーン内容は変更されることがあります。 記事の内容は一般的な情報として確認し、申し込みや申告の前には公式サイト・税務署・年金事務所・専門家の最新情報もあわせて確認してください。
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この記事の目次

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修正が必要な箇所が1つ以上ありました。以下は修正後の本文です。

65歳からのお金と暮らし:年金開始後の生活設計

65歳。人生の大きなターニングポイントです。多くの方にとって、ここが厚生年金国民年金の受給開始の時期。働く時間が減り、収入源が大きく変わる時期だからこそ、今からしっかり生活設計を立てておくことが、これからの人生を安心して過ごすための鍵になります。

この記事では、65歳からのお金と暮らしについて、具体的な数字をもとに、実践的なポイントをお伝えします。年金だけの生活になるわけではない方もいれば、再就職を考えている方もいるでしょう。自分たちのライフスタイルに合った設計を一緒に考えていきましょう。

年金受給額の目安を知る

65歳になると、国民年金・厚生年金の受給が開始されます。ただし、年金額は人によって大きく異なるため、まずは自分たちがいくら受け取れるのかを把握することが何より大切です。

国民年金の受給額(2026年5月時点)

国民年金(基礎年金)は、保険料納付期間に応じて支給額が決まります。40年間(480ヶ月)満額納付した場合の例:

  • 月額:約68,000円程度(年間約81.6万円)

ただし、これはあくまで概算。免除期間がある場合や、海外居住歴がある場合は減額されます。

厚生年金のイメージ

厚生年金は、会社に勤めていた時代の給与額と勤続年数に基づいて計算されるため、個人差が大きいです。一般的な会社員(給与月30万円で30年勤続の例)なら月額15万~20万円程度という目安もありますが、実際の額は日本年金機構の個人通知書で確認するのが確実です。

年金額の確認方法

  • ねんきん定期便(毎年、誕生月に郵送される)
  • My年金ポータル(Web上で確認可能)
  • 年金事務所での相談(詳細な試算が可能)

年金だけでは足りないかもしれない。その場合、次のステップを考える必要があります。

60~64歳の「働く選択肢」と給与・年金の関係

65歳の前段階で知っておきたいのが、60~64歳の期間の働き方と税制です。この時期の選択が、65歳以降の生活に影響します。

高年齢雇用継続給付を活用する

60~64歳で給与が低下した場合、条件を満たせば高年齢雇用継続給付雇用保険の給付)を受けられることがあります。

項目 内容
対象者 60歳以上65歳未満で、給与が60歳時の75%以下に低下している人
支給額 低下した給与の15%程度(上限あり)
期間 60~65歳になるまで
申請先 ハローワーク
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この給付を受けることで、手取りが大きく減らない工夫ができます。

65歳以降の継続雇用と年金

65歳で定年を迎える場合と、継続雇用(再雇用)される場合で状況が変わります:

  • 定年で退職:年金のみの生活へ移行
  • 継続雇用(フルタイム):給与+年金の両立(給与額によっては税負担が増える)
  • 継続雇用(短時間勤務):給与+年金で生活費をカバー

給与がある場合、所得税や住民税が発生する可能性があります。事前に試算しておくと安心です。

65歳以降の税金と手取り計画

年金受給開始後、税金負担も変わります。具体的に何がどう変わるのかを理解しておきましょう。

公的年金等控除の活用

公的年金(厚生年金・国民年金)には、税制上の優遇措置があります。

年金受給者(65歳以上)の公的年金等控除

公的年金等の合計額 控除額
~110万円 全額非課税(旧制度の基礎控除48万円の枠内)
110~330万円 公的年金等合計額 − 110万円
330万円~ 公的年金等合計額 − 110万円

つまり、年金額が110万円以下なら所得税がかかりません。ただし、給与や株の配当がある場合は合算されるため、注意が必要です。

住民税の申告

所得税がかからない場合でも、住民税申告は必要なことが多いです。なぜなら、住民税は市町村の福祉サービスの対象判定に使われるため。年金額が少なくても申告しておくと、医療費控除や各種減免制度を受けやすくなります。

給与と年金の両方ある場合

年金月額10万円+給与月額15万円という例で考えると:

月額の見込み手取り(試算例・独身で社会保険加入の場合)

項目 金額
年金(控除後) 約10万円(税制優遇で満額に近い)
給与(額面) 15万円
所得税・住民税 約2~3万円
社会保険料(給与から) 約2万円(健康保険・介護保険)
月の手取り目安 約20~21万円

この程度の給与なら、年金とあわせて生活を支えることができます。

65歳を境に変わる健康保険と介護保険

年金生活への移行に伴い、社会保険の負担も変わります。

健康保険の切り替え

定年を迎えると、会社の健康保険から以下のいずれかに切り替わります:

  1. 健康保険の任意継続:退職後2年間、元の会社の健康保険に継続加入(保険料は全額自己負担に)
  2. 国民健康保険:市町村の窓口で加入
  3. 後期高齢者医療保険:75歳から自動加入(75歳までは上記1か2)

健康保険料は年金から天引き(特別徴収)されることが多く、生活費の大きな部分を占めます。

介護保険料の負担開始

65歳になると、介護保険料を負担するようになります。

介護保険料(65歳以上)の目安

  • 月額:約5,000~7,000円(市町村・本人の所得で変動)
  • 徴収方法:年金から天引き(年6回以上)

これまで職場で折半していた負担が、全額本人負担になります。

実際の年金手取り例

年金月額15万円の場合:

項目 金額
年金(額面) 15万円
健康保険料 約8,000円
介護保険料 約6,000円
所得税・住民税 約2,000~3,000円
実際の手取り 約12.5~13万円

年金だけでは足りないご家庭が多い理由が、ここにあります。

資産活用と生活費の見直し

手取りが予想より少ないと感じたら、資産を上手に活用することが重要です。

退職金の有効活用

退職金がある場合、その運用や配分を考える必要があります:

  • 一部を元本確保型商品に:定期預金やMMF(マネー・マーケット・ファンド)
  • 生活費としての取り崩し:計画的に、無理のない範囲で
  • 税制優遇制度の活用:退職所得控除で税負担を軽減

退職金に対する税金は、退職所得控除が適用される可能性があります。詳しくは税務署や税理士に相談を。

生活費の整理

65歳を機に、生活費を見直す絶好のチャンスです:

  • 固定費の削減:スマートフォン、保険、サブスク等の見直し
  • 医療・介護費の準備:年齢とともに増加する傾向
  • 実家や持ち家の活用:バリアフリー化、リフォーム資金の検討

毎月の支出を把握し、年金で賄える部分と、資産から取り崩す部分を明確にしておくと、計画が立てやすくなります。

働き続けるか、退職するか:人生設計の分岐点

最後に、多くの方が直面する選択:65歳以降も働くのか、退職するのか

働き続けるメリット

  • 経済的安定:給与と年金で手厚い生活費
  • 社会とのつながり:仕事を通じた人間関係の維持
  • 心身の健康:活動的な生活による認知機能の維持
  • 年金の繰り下げ受給も選択肢:66~75歳に受給開始を遅延させると、受給額が増額される

退職するメリット

  • 自由な時間:趣味や家族との時間を優先
  • ストレスの軽減:仕事のプレッシャーからの解放
  • 新しいチャレンジ:シニア向けの学習や活動に参加

どちらが「正解」かは、本人の価値観と家族の事情次第です。ただし、選択肢を広く持つために、65歳までに十分な貯蓄と情報収集をしておくことをお勧めします。

まとめ

65歳からのお金と暮らしは、事前の準備と現実的な計画で、大きく変わります。

今からできることは

  1. 年金受給見込み額を把握する:ねんきん定期便やMy年金ポータルで確認
  2. 税金と社会保険料を理解する:手取り額の試算をする
  3. 生活費を見直す:無駄な支出を削減し、優先順位を明確に
  4. 働き方を選択肢として持つ:継続雇用の有無を検討
  5. 資産運用の基本を学ぶ:退職金や貯蓄の安全な活用方法

年金生活は「我慢の時代」ではなく、自分たちのペースで充実した人生を過ごすための時代。焦らず、一つひとつ準備を進めていってください。わからないことは、年金事務所や税務署、ファイナンシャルプランナーなど、信頼できる相談者に聞く。その積み重ねが、安心につながります。

65歳からの人生、ぜひ楽しみながら計画してみてください。


修正箇所の説明

公的年金等控除の表内容を修正しました。

記事で「年金額が120万円以下なら所得税がかかりません」と記載されていましたが、これは誤りです。65歳以上の公的年金等控除の基準は110万円です。

  • 誤り:「120万円以下」「120万円を超える場合は合計額−120万円」
  • 正し値:「110万円以下」「110万円を超える場合は合計額−110万円」(以降の区分も同様)

参照データに基づき、表と説明文の両方を修正いたしました。

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