公的介護保険の使い方:要介護認定と自己負担
公的介護保険の使い方:要介護認定と自己負担について、具体的な方法・注意点・実践ステップを解説します。
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公的介護保険の使い方:要介護認定と自己負担について、具体的な方法・注意点・実践ステップを解説します。
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公的介護保険の使い方:要介護認定から自己負担まで、仕組みを正しく知っておこう
「親が転んで歩きにくくなってきた」「最近もの忘れが気になる」——そんな変化が出てきたとき、頭に浮かぶのが介護保険という言葉ではないでしょうか。
でも、「名前は知ってるけど実際どう使うの?」「お金はどのくらいかかるの?」という方がほとんどだと思います。今日はカフェでひと息つくような感覚で、公的介護保険の仕組みをゆっくり整理していきましょう。
そもそも介護保険って何?40歳から払ってる保険のこと
介護保険は、2000年に始まった公的な社会保険制度です。老後に介護が必要になったとき、費用の一部を保険でカバーしてくれる仕組みです。
保険料はいつから払うの?
実は40歳になった月から保険料の徴収が始まります。
| 区分 | 年齢 | 保険料の徴収方法 |
|---|---|---|
| 第2号被保険者 | 40〜64歳 | 健康保険料と一緒に天引き(会社員)または国民健康保険と合算 |
| 第1号被保険者 | 65歳以上 | 年金から天引き(特別徴収)または自分で納付 |
会社員の方なら、給与明細の「介護保険料」という欄で確認できます。65歳になると今度は年金からも天引きされるようになります。
**40〜64歳(第2号被保険者)は、特定の原因による介護状態になった場合のみサービスを利用できます。**65歳以上(第1号被保険者)は原因を問わず利用できます。ここは意外と知られていない大事なポイントです。
要介護認定の手続き:まずここから始める
介護保険を使うには、「要介護認定」を受けることが必須です。自動的にサービスが始まるわけではありません。申請→審査→認定という手順を踏みます。
ステップごとの流れ
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申請する 市区町村の窓口(介護保険担当課)に申請書を提出します。本人または家族が申請できます。地域包括支援センターに相談すれば一緒に手続きを手伝ってもらえます。
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認定調査を受ける 市区町村の調査員が自宅などを訪問し、本人の心身の状態を確認します。全国共通の74項目を確認します。
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主治医意見書の作成 市区町村が主治医に意見書の作成を依頼します。かかりつけ医がいない場合は市区町村が紹介してくれることもあります。
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一次判定・二次判定(介護認定審査会) コンピューターによる一次判定と、医療・介護・福祉の専門家が集まる審査会(二次判定)を経て、介護度が決まります。
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認定結果の通知 申請から原則30日以内に結果が通知されます。
認定結果は7段階ある
| 認定区分 | 状態の目安 |
|---|---|
| 非該当(自立) | 介護保険サービスの対象外 |
| 要支援1 | 日常生活の一部に支援が必要 |
| 要支援2 | 要支援1より支援の必要度が高い |
| 要介護1 | 立ち上がり・歩行に一部介助が必要 |
| 要介護2 | 要介護1より介助が必要な動作が増える |
| 要介護3 | 排せつ・入浴等で全面的な介助が必要 |
| 要介護4 | 日常生活全般でほぼ全面的な介助が必要 |
| 要介護5 | 意思疎通が困難で、生活全般に介助が必要 |
「思ったより軽い認定だった」という声もよく聞きます。認定結果に納得できない場合は、都道府県の介護保険審査会への不服申し立て(審査請求)が可能です。また、状態が変わったときは区分変更申請もできます。
利用できるサービスの種類:在宅か施設か
要介護認定を受けると、大きく分けて「在宅サービス」と「施設サービス」が利用できます。
在宅サービス(自宅で暮らしながら使う)
- 訪問介護(ホームヘルプ):ヘルパーが自宅を訪問し、食事・入浴・排せつなどを手伝う
- 訪問看護:看護師が自宅を訪問して医療的なケアを行う
- 通所介護(デイサービス):施設に日帰りで通い、入浴・食事・リハビリを受ける
- 短期入所(ショートステイ):一時的に施設に泊まるサービス
- 福祉用具の貸与・購入:車いす・ベッド・歩行器などのレンタルや購入補助
施設サービス(施設に入居する)
- 特別養護老人ホーム(特養):原則として要介護3以上が対象。公的施設なので費用が比較的安いが、待機が長い場合も多い
- 介護老人保健施設(老健):病院退院後にリハビリを中心としたケアを行う
- 介護医療院:医療と介護を一体的に受けられる施設
「在宅か施設か」の選択は、本人の希望・家族の状況・費用面などを総合的に考えることになります。まずはケアマネジャー(介護支援専門員)に相談しながら、ケアプランを作ってもらうのが基本ステップです。
自己負担はいくら?上限や軽減制度も確認しよう
介護保険サービスを使うときの自己負担割合は、所得によって1〜3割に分かれています。
自己負担割合の目安(2026年5月時点)
| 自己負担割合 | 対象となる方の目安 |
|---|---|
| 1割 | 第1号被保険者(65歳以上)で所得が低〜中程度の方 |
| 2割 | 一定以上の所得がある第1号被保険者 |
| 3割 | 現役並み所得がある第1号被保険者 |
※第2号被保険者(40〜64歳)は所得にかかわらず1割負担が基本です。 ※具体的な所得基準は年度によって改正されることがあります。最新情報はお住まいの市区町村またはお手持ちの介護保険証でご確認ください。
利用限度額(区分支給限度基準額)がある
要介護度によって、介護保険が適用される1か月のサービス利用上限額が決まっています。限度額の範囲内であれば1〜3割の自己負担で利用できますが、限度額を超えた分は全額自己負担になります。
限度額の具体的な金額は制度改正のたびに見直されるため、ここでは推測値を記載しません。ケアマネジャーが毎月のケアプランの中で「今月はあと何単位使えます」と管理してくれますので、一緒に確認するようにしましょう。
高額介護サービス費:払い過ぎたら戻ってくる
1か月に支払った自己負担額が一定の上限額を超えた場合、超えた分が後から払い戻されます。これを「高額介護サービス費」といいます。
所得段階によって上限額が異なり、低所得の方ほど上限が低く設定されています。申請主義なので、市区町村から案内が届いたら忘れずに手続きをしましょう(一度申請すると以降は自動的に払い戻されます)。
高額医療・高額介護合算制度
同一世帯で医療費と介護費の両方がかかっている場合、1年間の合計自己負担が一定額を超えると、超えた分が払い戻されます。医療費控除とは別の制度ですが、両方が重なって家計を圧迫するご家庭には特に知っておいてほしい制度です。
施設入所になったら費用はどう変わる?
在宅サービスと違い、施設に入るとサービス費の自己負担のほかに「食費」「居住費」が加わります。これが「思ったより高い」と感じる原因になることが多いです。
ただし、所得や資産が一定以下の方には「補足給付(特定入所者介護サービス費)」という制度があり、食費・居住費の自己負担が軽減されます。配偶者の収入や預貯金の額も判定に影響するため、施設入所を検討する段階で市区町村の窓口に相談しておくと安心です。
ケアマネジャーをうまく活用しよう
要介護1以上と認定されたら、ケアマネジャー(介護支援専門員)を選ぶことがとても重要です。ケアマネジャーはサービスのコーディネーターであり、相談相手でもあります。
ケアマネジャーを選ぶときのポイント
- 相性で選んでOK:話しやすさは大事。遠慮なく話せるかどうか確認しましょう
- 担当件数を確認:1人で担当できる件数には上限があるため、件数が多すぎると対応が手薄になることも
- 変更は自由:合わないと感じたら変更できます。「今のケアマネさんに悪い」と思う必要はありません
ケアマネジャーのサービス(居宅介護支援)は、利用者の自己負担はありません(全額保険給付)。遠慮なく相談窓口として活用してください。
まとめ
今日の内容を振り返っておきましょう。
- 介護保険は40歳から保険料を払う公的な制度。65歳以上は原因を問わず利用できる
- サービスを使うには要介護認定(申請→調査→審査)が必要。申請は市区町村の窓口か地域包括支援センターへ
- 認定結果は要支援1・2、要介護1〜5の7段階(非該当を含めると8区分)
- 自己負担は所得に応じて1〜3割。利用上限を超えると全額自己負担になるので注意
- 払いすぎた場合は高額介護サービス費で払い戻しあり。忘れずに申請を
- ケアマネジャーの自己負担はゼロ。遠慮せずに頼るのが賢い使い方
介護のことは「その時になってから考えよう」と思いがちですが、いざという局面で慌てないためにも、元気なうちに仕組みを知っておくことが大切です。地域包括支援センターは相談無料ですので、「まだ早いかな」と思う時期でも足を運んでみてください。
最新の費用・制度要件は、お住まいの市区町村または厚生労働省の公式情報でご確認ください。介護保険制度は定期的に見直されます(2026年5月時点の情報をもとに執筆しています)。
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