出生後休業支援給付金とは?手取り10割相当の条件を2026年版で確認
出生後休業支援給付金の13%上乗せ、最大28日、夫婦の育休要件、例外、計算例を厚生労働省の2026年8月資料で整理します。
✓この記事でわかること
出生後休業支援給付金の13%上乗せ、最大28日、夫婦の育休要件、例外、計算例を厚生労働省の2026年8月資料で整理します。
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こんにちは、暮らしとお金のカフェへようこそ。子どもの出生直後に夫婦で育休を取りたいけれど、収入減が心配という家庭を支えるのが出生後休業支援給付金です。通常の育児休業給付に13%が上乗せされ、条件を満たせば合計80%になります。
先に結論
- 原則として、出生直後の対象期間に両親がそれぞれ14日以上の育児休業を取る
- 出生後休業支援給付金は休業開始前賃金の13%、最大28日分
- 通常の育児休業給付67%と合わせると80%
- 給付は非課税で、社会保険料免除なども考慮すると「手取り10割相当」と説明されている
- 一人親や配偶者が自営業者など、配偶者の育休を求めない例外がある
67%と13%を分けて理解する
「給与の100%が会社から支払われる」制度ではありません。通常の育児休業給付と、出生後休業支援給付金を組み合わせた給付です。休業中に会社から賃金が支払われた場合や上限額に該当する場合は、計算結果が変わります。
| 給付 | 支給率の基本 | 対象日数の考え方 |
|---|---|---|
| 出生時育児休業給付金・育児休業給付金 | 67% | 対象となる休業日 |
| 出生後休業支援給付金 | 13% | 最大28日 |
| 合計 | 80% | 両方の要件を満たす期間 |
厚生労働省が「手取り10割相当」とするのは、給付が非課税であり、一定の育児休業中は申出により健康保険・厚生年金保険料が免除されることなどを加味した説明です。各家庭の実際の手取りと完全に同額になる保証ではありません。
28日休んだ場合の計算例
厚生労働省の例では、休業開始時賃金日額が1万円で28日休業した場合、次のように計算されます。
| 内訳 | 計算 | 金額 |
|---|---|---|
| 通常の育児休業給付 | 10,000円 x 28日 x 67% | 187,600円 |
| 出生後休業支援給付金 | 10,000円 x 28日 x 13% | 36,400円 |
| 合計 | 10,000円 x 28日 x 80% | 224,000円 |
この例は上限や会社からの賃金支払いを考慮しない基本例です。家計では、予定額をそのまま入金日まで当てにせず、少なくとも1か月分の生活費を現金で残しておくと安心です。
配偶者の14日要件には例外がある
原則は両親がともに14日以上の育児休業を取ることですが、一人親、配偶者が雇用保険の被保険者でない場合、配偶者が育児休業を取得できない事情がある場合などは、申告書や証明書により例外となる可能性があります。
父親、出産した母親、養父母では対象期間や必要書類が異なります。厚生労働省の簡易診断ツールで自分のケースを選び、人事部へ結果を伝えるのが確実です。
出産前に決める家計の段取り
- 夫婦それぞれの雇用保険加入状況を確認する
- 休業開始日と取得日数を人事部へ相談する
- 給与の締日、給付の申請時期、初回入金見込みを確認する
- 出産費用と2か月分程度の生活費を別口座へ置く
- 申請をどちらの会社が担当するか確認する
休業日数だけ決めても、給与締日と給付入金の間に空白が生じることがあります。産休・育休中のお金完全ガイドも使い、月ごとの入出金表を作ってください。
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公式情報
対象期間、例外要件、上限額、必要書類は個別事情で異なります。人事部とハローワークの最新案内で最終確認してください。
暮らしとお金のカフェでは、制度を家計で使うための確認順を、公式情報にもとづいてやさしくお届けしています。
暮らしとお金のカフェ 編集部
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