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自動車を副業・事業に使う場合の経費計算と注意点

暮らしとお金のカフェ 編集部
編集部確認済み: 2026-06-19

個人事業主・副業フリーランスが自動車を事業に使う場合の経費計算方法を解説。ガソリン代・駐車場代・車両本体の減価償却まで詳しく説明します。

この記事でわかること

個人事業主・副業フリーランスが自動車を事業に使う場合の経費計算方法を解説。ガソリン代・駐車場代・車両本体の減価償却まで詳しく説明します。

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この記事の目次

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こんにちは、暮らしとお金のカフェへようこそ。地方に住んでいる方や、営業・配達系の副業をしている方にとって、車は仕事に欠かせない存在です。「車にかかる費用って経費になるの?」という疑問、今日はこれに徹底的に答えます。

自動車関連の経費はいくつかの種類に分かれています。まとめて確認しましょう。

車に関連して経費にできる費用の種類

費用の種類 内容 経費計上の方法
減価償却 車の購入費用(分割計上) 法定耐用年数で按分
ガソリン代 燃料費 業務按分
駐車場代(外出先) コインパーキング等 業務按分
高速道路料金 ETC・通行料 業務按分
車検費用 法定点検・整備費 業務按分(一部)
自動車税 毎年の税金 業務按分
任意保険料 自動車保険の保険料 業務按分
修理費・メンテナンス費 業務使用に起因するもの 業務按分
駐車場代(自宅) 月極駐車場など 原則経費不可
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業務按分の計算方法

プライベートと業務で共用している車は、「業務使用割合」で按分します。

最も合理的な方法は走行距離による按分です。

計算例:

  • 年間総走行距離:12,000km
  • うち業務(取引先訪問・仕入れ等):4,800km
  • 業務使用割合:4,800 ÷ 12,000 = 40%

この40%を各費用にかけた金額が経費になります。

費用 年間総額 業務按分40% 経費額
ガソリン代 18万円 40% 7.2万円
自動車税 3.6万円 40% 1.44万円
車検・整備費 8万円 40% 3.2万円
任意保険 8万円 40% 3.2万円
高速代・駐車場 3万円 40% 1.2万円
合計 40.6万円 16.24万円

車の購入費用(減価償却費)

車を購入した場合、その費用は一度に全額経費にはできません。「減価償却」として複数年に分けて経費計上します。

法定耐用年数:

  • 新車:6年(普通乗用車)
  • 中古車:耐用年数の計算式あり
取得年数 中古車の耐用年数の計算式
耐用年数の1/2以上経過 耐用年数の20%(端数切り捨て)→最低2年
耐用年数の1/2未満経過 (耐用年数−経過年数)+経過年数×20%

例:3年落ちの中古普通乗用車(新車耐用年数6年)を150万円で購入した場合

  • 残存耐用年数:(6年 − 3年)+ 3年 × 20% = 3.6年 → 3年
  • 年間減価償却費(定額法):150万円 ÷ 3年 = 50万円/年
  • 業務按分40%なら:50万円 × 40% = 20万円/年の経費

3年落ちの中古車は耐用年数が短くなるため、減価償却が早く終わり初年度の節税効果が高くなります。

走行距離の記録が命

車の経費を経費として認めてもらうには、業務使用の走行距離を記録した帳簿が必要です。

記録する内容:

  • 日付
  • 出発地・目的地
  • 走行距離(km)
  • 業務目的(「〇〇社への打ち合わせ」「商品仕入れ」など)

スマートフォンアプリ(マップアプリの走行履歴等)で記録する方法もあります。税務調査ではこの記録が根拠として求められます。

注意:自宅の駐車場代は経費にならない

月極駐車場の費用は「車を持つための固定費」として、プライベート・事業の按分が難しく、原則として経費にならないと考えた方が安全です。

ただし、事務所や店舗に隣接する駐車場(取引先の来客・配達車両用など)は事業用として全額または大部分を経費にできる場合があります。

まとめ

  • 自動車の経費は「業務使用割合(走行距離等で按分)」に基づいて計上する
  • ガソリン代・高速代・車検費用・自動車税・保険料すべて按分の対象
  • 車の購入費用は減価償却で複数年に分けて経費計上する
  • 中古車(3〜4年落ち)は耐用年数が短く減価償却が早い
  • 走行距離の記録帳簿を必ず作成・保存しておく

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