個人事業主の経費にできるもの完全リスト:副業・フリーランスの節税ガイド
個人事業主・フリーランスが経費にできるもの・できないものを解説。自宅兼事務所・通信費・交通費・書籍代の按分方法から、グレーゾーンの対処法まで実践的に紹介します。
✓この記事でわかること
個人事業主・フリーランスが経費にできるもの・できないものを解説。自宅兼事務所・通信費・交通費・書籍代の按分方法から、グレーゾーンの対処法まで実践的に紹介します。
経費にできるものを正しく把握しよう
副業・フリーランスで稼ぎながら税金を減らすには、合法的に経費計上できるものを正しく把握することが重要です。
ただし「なんでも経費にできる」という誤解は危険です。経費として認められるためには「事業に必要なもの」という明確な理由が必要です。税務調査で否認されないためにも、「本当に事業に使っているか」という基準を常に意識しておきましょう。
経費にできる主なもの
1. 通信費
経費OK(按分が必要):
- 業務用インターネット回線の月額料金(按分)
- スマートフォンの通話・通信料(業務使用分の按分)
- Zoom・ChatGPT・Slack等のSaaSツールの月額費用(業務専用なら全額OK)
- VPN・クラウドストレージの費用
按分の考え方と具体例: 自宅のインターネット代が月5,000円で、業務での使用が60%なら、3,000円を経費として計上。スマートフォンは業務での使用割合(30〜70%が一般的)で按分します。
按分比率を記録しておく方法:
- 月の業務使用時間と私用時間をメモする
- 業務用・私用でSIMを分けている場合は業務用分を全額経費
2. 消耗品費
経費OK:
- ボールペン・コピー用紙・ノートなどの文具
- インクカートリッジ・プリンター用紙
- USBメモリ・外付けHDDなどの記録メディア
- 梱包材(フリマ・物販副業の場合)
金額の基準: 1点10万円未満のものが消耗品費の対象です。10万円以上のものは「減価償却資産」として数年にわたって経費計上します(ただし30万円未満の少額減価償却資産の特例で一括計上も可能)。
3. 書籍・研修費
経費OK:
- 仕事に直結する専門書・技術書・ビジネス書
- 業界誌・専門誌の購読料
- セミナー・ウェビナーの参加費
- オンライン講座の受講費(Udemy・Schoo・Courseraなど)
- 資格取得の受験料・教材費(業務関連のもの)
注意点: 「一般教養」「趣味」として見られるものは認められにくいです。「なぜこの本・セミナーが仕事に必要か」を説明できる内容のものを選びましょう。
4. 交通費
経費OK:
- クライアントとの打ち合わせ・現場視察の電車・バス・タクシー代
- 仕事目的の出張の旅費(交通費・宿泊費・日当)
- 資料収集・取材のための移動費
経費NG:
- プライベートの旅行・観光(仕事と無関係)
- 本業の通勤費(副業の経費にはならない)
記録の仕方:
- Suicaの利用明細を毎月保存(ウェブサービスで取得可能)
- 目的・日付・金額を記録した「出張記録ノート」を作る
- タクシー・高速道路の領収書は必ず受け取る
5. 外注費・人件費
経費OK:
- 仕事を外注した際の支払い(デザイナー・ライター・エンジニアへの発注費)
- 業務アシスタントへの報酬
重要な注意点: 1回の支払いが10万円以上の外注費の場合、「源泉徴収が必要なケース」があります。ライター・デザイナーへの報酬は源泉徴収対象(10.21%)になる場合があるため、契約時に確認しましょう。
6. 地代家賃(自宅兼事務所の按分)
経費OK(按分が必要): 自宅の一部を事務所として使用している場合、業務に使っている面積割合分の家賃・光熱費を経費計上できます。
按分の計算例:
- 月家賃:8万円
- 自宅の床面積:50㎡
- 事務所として使っている部屋の面積:10㎡
- 按分比率:10 ÷ 50 = 20%
- 経費として計上できる家賃:8万円 × 20% = 1万6,000円
注意: 按分比率は合理的な根拠(面積割合・使用時間割合)に基づく必要があります。「感覚で50%」という設定は税務調査で問題になることがあります。
7. 設備・機材費(減価償却)
経費OK:
- パソコン・タブレット・スマートフォン(業務専用または按分)
- カメラ・マイク・照明(YouTube・写真系副業の場合)
- ディスプレイ・デスク・椅子(在宅業務に必要なもの)
10万円以上の場合: 通常は法定耐用年数に基づいて毎年分割計上(減価償却)します。 例:ノートPC20万円(耐用年数4年)→ 年5万円を4年間計上
少額減価償却資産の特例(30万円未満・青色申告): 青色申告をしている個人事業主は、30万円未満の資産を購入した年に一括で経費計上できます(年間合計300万円まで)。高いPCや機材を購入した年に節税効果が高まります。
経費にできないもの
| 内容 | 理由 |
|---|---|
| 完全なプライベートの食事代 | 仕事との関連なし |
| 個人的な趣味の費用 | 事業に無関係 |
| 所得税・住民税・国民健康保険税 | 事業費ではなく個人の税金 |
| 罰金・交通違反の反則金 | 法律上の罰則は経費不可 |
| 生命保険料(個人向け) | 事業費ではなく個人の保障 |
グレーゾーンの扱い: カフェでの仕事(仕事中のコーヒー代)・業務後の接待費など、「仕事とプライベートの両方に関係する支出」は、業務関連性を説明できれば経費として計上できます。ただし、税務調査で否認されるリスクも念頭に置いて、業務との関連を記録しておきましょう。
領収書・記録の保管
経費として計上するためには領収書・レシートの保管が必須です。
保管の方法:
- 紙のレシート → スマートフォンで撮影してデジタル保管
- 電子取引(クレカ明細・Amazonの注文履歴・SaaS請求書)→ PDFで保存
- 保管期間:個人事業主は7年間(青色申告)、白色申告は5年間
おすすめのレシート管理アプリ:
青色申告で65万円控除を受ける
個人事業主・副業の確定申告は「青色申告」を選択することで、最大65万円の特別控除が受けられます(電子申告・電子帳簿保存が条件)。
青色申告のメリット:
| メリット | 内容 |
|---|---|
| 65万円控除(電子申告) | 課税所得を65万円減らせる |
| 赤字の繰越 | 赤字を3年間翌年以降の黒字に繰越できる |
| 家族への給与の経費化 | 青色事業専従者給与として経費にできる |
| 少額減価償却 | 30万円未満を一括経費計上できる |
青色申告を始めるために必要なこと:
- 開業届を税務署に提出する(フリーランス開始から1ヶ月以内が理想)
- 「青色申告承認申請書」を税務署に提出する(開業から2ヶ月以内)
- 複式簿記で帳簿をつける(freee・マネーフォワードで自動化可能)
まとめ
経費の正しい計上は合法的な節税の基本です。正確な経費計上で節税しながら、税務調査にも対応できる記録管理を心がけましょう。
今すぐやること:
- 業務に使っているものの一覧を作り、経費として記録し始める
- 領収書・レシートをクラウドで管理する仕組みを作る(freeeかマネーフォワードを導入)
- 青色申告の届け出をする(まだの方は今すぐ)
- 自宅の按分比率を計算して記録しておく
経費と節税を正しく使うことで、実質的な手取りが増えます。「なんでも経費」ではなく「適切な経費計上」を心がけることが、長期的に税務リスクを避けながら合法的に節税する王道です。
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暮らしとお金のカフェ 編集部
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