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個人事業主の経費にできるもの完全リスト:副業・フリーランスの節税ガイド

くらし研究所 編集部

個人事業主・フリーランスが経費にできるもの・できないものを解説。自宅兼事務所・通信費・交通費・書籍代の按分方法から、グレーゾーンの対処法まで実践的に紹介します。

この記事でわかること

個人事業主・フリーランスが経費にできるもの・できないものを解説。自宅兼事務所・通信費・交通費・書籍代の按分方法から、グレーゾーンの対処法まで実践的に紹介します。

経費にできるものを正しく把握しよう

副業・フリーランスで稼ぎながら税金を減らすには、合法的に経費計上できるものを正しく把握することが重要です。

ただし「なんでも経費にできる」という誤解は危険です。経費として認められるためには「事業に必要なもの」という明確な理由が必要です。税務調査で否認されないためにも、「本当に事業に使っているか」という基準を常に意識しておきましょう。


経費にできる主なもの

1. 通信費

経費OK(按分が必要):

  • 業務用インターネット回線の月額料金(按分)
  • スマートフォンの通話・通信料(業務使用分の按分)
  • Zoom・ChatGPT・Slack等のSaaSツールの月額費用(業務専用なら全額OK)
  • VPN・クラウドストレージの費用

按分の考え方と具体例: 自宅のインターネット代が月5,000円で、業務での使用が60%なら、3,000円を経費として計上。スマートフォンは業務での使用割合(30〜70%が一般的)で按分します。

按分比率を記録しておく方法:

  • 月の業務使用時間と私用時間をメモする
  • 業務用・私用でSIMを分けている場合は業務用分を全額経費

2. 消耗品費

経費OK:

  • ボールペン・コピー用紙・ノートなどの文具
  • インクカートリッジ・プリンター用紙
  • USBメモリ・外付けHDDなどの記録メディア
  • 梱包材(フリマ・物販副業の場合)

金額の基準: 1点10万円未満のものが消耗品費の対象です。10万円以上のものは「減価償却資産」として数年にわたって経費計上します(ただし30万円未満の少額減価償却資産の特例で一括計上も可能)。

3. 書籍・研修費

経費OK:

  • 仕事に直結する専門書・技術書・ビジネス書
  • 業界誌・専門誌の購読料
  • セミナー・ウェビナーの参加費
  • オンライン講座の受講費(Udemy・Schoo・Courseraなど)
  • 資格取得の受験料・教材費(業務関連のもの)

注意点: 「一般教養」「趣味」として見られるものは認められにくいです。「なぜこの本・セミナーが仕事に必要か」を説明できる内容のものを選びましょう。

4. 交通費

経費OK:

  • クライアントとの打ち合わせ・現場視察の電車・バス・タクシー代
  • 仕事目的の出張の旅費(交通費・宿泊費・日当)
  • 資料収集・取材のための移動費

経費NG:

  • プライベートの旅行・観光(仕事と無関係)
  • 本業の通勤費(副業の経費にはならない)

記録の仕方:

  • Suicaの利用明細を毎月保存(ウェブサービスで取得可能)
  • 目的・日付・金額を記録した「出張記録ノート」を作る
  • タクシー・高速道路の領収書は必ず受け取る

5. 外注費・人件費

経費OK:

  • 仕事を外注した際の支払い(デザイナー・ライター・エンジニアへの発注費)
  • 業務アシスタントへの報酬

重要な注意点: 1回の支払いが10万円以上の外注費の場合、「源泉徴収が必要なケース」があります。ライター・デザイナーへの報酬は源泉徴収対象(10.21%)になる場合があるため、契約時に確認しましょう。

6. 地代家賃(自宅兼事務所の按分)

経費OK(按分が必要): 自宅の一部を事務所として使用している場合、業務に使っている面積割合分の家賃・光熱費を経費計上できます。

按分の計算例:

  • 月家賃:8万円
  • 自宅の床面積:50㎡
  • 事務所として使っている部屋の面積:10㎡
  • 按分比率:10 ÷ 50 = 20%
  • 経費として計上できる家賃:8万円 × 20% = 1万6,000円

注意: 按分比率は合理的な根拠(面積割合・使用時間割合)に基づく必要があります。「感覚で50%」という設定は税務調査で問題になることがあります。

7. 設備・機材費(減価償却)

経費OK:

  • パソコン・タブレット・スマートフォン(業務専用または按分)
  • カメラ・マイク・照明(YouTube・写真系副業の場合)
  • ディスプレイ・デスク・椅子(在宅業務に必要なもの)

10万円以上の場合: 通常は法定耐用年数に基づいて毎年分割計上(減価償却)します。 例:ノートPC20万円(耐用年数4年)→ 年5万円を4年間計上

少額減価償却資産の特例(30万円未満・青色申告): 青色申告をしている個人事業主は、30万円未満の資産を購入した年に一括で経費計上できます(年間合計300万円まで)。高いPCや機材を購入した年に節税効果が高まります。


経費にできないもの

内容 理由
完全なプライベートの食事代 仕事との関連なし
個人的な趣味の費用 事業に無関係
所得税住民税国民健康保険 事業費ではなく個人の税金
罰金・交通違反の反則金 法律上の罰則は経費不可
生命保険料(個人向け) 事業費ではなく個人の保障

グレーゾーンの扱い: カフェでの仕事(仕事中のコーヒー代)・業務後の接待費など、「仕事とプライベートの両方に関係する支出」は、業務関連性を説明できれば経費として計上できます。ただし、税務調査で否認されるリスクも念頭に置いて、業務との関連を記録しておきましょう。


領収書・記録の保管

経費として計上するためには領収書・レシートの保管が必須です。

保管の方法:

  • 紙のレシート → スマートフォンで撮影してデジタル保管
  • 電子取引(クレカ明細・Amazonの注文履歴・SaaS請求書)→ PDFで保存
  • 保管期間:個人事業主は7年間(青色申告)、白色申告は5年間

おすすめのレシート管理アプリ:

  • freeeマネーフォワードのスマートフォンアプリ
  • 撮影→自動OCR読み取り→仕訳まで自動化できる
  • クレジットカード連携で仕訳漏れを防げる

青色申告で65万円控除を受ける

個人事業主・副業の確定申告は「青色申告」を選択することで、最大65万円の特別控除が受けられます(電子申告・電子帳簿保存が条件)。

青色申告のメリット:

メリット 内容
65万円控除(電子申告) 課税所得を65万円減らせる
赤字の繰越 赤字を3年間翌年以降の黒字に繰越できる
家族への給与の経費化 青色事業専従者給与として経費にできる
少額減価償却 30万円未満を一括経費計上できる

青色申告を始めるために必要なこと:

  1. 開業届を税務署に提出する(フリーランス開始から1ヶ月以内が理想)
  2. 「青色申告承認申請書」を税務署に提出する(開業から2ヶ月以内)
  3. 複式簿記で帳簿をつける(freee・マネーフォワードで自動化可能)

まとめ

経費の正しい計上は合法的な節税の基本です。正確な経費計上で節税しながら、税務調査にも対応できる記録管理を心がけましょう。

今すぐやること:

  1. 業務に使っているものの一覧を作り、経費として記録し始める
  2. 領収書・レシートをクラウドで管理する仕組みを作る(freeeかマネーフォワードを導入)
  3. 青色申告の届け出をする(まだの方は今すぐ)
  4. 自宅の按分比率を計算して記録しておく

経費と節税を正しく使うことで、実質的な手取りが増えます。「なんでも経費」ではなく「適切な経費計上」を心がけることが、長期的に税務リスクを避けながら合法的に節税する王道です。

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