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専業主婦期間の年金:第3号被保険者と離婚時の分割

暮らしとお金のカフェ 編集部
編集部確認済み: 2026-06-19(制度・法令の更新情報を反映)

専業主婦期間の年金:第3号被保険者と離婚時の分割について、具体的な方法・注意点・実践ステップを解説します。

この記事でわかること

専業主婦期間の年金:第3号被保険者と離婚時の分割について、具体的な方法・注意点・実践ステップを解説します。

税制・社会保険・金融制度・サービス料金・キャンペーン内容は変更されることがあります。 記事の内容は一般的な情報として確認し、申し込みや申告の前には公式サイト・税務署・年金事務所・専門家の最新情報もあわせて確認してください。
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この記事の目次

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# 専業主婦期間の年金:第3号被保険者と離婚時の分割

こんにちは。今日は、多くの方が気になりながらも、なんとなく後回しにしてしまう大事なテーマについてお話しします。それが「専業主婦期間の年金」です。

結婚して専業主婦になった、あるいは今もなっているという方の中には、「自分はまともに年金を納めていないのではないか」「離婚したら年金はどうなるの?」という不安を抱えている方も多いのではないでしょうか。実は、日本の年金制度には第3号被保険者という仕組みがあり、専業主婦も年金を積み立てているんです。その仕組みと、もしもの時の年金分割について、詳しく解説していきます。

第3号被保険者とは:知らずに守られている制度

第3号被保険者の基本

専業主婦や専業主夫のあなたは、実は国民年金の「第3号被保険者」という立場で保護されています。

国民年金の加入者は以下の3つに分類されます。

区分 対象 保険料
第1号被保険者 自営業・フリーランス・学生など 自分で納付(2025年度:17,510円/月)
第2号被保険者 会社員・会社員などなど 給与から天引き
第3号被保険者 第2号被保険者の配偶者(扶養) 保険料納付不要
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つまり、あなたが第2号被保険者(会社員など)の配偶者で、その扶養に入っていれば、保険料を納めなくても年金を積み立てているのです。これは非常に有利な制度で、保険料を払わずに加入年数がカウントされます。

いつから第3号被保険者になるのか

第3号被保険者の要件は以下のとおりです。

  • 配偶者が第2号被保険者(厚生年金・共済年金の加入者)であること
  • 年間収入が130万円未満であること
  • 配偶者に扶養されていること

結婚して配偶者の扶養に入った日から、第3号被保険者として登録されます(届け出が必要な場合もあります)。


第3号被保険者の年金受取額:将来はいくら?

基本的な計算方法

第3号被保険者として保険料を納めずに加入していても、受け取る年金額は保険料を納めた人と同じです。

老齢基礎年金の年金額は以下の式で決まります。

年金額 = 満額(約81.6万円) × (加入月数 ÷ 480ヶ月)

※満額は物価スライドにより毎年変動します

例えば、25年間第3号被保険者だった場合:

  • 加入月数:25年 × 12ヶ月 = 300ヶ月
  • 年金額:約81.6万円 × (300 ÷ 480) = 約51万円

これは、保険料を自分で納めた場合と全く同じです。

収入がある場合の注意

ここで大切なのが、「130万円の壁」です。もし副業やパート収入が年間130万円を超えると、扶養から外れて第3号被保険者の資格を失い、国民年金の第1号被保険者に切り替わることになります。すると、その期間の保険料は自分で納める必要が生じます。


離婚時の年金分割:あなたの権利を知ろう

年金分割とは何か

離婚した場合、専業主婦期間に夫が納めた厚生年金を、妻と折半できる制度があります。これが「年金分割」です。

重要なポイントは以下のとおり。

  • 対象:厚生年金のみ(国民年金の基礎年金部分は対象外)
  • 分割率:原則として50%ずつ(例外あり)
  • 手続き:離婚後2年以内に申し立てが必要
  • 受け取り:自分が65歳になったときから

具体例で考えてみよう

夫が40年間会社員として厚生年金に加入し、その間に妻が15年間第3号被保険者だったとします。

項目 内容
夫の加入期間 40年
妻の第3号被保険者期間 15年
分割対象期間 15年
夫の予定年金(例) 月額22万円
分割対象部分(15年分の50%) 月額約5.5万円
妻が受け取る額(例) 月額約8万円(基礎年金) + 月額5.5万円(分割分)

妻は、基礎年金に加えて、分割された厚生年金部分を上乗せして受け取ることができるのです。

年金分割の手続き

年金分割を受けるには、以下のステップを踏みます。

  1. 離婚成立後2年以内に、年金事務所に「年金分割の請求」を提出
  2. 夫婦で話し合った分割割合を記載した調停調書または協議書を用意
  3. 自分と夫の基礎年金番号が必要
  4. 手続き完了後、年金事務所から結果通知が届く

もし夫と分割割合で合意できない場合は、家庭裁判所に「年金分割請求調停」を申し立てることもできます。


「年金分割請求」と「合意分割」の違い

合意分割(話し合い)

夫婦が話し合って分割割合を決めるパターンです。

  • 分割率:0~50%の範囲で自由に決定
  • 手続き:夫婦の合意書または調停調書が必要
  • 期限:離婚後2年以内

このパターンでは、50%より少ない割合(例えば30%)に合意することもできます。妻が経済的に自立していて、年金分割が不要だと判断した場合などがこれに該当します。

3号分割(届け出のみ)

2008年4月1日より前の第3号被保険者期間については、特別な制度があります。

  • 分割率:自動的に50%
  • 手続き:妻が一人で年金事務所に届け出るだけ
  • 期限:離婚後2年以内
  • 夫の同意不要

このため、古い時期の第3号被保険者期間であれば、夫と話し合わなくても50%の分割が受けられるのです。


離婚を検討する前に確認すべきこと

厚生年金加入期間の確認

自分や相手の年金加入状況を把握することが非常に重要です。

以下の方法で確認できます。

  • ねんきん定期便:毎年誕生月に郵送される(50歳以上は詳細版)
  • 年金事務所での照会:基礎年金番号を持参して直接確認
  • マイナポータル:オンラインで加入履歴を確認可能

ねんきん定期便には、配偶者の扶養期間がいつからいつまでかが記載されています。これが分割対象期間となります。

離婚後の経済計画

離婚によって、年金の受け取り方が大きく変わります。以下の点を考慮して、ファイナンシャルプランナーに相談することをお勧めします。

  • 現在から65歳までの生活費をどう賄うか
  • 老後資金の準備は十分か
  • 年金分割による影響で、生活保護などの社会保障申請要件が変わらないか

「年収の壁」との関係:働く場合の注意点

もし離婚後に働く場合、「130万円の壁」を意識する必要があります。

働き方の選択肢

年収 税務 社会保険 年金
103万円以下 所得税なし 親の扶養可能 第1号被保険者で自分で納付
103万円超130万円以下 所得税あり 親の扶養のまま 第1号被保険者で自分で納付
130万円超 所得税あり 親の扶養から外れる 自営業なら第1号、会社員なら第2号

離婚して自分で働く場合、配偶者の扶養に入ることができなくなるので、年間130万円以上の収入でも問題ありません。むしろ、iDeCoなどで年金を上乗せすることで、老後資金の不安を軽くすることができます。


専業主婦から自立へ:年金以外の準備

iDeCoで老後資金を増やす

離婚後、自営業やフリーランスになる場合、iDeCoで毎月積み立てることができます。

自営業者のiDeCo掛金上限:月額68,000円(年81.6万円)

これは国民年金基金との合算額なので、戦略的に配分する必要があります。毎月23,000円程度なら、無理なく続けられるでしょう。

つみたてNISAで投資に慣れる

年間120万円まで投資でき、得られた利益が非課税になる制度です。2024年から新NISAが始まり、より使いやすくなりました。

新NISA つみたて投資枠:年120万円、生涯非課税限度額1,800万円

長期的な資産形成を考えるなら、年金と並行してこうした制度を活用することで、より安心できる老後が迎えられます。


まとめ

専業主婦期間の年金は、保険料を納めなくても「第3号被保険者」として保護されています。これは国の制度であり、あなたの権利です。

もし離婚を考えている場合は、以下を忘れずに。

  • 年金分割は離婚後2年以内に申し立てる
  • ねんきん定期便で加入履歴を確認する
  • 離婚に伴う経済計画を立てる
  • 働く場合は130万円の壁を意識する
  • iDeCoやNISAで老後資金を補強する

人生は予測不可能な出来事に直面することがあります。でも、制度を知り、事前に準備することで、不安を軽くすることはできます。わからないことがあれば、年金事務所やファイナンシャルプランナーに相談することをお勧めします。あなたの人生の決断が、より良い選択になることを願っています。

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