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生前贈与で相続税を減らす方法

暮らしとお金のカフェ 編集部
編集部確認済み: 2026-06-19(制度・法令の更新情報を反映)

生前贈与の基本(暦年課税・相続時精算課税)と2024年税制改正の変更点を解説。教育資金・住宅資金・結婚子育て資金の非課税制度も含め、合法的な相続税節税策を紹介します。

この記事でわかること

生前贈与の基本(暦年課税・相続時精算課税)と2024年税制改正の変更点を解説。教育資金・住宅資金・結婚子育て資金の非課税制度も含め、合法的な相続税節税策を紹介します。

税制・社会保険・金融制度・サービス料金・キャンペーン内容は変更されることがあります。 記事の内容は一般的な情報として確認し、申し込みや申告の前には公式サイト・税務署・年金事務所・専門家の最新情報もあわせて確認してください。
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この記事の目次

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## 相続税は「準備した人が減らせる」税金

「相続税は亡くなってから払うもの」と思っていると、対策が後手になります。実は、相続税は生前からの計画的な準備によって大きく減らせる税金です。

しかし、2024年(令和6年)の税制改正で生前贈与のルールが大きく変わりました。これまでの常識が通じなくなっている部分もあるため、最新の情報をもとに正しく理解することが重要です。


生前贈与の基本:暦年課税制度

生前贈与の基本となるのが暦年課税制度です。

毎年1月1日〜12月31日の1年間(暦年)に贈与を受けた財産の総額が110万円以下であれば贈与税がかかりません。この非課税枠を「基礎控除」といいます。

活用例

  • 父から子Aに年間100万円を贈与 → 贈与税なし
  • 父から子Aと子Bにそれぞれ100万円を贈与 → 各自110万円以下なので贈与税なし
  • 父と母からそれぞれ子に100万円を贈与 → 子は合計200万円受け取り、110万円を超えるため贈与税発生

ポイント:基礎控除は「受け取る人ごと」に適用されます。


2024年税制改正:生前贈与加算の延長

これまでは「亡くなる前3年間の贈与は相続財産に加算される」というルールでした。2024年からこの期間が7年に延長されました。

改正の影響:

死亡時期 加算対象期間
2026年12月31日以前に死亡 3年間分(従来通り)
2027年以降に死亡 段階的に7年間へ延長
2031年以降に死亡 7年間すべて加算
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この改正により、「亡くなる直前から贈与を始める」という方法が効果を失いつつあります。 相続対策を考えるなら、早ければ早いほど効果的です。

📌 相続税・贈与税の正確な計算は専門書や税理士への相談が確実です


相続時精算課税制度

2024年の改正でルールが変わった重要な制度です。

改正後の相続時精算課税制度

  • 贈与者1人につき累計2,500万円まで贈与税が非課税(超えた分は一律20%課税)
  • 2024年から年間110万円の基礎控除が追加(改正前はなかった)
  • 最終的には、贈与した財産を相続財産に加算して相続税を計算する(精算課税)

メリット:

  • 値上がりが予想される財産を早めに移転できる
  • 年間110万円分は相続財産への加算なしで贈与できる(暦年課税と同等)

デメリット:

  • 一度選択すると同一の贈与者からの贈与は暦年課税に戻せない
  • 不動産の贈与には登録免許税・不動産取得税がかかる(相続より税率が高い)

非課税で大きく贈与できる3つの特例

1. 教育資金の一括贈与(〜2026年3月31日)

祖父母・父母から子・孫への**教育資金(入学金・授業料・塾代等)**の一括贈与は、1,500万円まで非課税です(学校等以外への支払いは500万円が上限)。

手続き: 金融機関に「教育資金管理契約」口座を開設し、資金を一括入金。使途を証明する領収書を提出して引き出す。

2. 住宅取得等資金の贈与(〜2026年12月31日)

父母・祖父母から子・孫への住宅取得・増改築資金の贈与は、一定の要件を満たせば最大1,000万円まで非課税です。

主な要件:

  • 受贈者(もらう側)が18歳以上
  • 受贈者の合計所得金額が2,000万円以下
  • 取得する住宅が省エネ等基準を満たす場合は1,000万円、それ以外は500万円

3. 結婚・子育て資金の一括贈与(〜2025年3月31日)

祖父母・父母から子・孫への結婚・子育て資金の贈与は、1,000万円まで非課税(結婚費用は300万円が上限)。


暦年贈与を正しく実行するためのポイント

暦年贈与が「形式的」と認定されると、相続税の申告時に問題になる場合があります。

正しい贈与の実行方法

  1. 毎年贈与契約書を作成する
  2. 銀行振込で証拠を残す(現金手渡しは証拠が残らない)
  3. 受贈者の口座に入金し、受贈者が自由に使える状態にする(名義だけの「名義預金」はNG)
  4. 金額を毎年変える(毎年ぴったり110万円だと「初めから多額の贈与を意図していた」と疑われる可能性がある)
  5. 贈与税の申告をする(意図的に110万円を少し超えた金額を贈与して申告することで、贈与の事実を証明する方法もある)

生前贈与と相続税の節税試算例

前提: 父の財産が5,000万円。相続人は子2人。

何もしない場合(相続時):

  • 法定相続分で2,500万円ずつ相続
  • 相続税の基礎控除:3,000万円+600万円×2人=4,200万円
  • 課税対象:5,000万円-4,200万円=800万円
  • 相続税合計:約80万円

10年間、子2人に毎年100万円ずつ贈与した場合(20年で2,000万円移転):

  • 相続財産が3,000万円に減少
  • 課税対象:3,000万円-4,200万円=0円(基礎控除以下)
  • 相続税:0円

(簡略化した試算です。実際は詳細な計算が必要なため税理士への相談をおすすめします)


計画的な資産形成と贈与の組み合わせ

相続税対策と同時に、贈与を受けた財産を正しく運用して増やすことが、家族全体の資産を守ることにつながります。

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まとめ

  • 暦年贈与は年間110万円まで非課税。早く始めるほど効果的
  • 2024年改正で生前贈与の相続財産加算期間が7年に延長。早めの対策が必須
  • 教育資金・住宅取得資金・結婚子育て資金の各非課税特例も活用を検討
  • 贈与は契約書作成・振込記録・受贈者による管理で正しく実行する
  • 複雑な場合は税理士に相談(費用対効果で見ると節税額の方が大きい場合が多い)

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