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家を売って損したときに使える税金の特例

暮らしとお金のカフェ 編集部
編集部確認済み: 2026-06-19

家を売って損したときに使える税金の特例について、具体的な方法・注意点・実践ステップを解説します。

この記事でわかること

家を売って損したときに使える税金の特例について、具体的な方法・注意点・実践ステップを解説します。

税制・社会保険・金融制度・サービス料金・キャンペーン内容は変更されることがあります。 記事の内容は一般的な情報として確認し、申し込みや申告の前には公式サイト・税務署・年金事務所・専門家の最新情報もあわせて確認してください。
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この記事の目次

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家を売って損したときに使える税金の特例|譲渡損失の活用法を徹底解説

こんにちは。暮らしとお金のカフェへようこそ。

家を売却するとき、ほとんどの人は「できるだけ高く売りたい」と考えますよね。でも現実には、購入時よりも安い価格で売却せざるを得ないケースもあります。そんなときに知っておくと大助かりなのが、譲渡損失を活用した税金対策です。

「損失が出たなら、税金なんて関係ないのでは?」と思うかもしれません。実は逆です。家の売却で損失が出たときこそ、特別な制度を活用できるんです。この記事では、実際に役立つ制度の内容と具体的な活用方法をご紹介します。

家を売って損失が出たときの基本的な仕組み

まず大切なポイントから押さえましょう。

不動産を売却したときは、利益が出ても損失が出ても、その金額を正確に把握する必要があります。利益の場合は「譲渡所得税」という税金が発生しますが、損失の場合はどうなるのでしょう?

実は、不動産売却の損失は、通常の給与所得などと合算できません。これが不動産売却の大きな特徴です。給与と不動産売却益は別々に計算される「分離課税」という仕組みになっているからです。

しかし、ここからが重要。特定の条件を満たす自宅の売却で損失が出た場合、その損失を給与所得などと合算できる特別な制度が用意されています。このルールを知っているかいないかで、数十万円の差が出ることもあるんです。

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知らないと損する|譲渡損失の活用制度3つ

実は、住宅の売却損失に関しては、3つの異なる制度が存在します。ご自身の状況によって使える制度が変わりますので、丁寧に見ていきましょう。

制度1:マイホーム譲渡損失の損益通算繰越控除

最も一般的な制度がこちらです。

自宅(マイホーム)を売却して損失が出たとき、その損失をその年の他の所得と相殺することができます。さらに相殺しきれなかった損失は、翌年以降最大3年間繰り越すこともできるのです。

適用要件:

  • 売却する家が本人またはその配偶者が住んでいた自宅であること
  • 売却の前年1月1日から売却の年の12月31日までの間に売却していること
  • 家を売った人が売却の前年1月1日から売却の年の12月31日までに、その家に住んでいたこと(売却前2年以内に転居した場合も対象)
  • 売却額が1億円以下であること
  • 売却相手が配偶者や直系親族でないこと

この制度を使う場合、損失額がどの程度であっても手続きすることで恩恵が受けられます。

制度2:特定居住用財産の買換え特例

家を買い替える際に活用できる制度です。

古い家を売却して損失が出た場合、新しい家を購入する際に、その損失を新しい家の購入価格から控除することができます。つまり、損失分だけ実質的に安く新しい家を手に入れられるということです。

適用要件:

  • 売却する家がマイホームで、かつ10年以上所有していたこと
  • 新しく購入する家がマイホームで、かつ床面積が50㎡以上であること
  • 売却と購入の時期がおおむね3年以内であること

制度3:公共事業用地など特殊な場合

公共事業の用地買収など、特別な事情で不動産を売却する場合、別の損失控除制度が適用される場合があります。これは専門的な領域なので、該当する可能性がある方は税務署に相談することをお勧めします。

具体例で見る|実際いくら得するの?

数字を見ると、より現実的にイメージできますので、具体例を挙げてみましょう。

ケース1:給与所得者の場合

項目 金額
給与所得(年間) 600万円
マイホーム売却損失 300万円
制度を使わない場合の課税所得 600万円
制度を使った場合の課税所得 300万円
税率(所得税+住民税 約33%
節税額(初年度) 約99万円
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制度を活用するだけで、100万円近い税負担の減少が期待できます。

ケース2:損失が大きく3年繰り越しになる場合

その年の給与所得 繰り越された損失 課税対象所得 税負担削減額(累計)
1年目 500万円 400万円 100万円 約99万円
2年目 500万円 0万円(300万円繰越) 200万円 約198万円
3年目 500万円 0万円 500万円 約198万円

損失が大きい場合、複数年にわたって恩恵を受けられます。

損失額を正確に計算するために必要なこと

「制度は分かったけど、実際の損失額ってどうやって計算するの?」という質問をよく聞きます。

譲渡損失の計算式

譲渡損失 = 売却価格 - (取得費 + 譲渡費用)

ここで重要なのが、取得費の計算です。

取得費に含められるもの:

  • 家の購入価格
  • 購入時の仲介手数料
  • 購入時の登記費用(登録免許税)
  • リフォーム代(購入後に行ったもので、建物の価値を増加させるもの)
  • 改築費・改装費

取得費に含められないもの:

  • 引越し費用
  • 家具・家電などの動産
  • ローンの利息
  • 固定資産税(これは別途精算されます)

建物は時間とともに減価償却されるため、築年数が経つほど取得費の計算が複雑になります。不動産会社や税理士に相談しながら、正確な資料を揃えることが大切です。

譲渡費用に含められるもの

  • 売却時の仲介手数料
  • 売却のための測量費
  • 建物解体費(土地を売る場合)
  • 名義変更に伴う登記費用
  • 売却に関する税理士や弁護士の相談料

領収書を大切に保管しておくことが、後々の手続きをスムーズにします。

申告手続きのポイント|実際の流れ

損失が出たからといって、自動的に税金が還付されるわけではありません。必ず確定申告をする必要があります

必要な書類

  1. 売却に関する書類

    • 売買契約書の写し
    • 決済時の領収書や通帳
  2. 取得に関する書類

    • 登記簿謄本(売却時点)
    • 購入時の契約書・領収書
    • リフォーム代などの領収書
  3. 申告時に作成する書類

    • 譲渡所得の内訳書(税務署で入手可)
    • 確定申告書第1表・第2表

申告時期

売却した年の翌年2月16日から3月15日が一般的な確定申告期間です。損失控除を受けるためには、この期間に申告書を提出する必要があります。

よくある質問と注意点

Q1:損失が出たら確定申告しなくてもいいのでは?

A:いいえ、必ず申告してください。 損失を他の所得と合算するためには、確定申告が必須です。損失を放置すると、その恩恵を一切受けられません。

Q2:何年も前に売却した家の損失は使える?

A:原則として使えません。 申告は売却した年の翌年の申告期限までに行う必要があります。期限を過ぎると、損失控除を受けられなくなります。

Q3:相続で受け取った家でも制度は使える?

A:使える場合と使えない場合があります。取得費の計算方法が異なり、相続税評価額を使うか、被相続人の購入価格を使うかで結果が変わります。相続した不動産の売却は特に複雑ですので、専門家に相談することをお勧めします。

Q4:離婚で家を売却する場合は?

A:基本的には同じ制度が適用されます。ただし、離婚に伴う財産分与の場合、税務上の特別な扱いがある場合もあります。弁護士と税理士の両面からアドバイスを受けることをお勧めします。

損失を活用するために今からできること

制度を活用するには、書類の準備が非常に大切です。

今すぐやるべきこと:

  • 不動産の購入時の契約書や領収書を探す
  • リフォーム代など、建物の価値を増加させた支出の領収書をまとめる
  • 登記簿謄本を取得する(法務局またはオンライン)
  • 売却時の見積もりや査定資料を確保する

これらの書類がそろっていると、申告時に非常にスムーズに進みます。逆に、書類がない場合は、税務署に相談して対応策を検討する必要があります。

また、不動産会社の営業担当者に「売却損が出る可能性があるが、申告に必要な書類は何か」と事前に確認しておくのも良い方法です。

まとめ

家を売却して損失が出たときは、つい落ち込んでしまいがちですが、適切な制度を活用することで、その後の税負担を大きく減らせます

重要なポイントをおさらいすると:

  • マイホーム譲渡損失の損益通算制度 を使えば、その年の他の所得と相殺でき、さらに最大3年間の繰り越しも可能
  • 損失額の計算は複雑なため、正確な書類の準備 が欠かせない
  • 必ず確定申告をすること で初めて制度の恩恵を受けられる
  • 状況によっては複数の制度が考えられるため、専門家の相談 も視野に入れる

数十万円単位の節税につながる可能性もあります。「損した」と終わらせるのではなく、制度を活用して、その後の生活資金に充てるというくらいの気持ちで対応してみてください。

もし詳しく知りたいことがあれば、最寄りの税務署の相談窓口や、税理士に気軽に相談してみることをお勧めします。カフェでお茶をするくらいの気軽さで、専門家に頼ってみてくださいね。

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