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不動産売却益と3,000万円特別控除——マイホーム売却の節税

暮らしとお金のカフェ 編集部
編集部確認済み: 2026-06-19

マイホームを売って利益が出ても、3,000万円特別控除を使えば多くの場合で税負担を抑えられます。適用条件・所有期間別の税率・買換特例との関係を整理して解説します。

✓この記事でわかること

マイホームを売って利益が出ても、3,000万円特別控除を使えば多くの場合で税負担を抑えられます。適用条件・所有期間別の税率・買換特例との関係を整理して解説します。

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この記事の目次

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こんにちは、暮らしとお金のカフェへようこそ。今日は「不動産売却益と3,000万円特別控除」について解説します。

マイホーム(居住用不動産)を売って利益が出ると、譲渡所得税がかかります。ただし、自分が住んでいた家には「3,000万円特別控除」という大きな特例があります。

譲渡所得の基本式

譲渡所得 = 売却価額 −(取得費+譲渡費用)− 特別控除

  • 取得費:購入価格+取得時の諸費用(仲介手数料・登記等)
  • 譲渡費用:売却時の諸費用(仲介手数料・印紙・解体費等)

3,000万円特別控除の概要

居住用財産(マイホーム)を売却したときに、譲渡益から最大3,000万円を控除できる制度です。

区分 内容
対象 自分が住んでいた家屋・土地
控除額 最大3,000万円
適用回数 3年に1回まで
所有期間要件 なし

例:取得費2,000万円のマイホームを5,000万円で売却

  • 譲渡益=5,000万−2,000万=3,000万
  • 3,000万円特別控除を適用
  • 課税対象=0円

所有期間別の税率

3,000万円控除を使った後も残った利益には、所有期間に応じた税率がかかります。

所有期間 区分 税率(所得税+住民税)
5年以下 短期譲渡 約39.63%
5年超 長期譲渡 約20.315%
10年超 軽減税率 6,000万円までは約14.21%

「10年超のマイホーム」は軽減税率と3,000万円控除の両方が使える可能性があります。

適用要件のチェック

  • 自分が住んでいた家であること(実態)
  • 売却年・前年・前々年に同特例を使っていない
  • 親子・夫婦間の売買でない
  • 居住をやめてから3年経過する年の12月31日までに売却

「投資用・別荘・賃貸物件」は対象外です。

買換特例との関係

マイホームを売って次の家を買う場合は「特定の居住用財産の買換え特例」も選択肢です。

区分 特例
3,000万円控除 その場で控除、譲渡益が3,000万以下なら税ゼロ
買換特例 課税を将来の売却時へ繰延(次の家を売るまで)

両者は併用不可。譲渡益が3,000万を大きく超え、買換価格も大きい場合のみ買換特例の検討余地があります。

確定申告が必要

3,000万円控除を使うには原則として確定申告が必要です。次の書類を用意します。

  • 売買契約書(売却・購入時)
  • 取得費の根拠資料
  • 譲渡費用の領収書
  • 住民票・除票
  • 譲渡所得の内訳書

まとめ

  • マイホーム売却益は3,000万円まで控除可能
  • 10年超所有なら軽減税率(14.21%)も併用可能
  • 3年に1回までの制限あり
  • 親子間・夫婦間の売買は対象外
  • 適用には必ず確定申告が必要

※税制は改正されることがあります。最新情報は国税庁の公式サイトでご確認ください。


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