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障害年金の申請方法:受給資格・申請手順・支給額の計算

暮らしとお金のカフェ 編集部
編集部確認済み: 2026-06-19(制度・法令の更新情報を反映)

障害年金の受給資格・支給額の計算・申請手順を詳しく解説。障害基礎年金と障害厚生年金の違い、等級の判定方法、申請に必要な書類と手続きの流れをわかりやすく説明します。

この記事でわかること

障害年金の受給資格・支給額の計算・申請手順を詳しく解説。障害基礎年金と障害厚生年金の違い、等級の判定方法、申請に必要な書類と手続きの流れをわかりやすく説明します。

税制・社会保険・金融制度・サービス料金・キャンペーン内容は変更されることがあります。 記事の内容は一般的な情報として確認し、申し込みや申告の前には公式サイト・税務署・年金事務所・専門家の最新情報もあわせて確認してください。
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この記事の目次

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# 障害年金の申請方法:受給資格・申請手順・支給額の計算

病気やケガによって生活や仕事に支障が生じた場合、一定の条件を満たせば「障害年金」を受け取れます。しかし「障害年金は手続きが難しそう」「自分が対象なのかわからない」と感じて申請をためらう方も多いです。

この記事では、障害年金の種類・受給資格・支給額・申請手順をわかりやすく解説します。老後に限らず、現役世代でも受け取れる可能性がある制度ですので、ぜひ正しく理解してください。

障害年金の種類:2つの制度

障害年金には2種類あります。

障害基礎年金 国民年金から支給される年金。すべての人(自営業・会社員・専業主婦など)が対象です。

障害厚生年金 厚生年金から支給される年金。会社員・会社員などなど厚生年金加入者が対象です。

会社員として働いていた期間に初診日がある場合、障害基礎年金と障害厚生年金の両方を受け取れる可能性があります。

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受給資格:3つの条件を満たす必要がある

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障害年金を受け取るには、以下の3つの条件をすべて満たす必要があります。

条件1:初診日要件 障害の原因となった病気・ケガで初めて医師の診察を受けた日(初診日)に、国民年金または厚生年金の被保険者であること。

条件2:保険料納付要件 初診日の前日において、以下のどちらかを満たすこと:

  • 初診日の属する月の前々月までの全被保険者期間のうち、保険料納付済み期間と免除期間の合計が3分の2以上
  • または、初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの直近1年間に未納がない

条件3:障害等級要件 障害認定日(初診日から1年6ヶ月後、または症状が固定した日)に、障害年金の支給対象となる障害状態(1〜3級)に該当すること。

障害等級と支給額

障害基礎年金の支給額(2026年度)

  • 1級:月85,000円(年102万円)+子の加算
  • 2級:月68,000円(年81.6万円)+子の加算
  • ※3級・障害手当金は障害基礎年金なし

障害厚生年金の支給額

  • 1・2・3級それぞれに支給
  • 金額は加入期間と標準報酬月額によって異なる(老齢厚生年金と同様の計算式)
  • 3級は最低保障額(年612,000円)あり

障害厚生年金の計算式 報酬比例の年金額(老齢厚生年金の計算と同じ)を基に算定されます。ただし、加入期間が300月未満の場合は300月とみなして計算されます。

配偶者加給年金 障害厚生年金の1・2級を受ける場合、生計を維持する配偶者がいると「配偶者加給年金」(年約23万円)が上乗せされます。

申請手続きの流れ:5つのステップ

ステップ1:初診日を確認する

障害年金の申請で最も重要なのが「初診日の確認」です。初診日を特定できないと申請が難しくなります。受診歴・お薬手帳・領収書などで記録を探しましょう。

ステップ2:必要書類を準備する

主な必要書類:

  • 年金請求書
  • 診断書(医師が記入)
  • 病歴・就労状況等申立書(自分で記入)
  • 受診状況等証明書(初診を証明する書類)
  • 戸籍謄本・住民票
  • 通帳(振込先)
  • マイナンバーカードまたは番号確認書類

診断書は障害の種類によって書式が異なります(眼・聴覚・肢体・精神・腎臓・肝臓など)。

ステップ3:医師に診断書を依頼する

障害認定日(初診日から1年6ヶ月後)の状態を記載した診断書を主治医に依頼します。遡及請求(過去に遡って申請)する場合は、認定日当時の診断書も必要です。

ステップ4:申請窓口に提出する

  • 障害基礎年金のみ:市区町村の国民年金窓口
  • 障害厚生年金を含む場合:年金事務所

ステップ5:審査結果を待つ

審査には通常3〜6ヶ月かかります。審査結果は「年金証書」または「不支給決定通知書」が送られてきます。不支給の場合は審査請求(不服申し立て)ができます。

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申請でよくあるつまずきポイント

初診日の証明が難しい 昔の受診記録がカルテに残っていないことがあります(保存義務は5年)。お薬手帳・健康診断の結果・家族の申告書なども証拠として活用できます。

診断書の内容が実態より軽く記載されている 医師が日常生活への影響を過小評価するケースがあります。受診時に日常生活の困難を具体的に伝えることが重要です。

20歳前障害の特例を知らない 20歳前(子供の頃)に初診日がある場合、保険料納付要件なしで障害基礎年金を受け取れる「20歳前障害の特例」があります。

社会保険労務士への相談:複雑な場合は専門家に依頼

障害年金の申請は書類作成が複雑なため、社会保険労務士(特定社労士)に依頼する方法もあります。

費用:成功報酬型が多く、認定後の最初の年金額の10〜15%程度(上限あり)。

初診日の特定が難しい場合・過去に不支給になった場合・精神疾患で申請する場合などは、専門家への相談をおすすめします。

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まとめ:障害年金は正しく知って、必要な時に確実に受け取る

障害年金は「障害がある人全員が受け取れる」わけではなく、受給資格の条件を満たす必要があります。しかし、対象者が申請をためらって受け取れないのは大きな損失です。

重要なポイントをまとめると:

  • 障害基礎年金(1・2級)と障害厚生年金(1〜3級)の2種類がある
  • 受給資格:初診日要件・保険料納付要件・障害等級要件の3つを満たす必要がある
  • 申請は年金事務所または市区町村窓口へ(書類が多いため早めに準備)
  • 複雑な場合は社会保険労務士への相談も検討

病気やケガで困っている時に制度を知らずに損をすることのないよう、今のうちから知識を持っておきましょう。


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