106万円の壁は2026年10月に撤廃予定|パートの社会保険は何で決まる?
厚生労働省が2026年10月に撤廃予定と案内する月額8.8万円の賃金要件について、週20時間、企業規模、学生要件、130万円の壁との違いを整理します。
✓この記事でわかること
厚生労働省が2026年10月に撤廃予定と案内する月額8.8万円の賃金要件について、週20時間、企業規模、学生要件、130万円の壁との違いを整理します。
この記事の目次
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パート・アルバイトの社会保険加入で使われてきた「所定内賃金が月額8.8万円以上」という賃金要件は、厚生労働省の案内では2026年10月に撤廃予定です。「106万円を超えなければ必ず扶養のまま」という考え方は、いっそう通用しにくくなります。
先に結論
- 撤廃予定なのは、月額8.8万円以上という賃金要件
- 週の所定労働時間20時間以上という要件は残る
- 学生ではないこと、2か月を超える雇用見込みなども確認する
- 企業規模要件は直ちに全企業からなくなるわけではない
- 税の壁、勤務先の社会保険、配偶者の扶養は別々に判定する
2026年10月に変わる予定の部分
現在、フルタイムの4分の3未満で働く短時間労働者は、一定規模の会社で次の条件を満たすと社会保険の加入対象になります。
| 確認項目 | 2026年9月時点の考え方 |
|---|---|
| 週の所定労働時間 | 20時間以上 |
| 学生か | 原則として学生ではない |
| 雇用見込み | 2か月を超える見込み |
| 所定内賃金 | 月額8.8万円以上。2026年10月に撤廃予定 |
| 企業規模 | 原則として厚生年金の被保険者数51人以上 |
最低賃金以上で週20時間働けば月額8.8万円を上回るため、賃金要件は実質的な意味が小さくなっています。厚生労働省はこの要件を2026年10月に撤廃予定としています。
企業規模要件は段階的に変わる
「106万円の壁がなくなる=2026年10月から全ての小規模事業所で加入」ではありません。厚生労働省は、短時間労働者が対象となる企業規模を次のように段階的に広げると案内しています。
| 時期 | 対象となる企業規模 |
|---|---|
| 2027年9月まで | 51人以上 |
| 2027年10月から | 36人以上 |
| 2029年10月から | 21人以上 |
| 2032年10月から | 11人以上 |
| 2035年10月から | 企業規模要件を撤廃 |
会社の人数は、店舗単位ではなく法人全体の厚生年金被保険者数などで判定されます。自分で推測せず、人事・給与担当へ確認するのが確実です。
130万円の壁とは別
月額8.8万円の賃金要件が撤廃されても、配偶者の健康保険の被扶養者認定に関係する「130万円の壁」が同時に消えるわけではありません。また、所得税や配偶者控除の基準とも別制度です。
年収の数字を一つだけ見るのではなく、次の順番で確認します。
- 自分の勤務先で社会保険の加入対象になるか
- 加入しない場合、配偶者の健康保険の扶養条件を満たすか
- 所得税・住民税と配偶者控除への影響はどうか
手取りだけで損得を決めない
社会保険へ加入すると、健康保険料と厚生年金保険料の本人負担により、加入直後の手取りが減る場合があります。一方で、保険料は事業主も負担し、厚生年金の上乗せ、傷病手当金、出産手当金など保障が変わります。
「何時間までなら得か」は、時給、勤務時間、加入する健康保険、家族の扶養状況によって異なります。勤務時間を減らす前に、会社から月ごとの手取り試算をもらい、年間で比べてください。
9月中に確認すること
- 雇用契約書の週所定労働時間を確認した
- 会社の社会保険上の従業員規模を確認した
- 10月以後の加入予定を人事へ聞いた
- 配偶者の健康保険にも扶養条件を確認した
- 加入前後の手取りと保障を比較した
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公式情報
厚生労働省の2026年9月2日時点の案内は「2026年10月に撤廃予定」という表現です。個別の適用日と手続は、勤務先または日本年金機構で最新情報を確認してください。
暮らしとお金のカフェ 編集部
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