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カスハラ対策が2026年10月から事業主の義務に|働く人と小さな会社の確認事項

暮らしとお金のカフェ 編集部
編集部確認済み: 2026-09-02(制度・法令の更新情報を反映)

2026年10月1日から事業主に義務化されるカスタマーハラスメント防止措置について、通常の苦情との違い、相談対応、現場で準備する項目を整理します。

この記事でわかること

2026年10月1日から事業主に義務化されるカスタマーハラスメント防止措置について、通常の苦情との違い、相談対応、現場で準備する項目を整理します。

税制・社会保険・金融制度・サービス料金・キャンペーン内容は変更されることがあります。 記事の内容は一般的な情報として確認し、申し込みや申告の前には公式サイト・税務署・年金事務所・専門家の最新情報もあわせて確認してください。
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この記事の目次

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2026年10月1日から、カスタマーハラスメントを防止するための措置が事業主の義務になります。大企業だけの話ではありません。顧客対応を行う従業員がいる事業主は、相談窓口や対応手順を「担当者の経験」に任せず、組織として準備する必要があります。

先に結論

  • 施行日は2026年10月1日
  • 顧客からの苦情すべてがカスハラになるわけではない
  • 電話、メール、SNSなどインターネット上の言動も対象になり得る
  • 事業主は方針、相談体制、事後対応などを整える
  • 働く人は記録を残し、一人で判断・対応し続けない

カスハラと通常の苦情の違い

厚生労働省の指針では、職場におけるカスタマーハラスメントは、次の3要素を全て満たすものと整理されています。

  1. 顧客等の言動である
  2. 業務の性質などに照らして、社会通念上許容される範囲を超えている
  3. 労働者の就業環境が害される

商品やサービスの不具合を伝える正当な申出まで拒む制度ではありません。内容、手段、回数、拘束時間、要求との釣り合いなどを踏まえて判断します。

事業主が準備する項目

義務化への準備は、現場に「毅然と対応してください」と伝えるだけでは足りません。少なくとも次を文書にして共有します。

  • カスハラを許容しないという事業主の方針
  • 相談窓口と、相談を受ける担当者
  • 緊急時の上司・警察・弁護士等への連絡基準
  • 事実確認、被害を受けた労働者への配慮、再発防止の手順
  • 相談者や関係者のプライバシー保護
  • 相談したことを理由に不利益な扱いをしない方針

小規模事業者でも、責任者への交代条件、通話を終える条件、来店対応を中止する条件を決めておくと、現場の迷いを減らせます。

働く人が残すべき記録

被害に遭ったときは、感想だけでなく事実を時系列で残します。

記録するもの
日時・場所 9月2日14時、店舗カウンター
相手の言動 発言、要求、回数、拘束時間
対応者・同席者 担当者、上司、目撃者
業務への影響 接客中断、体調不良、早退
会社への報告 報告日時、窓口、回答内容

録音・録画は会社のルールや個人情報の扱いも関係します。独断で公開せず、社内窓口へ提出する前提で扱います。身体の危険がある場合は、社内手順より安全確保と警察への連絡を優先します。

顧客側も知っておきたいこと

不満を伝えるときは、「いつ、何が起きたか」「どのような対応を希望するか」を短く分けます。人格否定、脅迫、長時間の拘束、同じ要求の執拗な繰り返しは、正当な申出の解決を遠ざけます。

障害者差別の解消を求めることや、必要な合理的配慮を申し出ること自体はカスハラではありません。事業者側も、申し出の内容と伝え方を切り分けて対応する必要があります。

9月中の確認リスト

  • 相談窓口が全従業員に伝わっている
  • 現場から責任者へ交代する基準がある
  • 電話・SNS・来店時の記録方法が決まっている
  • 被害後の勤務配慮や健康相談の流れがある
  • 通常の苦情を一律にカスハラ扱いしない研修を行った

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公式情報

個別の言動が法的にカスハラへ該当するかは事情によって異なります。緊急性や法的判断が必要な場合は、労働局、警察、弁護士などの専門窓口へ相談してください。

暮らしとお金のカフェ 編集部

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