2026年10月開始の国民年金育児免除:自営業・学生の対象と期間
2026年10月に始まる国民年金保険料の育児免除について、第1号被保険者、所得要件なし、最大期間、夫婦利用、年金額への反映を整理します。
✓この記事でわかること
2026年10月に始まる国民年金保険料の育児免除について、第1号被保険者、所得要件なし、最大期間、夫婦利用、年金額への反映を整理します。
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こんにちは、暮らしとお金のカフェへようこそ。2026年10月から、国民年金第1号被保険者が1歳未満の子を育てる期間について、国民年金保険料を免除する新制度が始まります。自営業者だけでなく、学生や無職の方も第1号被保険者なら対象になり得ます。
先に結論
- 2026年10月1日以降、1歳未満の子を養育する第1号被保険者が対象
- 実父母・養父母が対象で、所得要件はない
- 第1号被保険者なら夫婦とも対象になり得る
- 免除期間は保険料を納付したものとして老齢基礎年金額に反映される
- 自動適用ではなく届出が必要
対象になる人と対象外の人
対象は、20歳以上60歳未満の自営業者、農業者、学生、無職の方などの国民年金第1号被保険者です。子との法律上の親子関係などが続き、子と同じ住所で暮らしていることが基本要件です。
| 国民年金の区分 | 主な例 | 育児免除の対象 |
|---|---|---|
| 第1号被保険者 | 自営業、学生、無職など | 要件を満たせば対象 |
| 第2号被保険者 | 厚生年金に入る会社員など | この制度では対象外 |
| 第3号被保険者 | 第2号に扶養される配偶者 | この制度では対象外 |
第2号被保険者には産前産後休業・育児休業期間の厚生年金保険料等の免除があります。加入区分が分からない場合は、ねんきんネットや年金事務所で先に確認してください。
免除される期間
実父または養父母は、子を養育することになった月から1歳の誕生日の前月まで、最大12か月です。産前産後免除期間がある実母は、その期間に続く9か月間が育児免除となり、産前産後免除と合わせて最大13か月になります。ただし育児免除として扱われるのは2026年10月分以降です。
| 対象者 | 育児免除期間の基本 | 上限の考え方 |
|---|---|---|
| 実父・養父母 | 養育開始月から1歳誕生日の前月 | 最大12か月 |
| 産前産後免除のある実母 | 産前産後免除に続く期間 | 育児免除9か月、合計最大13か月 |
| 施行前から1歳未満の子を養育 | 2026年10月以降の該当月のみ | 子の年齢で短くなる |
例えば2026年1月生まれの子を制度開始前から育てている場合、日本年金機構の例では2026年10月から12月までの3か月が該当します。過去の月まで一律にさかのぼって免除されるわけではありません。
通常の免除より有利な点
所得が少ない人向けの通常の保険料免除では、将来の老齢基礎年金額が全額納付時より少なくなる場合があります。一方、育児免除期間は納付済みとして年金額へ反映されます。
すでに保険料を納付した月や、通常免除・納付猶予・学生納付特例が承認された月も、届出で育児免除として扱われる場合があります。納付済みの保険料は充当または還付の対象です。育児免除中も月額400円の付加保険料を納められます。
10月までに確認すること
- 自分が第1号被保険者か確認する
- 子の誕生日と対象月を整理する
- 親子関係と同一住所を確認できる書類を準備する
- 夫婦とも第1号なら、それぞれの届出を確認する
- 市区町村または年金事務所で最新の届出方法を確認する
免除で浮く保険料をそのまま生活費へ混ぜず、出産用品、医療費、生活防衛資金など目的を決めて分けると、家計の効果が見えます。
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公式情報
届出方法や必要書類は施行前後に更新される可能性があります。実際の申請時には日本年金機構と市区町村の最新案内を確認してください。
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