相続税の基礎控除の計算|かかるかどうかの判断の目安
相続税の基礎控除の計算|かかるかどうかの判断の目安について、具体的な方法・注意点・実践ステップを解説します。
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相続税の基礎控除の計算|かかるかどうかの判断の目安について、具体的な方法・注意点・実践ステップを解説します。
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2026年6月19日 制度改正確認済み
所得税・年収の壁:2026年分は基礎控除と給与所得控除が再改正されています。本文中の「基礎控除48万円」「給与収入103万円」は旧制度の計算例です。給与収入のみで一定の低所得区分に該当する場合、本人の所得税がかかり始める目安は最大178万円まで引き上げられますが、配偶者控除・扶養控除・社会保険の判定は別基準です。 公式情報を確認
親御さんが亡くなったとき、相続が発生して初めて「あれ、相続税ってうちにもかかるの?」と焦る方が多いですよね。実は、相続税には基礎控除という大事な仕組みがあって、一定額以下なら相続税はかかりません。今回は、その基礎控除の計算方法と「うちは大丈夫かな?」という判断のコツをお話しします。
相続税の基礎控除とは
相続税の基礎控除とは、簡単に言えば「この金額までは相続税がかかりませんよ」という免税ライン。相続人が受け取った財産の合計がこの基礎控除の額以下なら、相続税を納める必要がなく、申告すら不要です。
ここが所得税や住民税と大きく違う点。所得税の基礎控除(2026年分は合計所得金額に応じて62万円を基本とし、特例加算の対象区分では最大104万円)とは別の制度なので、混同しないでくださいね。
相続税は「相続人全員の財産を合算したとき、そこから基礎控除を引いて、残った部分に税金がかかる」という仕組みです。つまり、基礎控除を知ることで、相続税がかかるかどうかの大まかな見通しがつきます。
基礎控除の金額を計算する
相続税の基礎控除は、次の簡単な計算式で求まります。
基礎控除の計算式
$$\text{基礎控除} = 3,000万円 + 600万円 × \text{相続人の数}$$
相続人の数によって、基礎控除額が変わります。具体例を見てみましょう。
| 相続人の数 | 計算 | 基礎控除額 |
|---|---|---|
| 1人 | 3,000万 + 600万 × 1 | 3,600万円 |
| 2人 | 3,000万 + 600万 × 2 | 4,200万円 |
| 3人 | 3,000万 + 600万 × 3 | 4,800万円 |
| 4人 | 3,000万 + 600万 × 4 | 5,400万円 |
| 5人 | 3,000万 + 600万 × 5 | 6,000万円 |
たったこれだけ。相続人が1人増えるごとに、基礎控除が600万円ずつ増えるというシンプルな仕組みです。
相続人の数え方で間違えやすいポイント
基礎控除の計算で大事なのが「相続人の数を正しく数える」こと。ここで勘違いしやすい点があります。
法定相続人とは
相続人とは、法律で定められた「この人たちが相続する権利がある」という人たちです。優先順位があります。
- 第1順位:被相続人の子ども(子どもがいれば、子どもだけが相続人)
- 第2順位:被相続人の親(子どもがいなければ親が相続人)
- 第3順位:被相続人の兄弟姉妹(子どもも親もいなければ兄弟姉妹が相続人)
よくある間違い:
- 親が健在なら「親も相続人だ」と思う → ✗ 親がいても、子がいれば親は相続人にはなりません
- 配偶者は常に相続人 → ○ 被相続人の配偶者は常に相続人(子どもや親とともに相続)
特殊なケース
- 相続を放棄した人:基礎控除の計算では「相続人の数に含めない」
- 養子:法律上の養子は相続人。ただし、節税目的の養子に制限あり
- 認知された非嫡出子:相続人に含まれます
自分たちの家族構成で「何人が相続人か」をまず確認することが第一歩です。
実例で判断してみる
「うちの家族の場合、相続税はかかるのかな」を判断するために、2つの実例を見てみましょう。
ケース1:夫婦と子2人の場合
家族構成:被相続人(父親)、配偶者(母親)、子2人
- 相続人数:3人(母・子・子)
- 基礎控除:3,000万 + 600万 × 3 = 4,800万円
- 相続財産:自宅(評価額2,500万円)+ 預金(1,200万円)+ 株式(800万円)= 4,500万円
- 判定:4,500万円 < 4,800万円 → 相続税なし。申告も不要
ケース2:子1人の場合(配偶者先立つ)
家族構成:被相続人(母親)、配偶者はすでに死亡、子1人
- 相続人数:1人(子のみ)
- 基礎控除:3,000万 + 600万 × 1 = 3,600万円
- 相続財産:自宅(評価額3,200万円)+ 預金(600万円)= 3,800万円
- 判定:3,800万円 > 3,600万円 → 相続税あり。申告が必要
3,800万 − 3,600万 = 200万円が課税遺産総額になり、これに相続税が発生します。
このように、相続人の数によって基礎控除がぐっと変わるので、「うちは何人の相続人がいるのか」を確認することが非常に重要なんです。
相続財産の評価額は誰が計算する?
基礎控除の計算ができても「あれ、相続財産の価値ってどうやって計算するの?」という疑問が出てきます。
相続税の計算では、相続税評価額という特別な評価方法を使います。これは実売価格ではなく、税務署が定めた方法での価値です。
よくある相続財産と評価方法
| 財産の種類 | 評価方法 |
|---|---|
| 現金・預金 | そのままの金額 |
| 自宅(土地) | 路線価(国税庁が毎年公表)× 面積 |
| 自宅(建物) | 固定資産税評価額 |
| 株式(上場) | 相続時の市場価格など |
| 有価証券 | 配信元の公表価格 |
| 生命保険金 | 受取額(ただし非課税枠あり) |
大事なポイント:路線価は毎年7月頃に国税庁が発表します。自宅の評価が変わる可能性もあるので、「今の相続税がいくらになるか」を知りたいときは、最新の路線価で計算し直すことが大切です。
基礎控除を超えた場合の対応
もしも相続財産が基礎控除を超えてしまったら、どうするか。焦らず以下の流れで進めます。
ステップ1:相続税申告書を提出
相続財産が基礎控除を超えたら、相続税申告書を税務署に提出する必要があります。期限は被相続人の死亡日から10ヶ月以内です。
ステップ2:各種控除・特例の活用
相続税にも、所得税や住民税のように様々な控除や特例があります。
- 配偶者控除:配偶者が相続した財産のうち、一定額(法定相続分または1億6,000万円のいずれか大きい方)までは相続税なし
- 小規模宅地等の特例:自宅の土地が一定条件を満たせば、評価額を最大80%減額
- 農地の納税猶予制度:農業を継ぐ場合、農地の相続税が猶予される
これらを活用することで、相続税をぐっと減らせるケースが多いです。
ステップ3:不動産・株式の分割方法を工夫
相続税は「相続人全員の財産合計」に対してかかるので、どの相続人が何を受け取るかを工夫することも大事。税理士などに相談して、一番税負担が少ない分割方法を検討する価値があります。
相続税の申告・納付が必要な人の具体的な手続き
「うちは相続税がかかりそうだ」となった場合、実際に何をするのか、流れを確認しておきましょう。
申告期限と納期限
- 申告・納付期限:被相続人の死亡日から10ヶ月以内
- 例:2月15日に親が亡くなった → 12月15日までが期限
申告に必要な書類
基本的なものだけでも以下の通り:
- 相続税申告書
- 被相続人と各相続人の戸籍謄本
- 遺産分割協議書(相続人全員の署名・捺印)
- 相続財産の評価に関する書類(固定資産税評価証明書、路線価図など)
- 預貯金、有価証券の残高証明書 など
書類が多いため、多くの家庭では税理士に依頼します。費用は相続財産の規模で変わりますが、申告の手間と精度を考えると、依頼する価値があることが多いです。
まとめ
相続税がかかるかどうかは、まず基礎控除額と相続財産の合計を比べるだけ。相続人の数と基礎控除の関係さえ頭に入れば、ざっくりとした判断ができます。
もう一度、大事なポイントをおさらい:
- 基礎控除 = 3,000万円 + 600万円 × 相続人の数
- 相続人の数は法定相続人のみ(親や兄弟が「いれば」ではなく「相続権があれば」)
- 相続財産が基礎控除以下なら、申告・納付は不要
- 超えた場合は、10ヶ月以内に申告・納付が必須
- 配偶者控除や小規模宅地の特例などで減額できるケースが多い
「かかるのかどうか、ハッキリさせたい」という段階では、相続財産の大ざっぱな評価(自宅の路線価・預貯金・生命保険など)を集めて、基礎控除と比べるだけでOK。その後、本格的な申告が必要な場合は、税理士や司法書士に相談することをおすすめします。
相続は人生で何度もある出来事ではないからこそ、一歩一歩、正しい情報のもとで進めていきたいですね。