ライフイベント別の節税|結婚・出産・住宅購入で使える控除
ライフイベント別の節税|結婚・出産・住宅購入で使える控除について、具体的な方法・注意点・実践ステップを解説します。
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ライフイベント別の節税|結婚・出産・住宅購入で使える控除について、具体的な方法・注意点・実践ステップを解説します。
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2026年6月19日 制度改正確認済み
所得税・年収の壁:2026年分は基礎控除と給与所得控除が再改正されています。本文中の「基礎控除48万円」「給与収入103万円」は旧制度の計算例です。給与収入のみで一定の低所得区分に該当する場合、本人の所得税がかかり始める目安は最大178万円まで引き上げられますが、配偶者控除・扶養控除・社会保険の判定は別基準です。 公式情報を確認
住宅ローン控除:2026年入居分から住宅区分・省エネ性能・借入限度額・控除期間などが見直されています。本文中の一律0.7%や過去年の限度額は、記載された入居年の旧制度例として確認してください。新規購入では入居年と住宅性能証明を基に最新表を確認します。 公式情報を確認
子育て・教育・休業給付:児童手当、教育支援、育児休業給付は対象年齢、所得、子の人数、休業時期などで条件が変わります。2025年以後に始まった出生後休業支援給付などもあるため、本文の金額だけで判断せず、申請時点の公式条件を確認してください。 公式情報を確認
こんにちは。人生の大きな転機ってお金がかかりますよね。結婚、出産、住宅購入…どれもワクワクする一方で、「あ、ここまで税金取られるんだ」と驚くことばかり。でも実はこうしたライフイベントのタイミングで、国が用意してくれた控除や制度がいくつもあるんです。知らないままだと、本来戻ってくるはずのお金を失ってしまいますよ。
今日は、結婚・出産・住宅購入という人生の3大イベントで、どんな節税チャンスが待っているのか、カフェのおしゃべり感覚でお伝えします。
結婚時の節税|配偶者控除と扶養のタイミング
結婚するとき、多くの人が見落とすのが税務申告の変化です。「婚姻届を出した = すぐに配偶者控除が使える」と思っている方も多いですが、実はちょっと細かいルールがあるんです。
配偶者控除の仕組みと金額
2026年5月現在、配偶者控除の条件は以下の通りです。
| 条件 | 内容 |
|---|---|
| 配偶者の給与収入 | 103万円以下 |
| 納税者本人の合計所得金額 | 900万円以下 |
| 配偶者の年齢 | その年12月31日時点で70歳未満 |
配偶者控除が使える場合の金額は、納税者本人の所得に応じて以下の通り。
| 納税者本人の合計所得 | 配偶者控除額 |
|---|---|
| 900万円以下 | 38万円 |
| 900万円超~950万円以下 | 26万円 |
| 950万円超~1,000万円以下 | 13万円 |
| 1,000万円超 | 0円 |
重要なポイントは、年間103万円以下なら38万円の満額控除が受けられることです。結婚したばかりで年途中からパート勤務を始めるなら、その年の給与を103万円以下に抑えることで、翌年の確定申告で配偶者控除を満額受けられます。
配偶者特別控除|103万円を超えた場合
でも「新婚だし、もうちょっと働きたい」という方もいますよね。そこで活躍するのが配偶者特別控除です。
配偶者の給与が103万円を超えても、150万円までであれば、納税者本人の所得が900万円以下なら満額38万円の控除が継続されます。つまり、103万円から150万円の間は、控除が段階的に減るのではなく、ほぼ変わらないということ。
これは2018年の制度改正で大きく変わった部分で、多くの人がまだ「103万円を1円でも超えたらダメ」と勘違いしているんです。
| 配偶者の給与収入 | 控除額(本人所得900万以下の場合) |
|---|---|
| 103万円以下 | 38万円(配偶者控除) |
| 103万円超~150万円以下 | 38万円(配偶者特別控除) |
| 150万円超~201万6千円以下 | 段階的に減額 |
| 201万6千円超 | 0円 |
つまり、新婚で配偶者が働く場合、150万円までなら控除額は変わらないという認識を持つことが大事です。税理士や確定申告で相談するときも、この点は確認しておきましょう。
出産時の節税|扶養と医療費控除のダブル活用
赤ちゃんが産まれた年は、医療費控除と扶養控除で大きなメリットが出る可能性があります。
出産年の医療費控除
妊娠・出産にかかる費用は医療費控除の対象です。妊婦健診、分娩費用、入院費などが該当します。
医療費控除の要件は以下の通りです。
- 対象: その年1月1日~12月31日に支払った医療費
- 控除額: (医療費の合計 - 保険金等で補填された金額)- 10万円
- 上限: 200万円
- 所得控除: 所得税の計算時に減算される
実際のシミュレーションを見てみましょう。
| 費目 | 金額 |
|---|---|
| 妊婦健診(定期検査) | 15万円 |
| 分娩費用・入院 | 50万円 |
| 出産育児一時金で補填 | △42万円 |
| 赤ちゃんの医療費(予防接種除く) | 3万円 |
| 医療費合計から補填額を差引 | 26万円 |
| 10万円を差引 | 16万円が控除対象 |
課税所得が16万円減るので、所得税率が20%なら約3万2千円の節税になります。
重要な注意点:妊婦健診でも、健康診査という扱いで基本的には保険診療ではなく自費ですが、異常があった場合の治療費は医療費控除の対象になります。また、出産育児一時金(通常42万円)は補填額として計算から引かれるため、「総額から一時金を引いた差額が控除対象」と覚えておいてください。
扶養控除の対象になるタイミング
赤ちゃんが産まれた年(その年12月31日時点で日本に住んでいる)から、扶養控除の対象になります。
| 子どもの年齢区分 | 控除額(年) |
|---|---|
| 16歳未満 | 0円(扶養控除なし) |
| 16歳~19歳未満 | 38万円 |
| 19歳~23歳未満 | 63万円(特定扶養親族) |
| 23歳~70歳未満 | 38万円 |
「あれ、16歳未満は控除がない?」と驚く方も多いですが、その代わり児童手当が月額1万~1.5万円もらえます。児童手当をもらっている人は、扶養控除がない代わりに手当でカバーされる設計になっているわけです。
一方、16歳になった子は扶養控除が38万円使えるようになるので、この年は所得税が減ります。所得税率20%なら約7万6千円の節税です。
住宅購入時の大きな節税|住宅ローン控除
人生で最も高額な買い物である住宅購入。ここで活躍するのが住宅ローン控除です。これは条件さえ整えば、10年~13年にわたって毎年の所得税から一定額が控除される、とても強力な制度です。
住宅ローン控除の基本(2024年入居の場合)
2026年5月時点で、住宅ローン控除の要件と内容は以下の通りです。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 控除率 | 年末ローン残高の 0.7% |
| 控除期間 | 新築:13年 / 既存住宅:10年 |
| 適用要件 | 床面積50㎡以上、本人が住む家 |
| ローン期間要件 | 10年以上の住宅ローン |
例えば、新築で購入額3,000万円、ローン期間35年という典型的なケースを見てみましょう。
- 初年度の年末ローン残高:約2,950万円
- 控除額:2,950万円 × 0.7% = 約20万6,500円
この金額が所得税から直接引かれます。所得税がそんなに多くない場合は、住民税から引かれることもあります。
省エネ基準をクリアすることが必須
2024年入居分から重要な変更があります。新築住宅がローン控除の対象になるには、以下のいずれかの省エネ基準を満たす必要があります。
| 省エネ水準 | ローン限度額 | 控除期間 |
|---|---|---|
| 認定長期優良住宅 / 低炭素建築物 | 4,500万円 | 13年 |
| ZEH水準省エネ | 3,500万円 | 13年 |
| 省エネ基準適合 | 3,000万円 | 13年 |
| 基準未満 | 0円(対象外) | — |
要するに、省エネ基準を満たさない新築住宅は、住宅ローン控除が一切使えないということです。建築業者と打ち合わせするときは、この点を確実に確認してください。
既存住宅(中古)の要件
既存住宅の場合は条件が少し緩いです。
- 耐震性がある(または耐震改修予定)
- 築20年以内(木造)または築25年以内(鉄筋コンクリート)
- 床面積50㎡以上
- ローン期間10年以上
既存住宅でも新築同様に省エネ基準が関わってきますが、新築ほど厳格ではありません。
初年度は確定申告が必須
住宅ローン控除を使うには、購入した年の翌年に確定申告が必要です(2年目以降は年末調整で処理できる場合がほとんど)。
期限は原則として翌年2月16日~3月15日です。うっかり忘れると控除が使えなくなるので、注意しましょう。
子育て世帯向けの上乗せ特例
住宅ローン控除には、子育て世帯・若者夫婦世帯向けの上乗せ措置があります。
子育て世帯の加算
新築購入時に、以下の条件をすべて満たす場合、ローン限度額が最大500万円上乗せされます(2024年入居の場合)。
- 子ども1人以上を扶養している
- 夫婦の合計所得が1,120万円以下
- 床面積が一定基準を満たす
つまり、通常なら3,000万円が限度額でも、4,500万円まで拡大される可能性があるということです。
この措置がいつまで続くかは、毎年の法改正で変わる可能性があります。購入予定がある方は、税理士や不動産業者に「現在の最新要件」を確認することが大切です。
結婚・出産・購入時に忘れてはいけない手続き
どんなに良い控除制度があっても、申請・申告をしなければ1円も戻ってきません。それぞれのタイミングで確認すべき手続きをまとめました。
| ライフイベント | 手続き内容 | 期限 |
|---|---|---|
| 結婚 | 税務署に婚姻届の情報が反映されるまで待つ / 配偶者控除を受けるなら翌年確定申告 | 翌年3月15日 |
| 出産 | 医療費の領収書を保管 / 医療費控除の確定申告 | 翌年3月15日(5年以内なら還付申告可) |
| 住宅購入 | 購入1年目の確定申告(住宅ローン控除) / 2年目以降は年末調整で対応 | 初年度は翌年3月15日 |
また、夫婦で共働きの場合、誰が主たる控除を受けるかを事前に相談しておくことも重要です。例えば、夫の所得が高い場合は夫が配偶者控除を受ける方が、税務上有利になることが多いです。
まとめ
結婚、出産、住宅購入といったライフイベントは、国が用意した節税制度の宝庫です。配偶者控除・配偶者特別控除で、新婚時の税負担を減らせますし、出産年の医療費控除と扶養控除でも数万円の節税が可能です。そして何より、住宅ローン控除は13年間にわたって毎年数十万円の控除を受けられる、非常に強力な制度です。
大切なのは、**「制度があることを知ること」と「実際に申告すること」**です。配偶者の給与は150万円まで控除が変わらない、出産育児一時金は医療費から差し引いて計算する、新築は省エネ基準必須…こうした細かいルールも、知っていると知らないのでは大違いです。
人生の大きな転機だからこそ、お金のことも丁寧に進めましょう。不安な部分は税理士や税務署の無料相談を活用してもいいんです。あなたのライフイベントが、賢い節税で少しでも家計に優しくなることを願っています。
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