固定資産税の仕組みと軽減措置を知って節税する方法
固定資産税・都市計画税の仕組みと計算方法、軽減措置の条件を解説。住宅用地特例や新築の税額軽減など、知らないと損する減税措置をわかりやすくお伝えします。
✓この記事でわかること
固定資産税・都市計画税の仕組みと計算方法、軽減措置の条件を解説。住宅用地特例や新築の税額軽減など、知らないと損する減税措置をわかりやすくお伝えします。
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こんにちは、暮らしとお金のカフェへようこそ。毎年5月頃に送られてくる固定資産税の通知書を見て「また払うのか…」とため息をついていませんか?実は固定資産税には様々な軽減措置があり、知っているかどうかで負担が大きく変わります。
今日は固定資産税の仕組みと、使える軽減措置を整理します。
固定資産税とは何か
固定資産税は、土地・建物・設備(償却資産)を所有している人が毎年支払う地方税です。課税主体は市区町村で、1月1日時点の所有者に課税されます。
固定資産税と同時に徴収されるのが「都市計画税」です。都市計画税は市街化区域内にある土地・建物にかかる税金で、固定資産税と合わせて「固都税(ことぜい)」と呼ばれることもあります。
| 税金 | 税率 | 対象 |
|---|---|---|
| 固定資産税 | 課税標準額 × 1.4% | 全国の土地・建物 |
| 都市計画税 | 課税標準額 × 0.3%(上限) | 市街化区域内の土地・建物 |
| 合計(標準的) | 課税標準額 × 1.7% | 市街化区域の住宅 |
固定資産税の計算の仕組み
固定資産税額 = 課税標準額 × 1.4%
「課税標準額」は「固定資産税評価額」と一致することも多いですが、住宅用地は「特例」により課税標準額が軽減されています(後述)。
固定資産税評価額は、市区町村が3年ごとに実施する「評価替え」で決まります。市場価格の70%程度が目安とされています。
住宅用地の軽減措置:最大1/6の優遇
住宅が建っている土地(住宅用地)は、固定資産税の課税標準が大幅に軽減されます。
| 区分 | 条件 | 固定資産税の軽減 | 都市計画税の軽減 |
|---|---|---|---|
| 小規模住宅用地 | 住宅1戸につき200㎡以下の部分 | 課税標準を1/6に軽減 | 課税標準を1/3に軽減 |
| 一般住宅用地 | 200㎡超の部分 | 課税標準を1/3に軽減 | 課税標準を2/3に軽減 |
200㎡以下の土地なら、課税標準が1/6になるため固定資産税が実質的に大幅減額されます。空き地のままにしておくより建物を建てた方が税金が安い、というのはこの特例が理由です。
新築住宅の固定資産税軽減
新築住宅を建てた場合、建物の固定資産税が減額される特例があります。
| 住宅の種類 | 軽減期間 | 軽減の内容 |
|---|---|---|
| 一般の新築住宅 | 3年間(3階建て以上の耐火は5年間) | 固定資産税の1/2に軽減 |
| 省エネ・認定長期優良住宅 | 5年間(3階建て以上は7年間) | 固定資産税の1/2に軽減 |
一般的な住宅で年間固定資産税が12万円の場合、3年間で合計18万円の軽減になります。省エネ住宅なら5年で30万円の軽減です。
固定資産税の内容を確認・異議申し立て
固定資産税の通知書には「課税明細書」が同封されています。評価額に疑問がある場合は、市区町村の窓口で「固定資産評価証明書」を取得して内容を確認できます。
評価額が実態に合わない(土地の形状・利用状況の変化、建物の老朽化など)場合は、評価替えの年(3年に1回)に「固定資産評価審査申出書」を提出して再評価を求めることができます。
農地の固定資産税
農地は宅地に比べて固定資産税評価額が低く設定されており、税負担が軽くなっています。ただし農地を宅地に転用した場合、翌年から宅地並みの固定資産税がかかります。相続で農地を受け継いだ場合は注意が必要です。
まとめ
- 固定資産税は課税標準額(評価額)× 1.4%で計算される
- 住宅用地(200㎡以下)は課税標準が1/6に軽減される「小規模住宅用地特例」がある
- 新築住宅の建物部分は3〜5年間、固定資産税が1/2に軽減される
- 省エネ・長期優良住宅は軽減期間が5〜7年と長い
- 評価額に疑問がある場合は評価替え年に審査申出ができる
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暮らしとお金のカフェ 編集部
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