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損益通算で税金を取り戻す仕組み——使える所得と使えない所得

暮らしとお金のカフェ 編集部
編集部確認済み: 2026-06-19

損益通算は赤字所得を他の所得と相殺できる仕組みです。事業所得・不動産所得・株式譲渡所得など、損益通算できる組み合わせと制限を整理してわかりやすく解説します。

✓この記事でわかること

損益通算は赤字所得を他の所得と相殺できる仕組みです。事業所得・不動産所得・株式譲渡所得など、損益通算できる組み合わせと制限を整理してわかりやすく解説します。

税制・社会保険・金融制度・サービス料金・キャンペーン内容は変更されることがあります。 記事の内容は一般的な情報として確認し、申し込みや申告の前には公式サイト・税務署・年金事務所・専門家の最新情報もあわせて確認してください。
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この記事の目次

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こんにちは、暮らしとお金のカフェへようこそ。今日は「損益通算で税金を取り戻す仕組み」について解説します。

副業や投資で出た赤字を放置していませんか。損益通算をすれば、他の所得と相殺して所得税・住民税を取り戻せます。

損益通算の基本

損益通算とは、ある所得区分で発生した赤字を、他の所得区分の黒字と相殺できる制度です。

通算できる赤字は、原則として次の4つだけ。

  • 不動産所得
  • 事業所得
  • 山林所得
  • 譲渡所得(土地・建物・株式は別ルール)

雑所得の赤字や、生活用動産の譲渡損失などは通算できません。

通算できる組み合わせ

赤字 通算先
事業所得 給与所得・不動産所得・他事業
不動産所得 給与所得・事業所得・他不動産
譲渡所得(一般) 給与所得・事業所得
株式譲渡損 株式の譲渡益・配当
FX損失 他FX所得(先物・オプション含む)

注意:使えないパターン

  • 雑所得(副業・FX以外)の赤字
  • 不動産所得のうち、土地取得の借入利息分
  • 趣味と区別がつかない事業の赤字
  • 「事業所得」を装った副業の赤字(雑所得認定されると不可)

特に、副業の雑所得認定問題は損益通算否認のリスクが高いです。

給与所得と損益通算するメリット

会社員が副業で50万円赤字を出した場合(事業所得認定):

項目 金額
給与所得 500万円
副業(事業所得) △50万円
損益通算後 450万円
節税効果(税率20%) 約10万円

源泉徴収済みの所得税が還付される形で戻ってきます。

株式投資の損益通算と繰越控除

取引 通算可否
株式譲渡損益 他の株式・投信・配当と通算可
配当所得 申告分離課税で通算可
給与所得との通算 不可
損失の繰越 3年間繰越可(毎年確定申告が必要)

NISA口座での損失は損益通算できない点に注意。

損益通算するための手続き

  • 確定申告書の作成(白色・青色いずれも可)
  • 損益が分かる書類(特定口座年間取引報告書・帳簿)の準備
  • 翌年以降の繰越控除を使うなら、損失発生年から毎年申告する必要あり

まとめ

  • 損益通算は事業・不動産・譲渡・山林の4区分が原則
  • 雑所得の赤字は通算できない
  • 株式の損失は3年繰越できるが、毎年申告が必要
  • NISA口座の損失は通算対象外
  • 副業の事業所得認定が損益通算の鍵

※税制は改正されることがあります。最新情報は国税庁の公式サイトでご確認ください。


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