ふるさと納税と医療費控除を同時に申告する手順|順番と注意点
ふるさと納税と医療費控除を同時に申告する手順|順番と注意点について、具体的な方法・注意点・実践ステップを解説します。
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ふるさと納税と医療費控除を同時に申告する手順|順番と注意点について、具体的な方法・注意点・実践ステップを解説します。
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ふるさと納税と医療費控除を同時に申告する手順|順番と注意点
こんにちは。今年も確定申告の季節がやってきましたね。ふるさと納税で複数の自治体に寄付して、さらに医療費もそこそこかかった…という方は多いのではないでしょうか。
でも、ここで疑問が浮かびませんか?「ふるさと納税と医療費控除、両方申告する場合、順番は?」「一緒に書くと損したりしないかな…」という不安ですね。
実は、この二つは同じ確定申告で申告できます。ただし、申告の順序や計算の流れを理解しておくと、計算ミスを防げて、より正確に節税効果を受け取ることができるんです。
今回は、ふるさと納税と医療費控除の両方を申告するときの手順を、カフェでのおしゃべりのように、丁寧にお伝えしていきますよ。
ふるさと納税と医療費控除は別の仕組み|まずはここを理解しよう
「え、別?同時に申告するんじゃなくて…」と思うかもしれませんね。正確には、同じ確定申告書に書きますが、税金を減らす仕組みが異なるということです。
ふるさと納税の仕組み
ふるさと納税は、住んでいる自治体以外に寄付して、その金額の大部分が所得税と住民税から控除される制度です。簡単に言うと、寄付額から自己負担額2,000円を引いた分が、まるごと税金から引かれるイメージですね。
2026年5月時点で、ふるさと納税の自己負担額は2,000円(年間)。これは変わっていません。つまり、10万円寄付したら、98,000円分が税金を減らすのに使えるということ。すごいですよね。
医療費控除の仕組み
一方、医療費控除は、その年に払った医療費から10万円(または所得金額の5%、いずれか少ない方)を引いた額が控除されます。上限は200万円です。
つまり、医療費が年間15万円かかったら、15万円 − 10万円 = 5万円が控除額となります。
同時に申告する場合の関係図
| 制度 | 控除対象 | 自己負担 | 課税所得減額の仕組み |
|---|---|---|---|
| ふるさと納税 | 寄付金(所得控除) | 2,000円 | 寄付額 − 2,000円 |
| 医療費控除 | 医療費(所得控除) | 10万円またはその年の所得の5% | 医療費 − 10万円 |
ふるさと納税は、上限額を確かめてから返礼品を選ぶ
控除の上限は年収と家族構成で変わります。シミュレーターで上限を確認してから返礼品を選ぶと、自己負担2,000円の範囲に収めやすくなります。
上限額と返礼品を確認するこの二つは独立した控除です。だから申告時に、二つをそれぞれ計算して、両方を申告書に書くんですよ。
確定申告の時期と提出期限|スケジュールを確認
ふるさと納税と医療費控除の両方を申告する場合、まず提出期限を確認しておきましょう。
2026年5月時点で、確定申告の期限は:
- 所得税の確定申告:原則として翌年2月16日〜3月15日
- 還付申告(税金が戻ってくる場合):1月1日から提出可能
ふるさと納税と医療費控除の両方がある場合、ほとんどの人は還付申告になります。つまり、1月1日から提出できます。混雑を避けるなら、1月中に出してしまうのがおすすめですよ。
ただし、会社員で給与所得以外に申告が必要な所得がある場合は、その限りではありません。心配なら税務署に事前に相談してみてください。
同時申告の手順|どちらを先に計算する?
では、いよいよ申告の手順ですね。結論から言うと、医療費控除を先に計算し、その次にふるさと納税を申告するのが、頭の中を整理しやすいです。ただし、税務署に提出する書類の順番とは別ですので、ご注意を。
ステップ1:医療費控除の額を計算する
まず、その年に払った医療費をすべて集計します。会社員なら、給与所得がベースです。
医療費控除額の計算式:
医療費控除額 = (年間医療費合計 − 保険金等の補填額) − 10万円
例えば、こんな場合を考えてみましょう。
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 病院の診療費(自己負担) | 45万円 |
| 医薬品(市販の疾病治療薬) | 8万円 |
| 入院費用(自費分) | 50万円 |
| 医療費合計 | 103万円 |
| 保険金で補填された額 | 0円 |
| 計算:103万円 − 10万円 | 93万円 |
この例だと、医療費控除額は93万円になります。
大事なのは、単なる「健康診断費用」や「美容目的の治療」は含まないということ。疾病の治療のための費用だけですよ。
ステップ2:ふるさと納税の控除額を計算する
次に、ふるさと納税の控除額を計算します。さっき書いたように、シンプルです。
ふるさと納税控除額の計算式:
ふるさと納税控除額 = 寄付金合計 − 2,000円
例えば、年間30万円ふるさと納税したなら:
30万円 − 2,000円 = 29万8,000円が控除額
これだけです。むしろ医療費控除より簡単ですね。
ステップ3:合計の所得控除を求める
医療費控除とふるさと納税の控除額をざっくり足して、「今年の所得控除いくらになるのか」を把握しておくと、どのくらい税金が戻ってくるか予想がつきますよ。
先ほどの例なら:
- 医療費控除:93万円
- ふるさと納税控除:29万8,000円
- 合計:122万8,000円
この金額がまるごと「課税所得」から引かれるわけです。所得税率が、例えば10%なら…およそ12万円以上の還付が見込めるかもしれません。(実際は基礎控除や給与所得控除など他の要素も関わるので、あくまで目安ですが)
申告書への記入順序と注意点|実際に書くときは
さて、いざ申告書を書くとなると、どの欄に何を書けばいいか、混乱しますよね。国税庁の書式を基準に、流れをお伝えします。
医療費控除を申告書に記入する
確定申告書第一表の「所得控除」の欄に、医療費控除額を書きます。同時に、別紙「医療費控除の明細書」を作成して、添付しなければいけません。
レシートや医療費の領収書を貼り付けるのではなく、書類にまとめて一覧にするんですね。ここが意外と手間ですが、丁寧にやっておくと、税務署での確認も早いですよ。
医療費控除の明細書に記入する内容:
- 医療を受けた人の氏名
- 医療の種類(病院の診察、入院、処方薬代など)
- 医療機関の名前
- 医療費
- 補填された保険金等の金額
ふるさと納税を申告書に記入する
ふるさと納税も、同じく確定申告書第一表の「所得控除」の欄に書きます。同時に、別紙「寄附金控除の明細書」を添付します。
寄附金控除の明細書に記入する内容:
- 寄付した自治体の名前
- 寄付をした日付
- 寄付金額
- 自治体から送付されてくる「寄附金受領証明書」の番号
ふるさと納税をした自治体から送付されてくる領収書(寄附金受領証明書)は、非常に大事です。なくさずに、申告まで保管しておいてください。
医療費控除とふるさと納税の記入欄は別|大事なポイント
確定申告書第一表を見ると、「社会保険料控除」「生命保険料控除」「寄附金控除」など、様々な控除欄があります。
- 医療費控除:「医療費控除」の欄に書く
- ふるさと納税:「寄附金控除」の欄に書く
別々の欄ですので、間違えないようにしてくださいね。どちらか一方を間違えた欄に書くと、税務署から修正を求められます。
ワンストップ特例制度との関係|確定申告を選んだ理由
「あ、でも、ふるさと納税ってワンストップ特例制度があるんですよね?」と思う人も多いでしょう。その通りです。
ただし、医療費控除をする場合は、ふるさと納税のワンストップ特例制度が使えません。なぜなら、医療費控除を申告する時点で、すでに確定申告をするから。確定申告をした場合、ふるさと納税もあわせて申告で処理する必要があります。
ワンストップ特例制度は、「確定申告をしない人向け」の簡便な制度なんですね。医療費控除がある年は、ふるさと納税も確定申告で申告することになります。
| 状況 | 申告方法 |
|---|---|
| ふるさと納税だけ(5自治体以内) | ワンストップ特例 or 確定申告(どちらでも可) |
| ふるさと納税だけ(6自治体以上) | 確定申告 |
| ふるさと納税+医療費控除 | 確定申告(必須) |
| ふるさと納税+医療費控除+他の事業所得など | 確定申告(必須) |
この表を見ると、医療費控除がある場合は、もう確定申告一択だということがわかります。
実践例|会社員が年間30万円寄付して、医療費15万円かかった場合
では、具体的な例で、シミュレーションしてみましょう。
設定:
- 年間給与所得:500万円
- ふるさと納税:年間30万円(3つの自治体に各10万円)
- 医療費:年間15万円
- 会社員で医療費控除以外に確定申告する所得なし
計算:
- 医療費控除額 = 15万円 − 10万円 = 5万円
- ふるさと納税控除額 = 30万円 − 2,000円 = 29万8,000円
- 合計所得控除額 = 5万円 + 29万8,000円 = 34万8,000円
この34万8,000円が課税所得から引かれます。
給与所得500万円から給与所得控除(2026年現在も同じ)195万円を引いて、基礎控除48万円を引いて…という計算をすると、所得税がかなり減ります。大まかには、所得税率10%として、34万8,000円 × 10% = 約3万4,800円が還付される、という見込みです。(実際は復興特別所得税や住民税も関係するので、完全正確ではありませんが、目安として)
さらに、ふるさと納税は住民税からも控除されるので、合わせると5万円以上の還付・減税が期待できる可能性もあります。
よくある質問|同時申告でのQ&A
Q. 医療費控除とふるさと納税、どちらを先に書いても大丈夫?
A. はい、書く順番は自由です。ただ、お金の流れとしては「医療費 → ふるさと納税」と考える人が多いので、その順で書くと頭がすっきりします。
Q. 医療費控除で10万円を超えなかった場合は?
A. その場合、医療費控除は申告できません。でも、ふるさと納税は問題なく申告できます。二つが連動しているわけではないので、医療費控除がダメでもふるさと納税は有効です。
Q. ふるさと納税の領収書をなくしてしまった…
A. 自治体に問い合わせて、再発行してもらえるか相談しましょう。多くの自治体は対応してくれます。また、クレジットカードの利用明細でも参考になります。ただし、正式な領収書がないと控除を受けられない可能性があるので、早めに対応してください。
Q. 給与所得の他に副業所得がある場合は?
A. その場合も、同じ確定申告書で医療費控除とふるさと納税を申告できます。副業所得分も含めて課税所得を計算し、そこから医療費控除とふるさと納税控除を引きます。
まとめ
ふるさと納税と医療費控除を同時に申告することは、決して難しくありません。大事なのは以下の3点です:
- 医療費控除とふるさと納税は別の控除制度。二つとも確定申告書に記入する必要がある
- 医療費控除は10万円以上の場合のみ、ふるさと納税は2,000円の自己負担を除いた額が控除される
- ワンストップ特例制度は使えず、確定申告が必須。医療費控除がある年は、ふるさと納税も申告で処理する
2026年5月時点でも、この基本的な仕組みは変わっていません。毎年のことだからこそ、流れを一度理解しておくと、来年以降も迷わずできるようになります。
面倒だと感じるかもしれませんが、正しく申告すれば、かなりの還付や税金減額が期待できます。書類さえ揃えば、思ったほど時間はかかりませんよ。ぜひ、年明け早めに準備して、スムーズに申告してくださいね。
暮らしとお金のカフェ 編集部
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