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医療費控除の仕組みと確定申告での申請方法

暮らしとお金のカフェ 編集部
編集部確認済み: 2026-06-19

医療費控除の計算方法と対象になる費用・ならない費用を整理し、確定申告での申請手順をわかりやすく解説します。

この記事でわかること

医療費控除の計算方法と対象になる費用・ならない費用を整理し、確定申告での申請手順をわかりやすく解説します。

税制・社会保険・金融制度・サービス料金・キャンペーン内容は変更されることがあります。 記事の内容は一般的な情報として確認し、申し込みや申告の前には公式サイト・税務署・年金事務所・専門家の最新情報もあわせて確認してください。
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この記事の目次

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こんにちは、暮らしとお金のカフェへようこそ。「去年、病院代がけっこうかかったな」という年は、ぜひ医療費控除を活用してください。年間10万円を超えた医療費は税金を減らすことができる制度です。

今日はこの医療費控除について、仕組みから申請方法まで丁寧にご説明します。

医療費控除とは何か

医療費控除とは、1年間に支払った医療費が一定額を超えた場合に、超えた分を所得から差し引いて税金を減らせる制度です。

控除額の計算式は以下のとおりです。

医療費控除額 = 実際に支払った医療費 − 保険金等の補てん額 − 10万円(または所得の5%のいずれか低い方)

年間医療費 保険金補てん 控除額(所得400万円の場合)
15万円 0円 5万円
20万円 3万円 7万円
30万円 5万円 15万円
50万円 10万円 30万円
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控除額が決まれば、それに自分の所得税率をかけた金額が実際に戻ってくる(または減る)税額です。所得税率が20%の場合、5万円の控除なら1万円、15万円の控除なら3万円の節税になります。

医療費控除の対象になる費用

医療費控除の対象かどうかは「治療目的かどうか」が基本的な判断基準です。

対象になる主な費用

  • 病院・クリニックの診察料・治療費
  • 処方薬(薬局で購入した処方箋の薬)
  • 歯の治療費(インプラント・義歯なども含む)
  • 入院の際の部屋代・食事代(個室差額代は除く)
  • 介護保険サービス(一部)
  • 出産費用(分娩・入院費)
  • 通院交通費(電車・バス代。自家用車のガソリン代は不可)
  • 子どもの矯正歯科(発育上必要と認められる場合)

対象にならない主な費用

  • 美容整形の費用
  • 予防接種(インフルエンザワクチン等)
  • 健康診断・人間ドック(病気が発覚した場合は一部対象)
  • サプリメント・栄養補助食品
  • 入院の際の差額ベッド代
  • 通院の際の自家用車ガソリン代

セルフメディケーション税制という選択肢

OTC医薬品(市販薬)をよく購入する方は、「セルフメディケーション税制」も選択肢です。

対象のOTC医薬品購入額が年間1万2,000円を超えた場合、超えた分(最大8万8,000円まで)を控除できます。通常の医療費控除との選択制なので、どちらが有利かを比較して申告します。

市販薬のパッケージに「セルフメディケーション税制対象」のマークがあるものが対象です。

確定申告での申請手順

医療費控除は年末調整では手続きできないため、原則として確定申告が必要です。サラリーマンで普段は確定申告不要な方も、この控除のために申告する価値があります。

Step 1:領収書を集める 家族全員分の医療費の領収書を1年分まとめます。生計を同一にする家族(配偶者・子ども・親など)の分も合算できます。

Step 2:医療費控除の明細書を作成する 国税庁の確定申告書等作成コーナーのサイト(e-Tax)で入力すると自動計算されます。

Step 3:確定申告書に記載して提出 2月16日〜3月15日の期間に税務署またはe-Taxでオンライン申告します。還付申告(戻ってくるだけ)なら1月1日から申告可能で、5年前まで遡れます。

医療費を管理するコツ

医療費を漏れなく集計するために、以下の習慣をおすすめします。

  • 家族全員分の医療費領収書を1つの封筒にまとめておく
  • 薬局の薬も必ず領収書をもらう
  • 年末に「医療費のお知らせ」(健保から送られる)を活用する(2〜3ヶ月分は掲載されていないので、手元の領収書と合算する)

まとめ

  • 年間医療費が10万円を超えた分が控除対象になる
  • 治療目的の費用が対象で、予防・美容目的は対象外
  • 家族全員の医療費を合算できる(生計を共にする場合)
  • サラリーマンでも確定申告することで適用できる
  • 還付申告なら5年前まで遡って申請できる

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