住宅ローン控除の仕組み|年末残高に応じて税金が戻る制度
住宅ローン控除の仕組み|年末残高に応じて税金が戻る制度について、具体的な方法・注意点・実践ステップを解説します。
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住宅ローン控除の仕組み|年末残高に応じて税金が戻る制度について、具体的な方法・注意点・実践ステップを解説します。
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2026年6月19日 制度改正確認済み
住宅ローン控除:2026年入居分から住宅区分・省エネ性能・借入限度額・控除期間などが見直されています。本文中の一律0.7%や過去年の限度額は、記載された入居年の旧制度例として確認してください。新規購入では入居年と住宅性能証明を基に最新表を確認します。 公式情報を確認
副業所得と申告:給与所得者の「給与以外の所得20万円以下なら所得税の確定申告が不要となる場合がある」という取扱いには条件があります。住民税の申告、医療費控除等で確定申告する場合、事業所得・雑所得の区分は別に確認してください。 公式情報を確認
マイホームを購入するとき、「住宅ローン控除」という制度を聞いたことはありませんか?これは毎年、ローン残高に応じて税金が戻ってくる素晴らしい制度です。でも「実際どうやって使うの?」「いくら戻ってくるの?」という疑問を持つ方も多いでしょう。
今回は、その仕組みをカフェでお茶しながら説明するような、わかりやすさを心がけて解説します。制度を理解すれば、あなたの家計にどれだけ有利に働くか、きっと驚きますよ。
住宅ローン控除とは?基本のキ
住宅ローン控除(正式には「住宅借入金等特別控除」)は、年末時点でのローン残高の0.7%が所得税から控除される制度です。控除できない分は住民税からも引かれるので、実質的に「返ってくるお金」として機能します。
たとえば、年末のローン残高が2,000万円だったとしましょう。その場合、控除額は2,000万円 × 0.7% = 14万円。この14万円が所得税から差し引かれるわけです。給与所得者なら、会社が毎月の所得税を天引きしているので、年末調整や確定申告で還付金として戻ってきます。
「たった0.7%?」と思うかもしれませんが、ローン期間が長く残高が大きければ、積み重なると相当な額になります。
2024年からの制度内容|控除率と期間
2026年5月時点における住宅ローン控除の内容をお伝えします。2024年以降、制度が大きく改正されているため、古い情報に頼るのは危険です。
控除率は0.7%(1%から引き下げ)
かつては年末ローン残高の1%が控除されていましたが、2024年入居分から0.7%に引き下げられました。低金利環境の中、かつてのような高い控除率は必要ないと判断された背景があります。
控除期間は新築13年・既存住宅10年
- 新築住宅:13年間
- 既存住宅(中古):10年間
新築がやや長いのは、新築は省エネ性能に関する要件を求めるため、それへのインセンティブという側面もあります。
借入限度額|省エネ性能が要件になった
ここが重要なポイント。2024年からは、省エネ基準を満たさない新築住宅は住宅ローン控除の対象外になりました。
| 住宅の区分 | 借入限度額 | 主な要件 |
|---|---|---|
| 認定長期優良住宅/低炭素住宅 | 4,500万円 | 認定取得 |
| ZEH水準省エネ住宅 | 3,500万円 | ZEH基準相当の省エネ性能 |
| 省エネ基準適合住宅 | 3,000万円 | 建築基準法の省エネ基準をクリア |
| その他の新築住宅 | 控除対象外 | — |
| 既存住宅(中古) | 2,000万円 | 築10年以内かつ床面積50㎡以上 |
つまり、「普通の新築」では控除を受けられず、何らかの省エネ認定を取得する必要があります。購入前に売主や建築会社に「どの基準を満たしていますか?」と確認することが大事です。
子育て世帯・若者夫婦世帯の上乗せ
一定の所得要件(夫婦合算で1,000万円以下など)を満たす子育て世帯や若者夫婦世帯には、上記の借入限度額が上乗せされます。詳しくは国税庁の最新要綱で確認をお勧めします。
控除額のシミュレーション|実際いくら戻るか?
具体例で計算してみましょう。
ケース1:年収500万円の会社員、新築住宅購入
- 年末ローン残高:3,000万円(省エネ基準適合の新築、借入限度額3,000万円を使い切った想定)
- 控除額:3,000万円 × 0.7% = 21万円
- 所得税額(概算):約50万円
この場合、21万円が所得税から控除されるので、ほぼ全額が還付されるでしょう。
ケース2:年収800万円の会社員、既存住宅購入
- 年末ローン残高:1,500万円(既存住宅、借入限度額2,000万円)
- 控除額:1,500万円 × 0.7% = 10.5万円
- 所得税額(概算):約80万円
この場合も10.5万円がほぼ全額還付されます。
控除できなかった場合は住民税から
所得税が控除額より少ない場合、残りは住民税から控除されます。ただし、住民税からの控除上限は13.65万円です。それを超える分は残念ながら利用できません。
手続きと申告方法|初年度と2年目以降
初年度:確定申告が必須
新築・既存購入の初年度は、確定申告で住宅ローン控除の申告をする必要があります。給与所得者でも例外なく、税務署に確定申告書を提出しなければなりません。
提出時期は翌年の2月16日〜3月15日(2026年5月時点での一般的な期限)。
必要な書類:
- 確定申告書(税務署でもらうか、国税庁のウェブサイトから作成)
- 年末調整の源泉徴収票
- 住宅ローン残高証明書(金融機関から毎年送付)
- 売買契約書・建築確認済証などの住宅購入書類
- 本人確認書類
2年目以降:年末調整で簡単に
初年度の申告後は、職場の年末調整時に「住宅借入金等特別控除申告書」を提出するだけ。確定申告は不要になります。会社の経理担当者が対応してくれるので、手間はぐっと減ります。
ローン完済前に売却したら?引っ越したら?
「控除を受けている間に家を売ったらどうなるの?」という質問もよくあります。
- その年は控除の対象外になります
- 売却で利益が出た場合、譲渡所得税がかかる可能性があります
- 買い替え時に新しい家のローンがあれば、新しい住宅でローン控除を受け直せます(新しい家が要件を満たせば)
転勤などで賃貸に出す場合も、その時点で控除は終了します。あくまで「自分たちが住んでいる家」に対する制度だからです。
注意点と落とし穴|あるあるミス
① 証明書の紛失
ローン残高証明書を紛失すると、控除申告ができません。金融機関に再発行を申し込みましょう。通常1週間程度で再発行されます。
② 給与以外の所得がある場合
株式譲渡益や事業所得がある場合、確定申告が複雑になることがあります。税理士の相談も視野に。
③ 離婚や死亡
借入者が亡くなった場合、控除は終了します。離婚時の取り扱いも複雑なため、弁護士や税理士に相談が必要です。
④ 2024年からの省エネ要件を見落とす
「新築なら当然控除対象」という思い込みは危険。省エネ性能の確認を契約前に必ず行いましょう。
まとめ
住宅ローン控除は、マイホーム購入時の最も大きな優遇制度の一つです。2024年からは控除率が0.7%に引き下げられ、省エネ要件も厳しくなりました。しかし、適切に活用すれば数十万円単位での税負担軽減が期待できます。
重要なポイント:
- 控除額 = 年末ローン残高 × 0.7%
- 新築は13年、既存は10年の控除期間
- 2024年入居から「省エネ基準」が必須
- 初年度は確定申告、2年目以降は年末調整
- 借入限度額は住宅の省エネ性能で決まる
家は人生で最も大きな買い物です。この制度を正しく理解し、活用することで、家計を大いに助けることができます。不安な点があれば、契約前に国税庁のウェブサイトで最新情報を確認するか、税理士に相談することをお勧めします。
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