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障害年金 1級と2級の支給要件の違い——基礎・厚生の両方を整理

暮らしとお金のカフェ 編集部
編集部確認済み: 2026-06-19

障害年金には「障害基礎年金」と「障害厚生年金」があり、それぞれ1級〜3級に区分されます。等級判定の目安・支給額・初診日要件を整理して解説します。

✓この記事でわかること

障害年金には「障害基礎年金」と「障害厚生年金」があり、それぞれ1級〜3級に区分されます。等級判定の目安・支給額・初診日要件を整理して解説します。

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この記事の目次

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こんにちは、暮らしとお金のカフェへようこそ。今日は「障害年金 1級と2級の支給要件の違い」について解説します。

障害年金は病気やけがで生活・労働に制限が出たときに支給される公的年金。等級と制度の構造を押さえておきましょう。

障害基礎年金と障害厚生年金の関係

区分 加入制度 等級
障害基礎年金 国民年金 1級・2級
障害厚生年金 厚生年金 1級〜3級+障害手当金

会社員等は両方の対象になり得るため、障害厚生年金で1級・2級になれば、障害基礎年金も併せて受給します。

支給額の目安(年額)

等級 基礎年金(年) 厚生年金(年・概算)
1級 約100万円+子加算 報酬比例額×1.25
2級 約80万円+子加算 報酬比例額
3級 ー 報酬比例額(最低保障約60万円)
障害手当金(一時金) ー 報酬比例額×2倍程度

子の加算は1人目・2人目が年約23万円、3人目以降が約7.6万円。

等級の目安

等級 イメージ
1級 他人の介助なしでは生活がほぼできない状態
2級 日常生活に著しい制限がある状態
3級 労働に制限がある状態(厚年のみ)
障害手当金 治療終了時に一定以上の障害が残った場合

判定は医学的所見と日常生活能力で行われます。

受給に必要な3要件

  1. 初診日要件:障害の原因となった病気・けがで初めて医師の診療を受けた日が、加入期間内であること
  2. 保険料納付要件:初診日の前々月までの加入期間で2/3以上の保険料納付(特例あり)
  3. 障害認定日要件:初診日から1年6か月後(または症状固定日)の認定

20歳前に初診日がある場合は「20歳前傷病による障害基礎年金」として別ルートで認定。

申請の流れ

  1. 初診日を特定(受診状況等証明書)
  2. 障害認定日の診断書取得
  3. 病歴・就労状況等申立書を作成
  4. 年金事務所に提出
  5. 3〜4か月の審査後に決定

認定後の更新

  • ほとんどの場合、1〜5年ごとに「障害状態確認届」(更新診断書)を提出
  • 症状改善で等級変更・支給停止になる可能性
  • 不支給決定でも審査請求・再審査請求の道あり

他制度との関係

  • 老齢年金との選択(65歳以降)
  • 障害者控除:所得税・住民税で適用
  • 自治体の手当・割引制度(鉄道・上下水道・税金等)

まとめ

  • 障害基礎年金は1・2級、障害厚生年金は1〜3級+手当金
  • 初診日・保険料納付・障害認定日の3要件
  • 等級判定は日常生活能力と医学的所見
  • 1〜5年ごとの更新で等級変更の可能性
  • 障害者控除や自治体制度も忘れずに

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