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障害年金 1級と2級の支給要件の違い——基礎・厚生の両方を整理
暮らしとお金のカフェ 編集部
編集部確認済み: 2026-06-19
障害年金には「障害基礎年金」と「障害厚生年金」があり、それぞれ1級〜3級に区分されます。等級判定の目安・支給額・初診日要件を整理して解説します。
✓この記事でわかること
障害年金には「障害基礎年金」と「障害厚生年金」があり、それぞれ1級〜3級に区分されます。等級判定の目安・支給額・初診日要件を整理して解説します。
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この記事の目次
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こんにちは、暮らしとお金のカフェへようこそ。今日は「障害年金 1級と2級の支給要件の違い」について解説します。
障害年金は病気やけがで生活・労働に制限が出たときに支給される公的年金。等級と制度の構造を押さえておきましょう。
障害基礎年金と障害厚生年金の関係
| 区分 | 加入制度 | 等級 |
|---|---|---|
| 障害基礎年金 | 国民年金 | 1級・2級 |
| 障害厚生年金 | 厚生年金 | 1級〜3級+障害手当金 |
会社員等は両方の対象になり得るため、障害厚生年金で1級・2級になれば、障害基礎年金も併せて受給します。
支給額の目安(年額)
| 等級 | 基礎年金(年) | 厚生年金(年・概算) |
|---|---|---|
| 1級 | 約100万円+子加算 | 報酬比例額×1.25 |
| 2級 | 約80万円+子加算 | 報酬比例額 |
| 3級 | ー | 報酬比例額(最低保障約60万円) |
| 障害手当金(一時金) | ー | 報酬比例額×2倍程度 |
子の加算は1人目・2人目が年約23万円、3人目以降が約7.6万円。
等級の目安
| 等級 | イメージ |
|---|---|
| 1級 | 他人の介助なしでは生活がほぼできない状態 |
| 2級 | 日常生活に著しい制限がある状態 |
| 3級 | 労働に制限がある状態(厚年のみ) |
| 障害手当金 | 治療終了時に一定以上の障害が残った場合 |
判定は医学的所見と日常生活能力で行われます。
受給に必要な3要件
- 初診日要件:障害の原因となった病気・けがで初めて医師の診療を受けた日が、加入期間内であること
- 保険料納付要件:初診日の前々月までの加入期間で2/3以上の保険料納付(特例あり)
- 障害認定日要件:初診日から1年6か月後(または症状固定日)の認定
20歳前に初診日がある場合は「20歳前傷病による障害基礎年金」として別ルートで認定。
申請の流れ
- 初診日を特定(受診状況等証明書)
- 障害認定日の診断書取得
- 病歴・就労状況等申立書を作成
- 年金事務所に提出
- 3〜4か月の審査後に決定
認定後の更新
- ほとんどの場合、1〜5年ごとに「障害状態確認届」(更新診断書)を提出
- 症状改善で等級変更・支給停止になる可能性
- 不支給決定でも審査請求・再審査請求の道あり
他制度との関係
まとめ
- 障害基礎年金は1・2級、障害厚生年金は1〜3級+手当金
- 初診日・保険料納付・障害認定日の3要件
- 等級判定は日常生活能力と医学的所見
- 1〜5年ごとの更新で等級変更の可能性
- 障害者控除や自治体制度も忘れずに
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