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年金の税金の扱い|公的年金・個人年金の課税と確定申告

暮らしとお金のカフェ 編集部
編集部確認済み: 2026-06-19(制度・法令の更新情報を反映)

公的年金(老齢年金)・個人年金・企業年金にかかる税金の仕組みを解説。公的年金等控除・確定申告が必要なケース・年金受給者の節税ポイントを具体例でわかりやすく説明します。

✓この記事でわかること

公的年金(老齢年金)・個人年金・企業年金にかかる税金の仕組みを解説。公的年金等控除・確定申告が必要なケース・年金受給者の節税ポイントを具体例でわかりやすく説明します。

税制・社会保険・金融制度・サービス料金・キャンペーン内容は変更されることがあります。 記事の内容は一般的な情報として確認し、申し込みや申告の前には公式サイト・税務署・年金事務所・専門家の最新情報もあわせて確認してください。
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この記事の目次

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# 年金の税金の扱い|公的年金・個人年金の課税と確定申告

老後の収入となる年金にも税金がかかります。「年金をもらうだけで確定申告は不要」と思っていませんか?実は条件によっては確定申告が必要なケースも多く、申告することで税金が戻ってくることもあります。

公的年金(老齢年金)の課税

公的年金は雑所得

国民年金・厚生年金などの公的年金は「雑所得」として課税されます。ただし「公的年金等控除」という特別な控除が適用されます。

公的年金等控除の計算

65歳以上の場合(2020年以降):

公的年金等の収入金額 公的年金等控除額
330万円以下 110万円
330万円〜410万円 収入×25%+27.5万円
410万円〜770万円 収入×15%+68.5万円
770万円〜1,000万円 収入×5%+145.5万円
1,000万円超 195.5万円(上限)
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65歳未満の場合:

  • 130万円以下:60万円
  • 130万円〜410万円:収入×25%+27.5万円

例(65歳以上・年金収入200万円の場合):

  • 公的年金等控除:110万円
  • 雑所得:200万円-110万円=90万円
  • 基礎控除(旧制度では48万円)等を適用するとさらに課税所得が下がる

合計所得が一定以下なら非課税

基礎控除や各種控除を引いた結果、課税所得がゼロになれば所得税はかかりません。多くの年金受給者が実質非課税になるのはこのためです。

源泉徴収と確定申告

日本年金機構による源泉徴収

公的年金から直接、所得税が源泉徴収されます(年金額が一定以上の場合)。

源泉徴収されるケース:

  • 65歳未満:年間108万円を超える年金
  • 65歳以上:年間158万円を超える年金

これより少ない場合は源泉徴収なし(ただし確定申告での申告は必要な場合あり)。

「年金受給者の確定申告不要制度」

以下の全条件を満たす場合、確定申告不要:

  1. 公的年金等の収入合計が400万円以下
  2. 公的年金等以外の所得が20万円以下

これを「年金受給者の確定申告不要制度」といいます。

確定申告が必要になるケース(年金受給者):

  • 医療費控除・雑損控除を受けたい
  • 年金以外に給与・事業・不動産所得がある
  • ふるさと納税のワンストップ特例を使わない場合
  • 年金の源泉徴収が多すぎて還付を受けたい

個人年金保険の税金

個人年金の受取時

民間の個人年金保険を受け取る場合も「雑所得」として課税されます。

課税部分の計算: 雑所得=年金受取額-(払込保険料÷年金受取回数)

例:

  • 年間受取額:120万円
  • 総払込保険料:1,200万円÷20年(受取回数)=60万円/年
  • 雑所得:120万円-60万円=60万円

払い込んだ保険料部分は課税されないため、実質は「運用益部分」に課税されます。

一時金で受け取る場合

個人年金を一時金(まとめて受け取り)にすると「一時所得」として課税されます。

一時所得の計算: 一時所得=受取金額-払込保険料-50万円(特別控除)

その半額が課税対象(総合課税)。年金形式より節税になるケースがあります。

iDeCo・企業年金の受取

iDeCo受取時の税金

iDeCoは「老齢給付金」として受け取ります。

受取方法と課税:

  • 年金形式で受取: 公的年金等として雑所得扱い(公的年金等控除適用)
  • 一時金で受取: 退職所得扱い(退職所得控除適用)

退職所得控除は非常に大きいため、iDeCoは一時金受取が節税になるケースが多いですが、会社の退職金と重なる場合は要注意です(控除の重複制限あり)。

企業型確定拠出年金(DC)の受取

同様に年金形式か一時金かを選べます。税制はiDeCoと同様です。

年金受給者の節税ポイント

医療費控除で還付を受ける

年金受給者は医療費が増えがちです。年間の医療費(家族分を合算可)が10万円を超える場合は医療費控除を申告して還付を受けましょう。

申告が必要: 確定申告(還付申告)

配偶者控除・扶養控除の確認

配偶者の年金収入が少ない場合、配偶者控除(最大38万円)が適用できることがあります。

配偶者控除の条件(2020年以降):

  • 配偶者の年収(給与の場合)103万円以下
  • 年金の場合:公的年金収入158万円以下(65歳以上)

ふるさと納税の活用

年金収入がある場合でも、一定の所得がある限りふるさと納税は活用できます。控除上限額は所得で決まるため、計算してみましょう。

生命保険料控除の忘れ防止

年金生活になってもがん保険・医療保険の保険料は控除対象です。年末調整がない年金受給者は確定申告で確実に申告しましょう。

確定申告のやり方(年金受給者向け)

必要書類:

  • 日本年金機構からの「公的年金等の源泉徴収票」(1月頃郵送)
  • 医療費の領収書(医療費控除申請の場合)
  • 生命保険料控除証明書
  • マイナンバーカード(またはマイナンバー通知カード+本人確認書類)

申告時期: 2月16日〜3月15日(還付申告は1月1日から可能)

申告方法: e-Tax(スマホ・パソコン)または税務署窓口

税務署では「年金受給者向けの確定申告相談コーナー」が設けられているため、初めての方は相談窓口を利用するのが安心です。

まとめ

年金の税金のポイントをまとめると:

  1. 公的年金は雑所得: 公的年金等控除後の金額が課税対象
  2. 400万円以下なら確定申告不要が多い: ただし還付のための申告は有利
  3. 個人年金・iDeCoは受取方法で税額が変わる
  4. 医療費控除・生命保険料控除など、忘れずに申告する

年金生活に入ったからといって税金と無縁ではありません。毎年1月頃に届く「公的年金等の源泉徴収票」を大切に保管し、必要に応じて確定申告を行いましょう。

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