医療費控除は10万円以下でも使えることがある
医療費控除は10万円を超えないと使えないと思われがちですが、所得が低い人は10万円未満でも対象に。条件・対象費用・申告手順をやさしく整理します。
✓この記事でわかること
医療費控除は10万円を超えないと使えないと思われがちですが、所得が低い人は10万円未満でも対象に。条件・対象費用・申告手順をやさしく整理します。
この記事の目次
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こんにちは、暮らしとお金のカフェへようこそ。「医療費が10万円を超えなかったから医療費控除はあきらめた」という方は、少し待ってください。実は所得によっては10万円未満でも控除が使えることがあります。この記事では、医療費控除の基本、対象になる費用、セルフメディケーション税制との違い、申告の手順、共働き世帯の考え方までをやさしく整理します。
医療費控除の「10万円の壁」は全員共通ではない
医療費控除とは、1年間(1月1日〜12月31日)に支払った医療費が一定額を超えたとき、その超えた分を所得から差し引ける制度です。差し引ける目安は次の式で計算します。
(支払った医療費 − 保険金などで補てんされた額)−(10万円 または 総所得金額等の5%のうち低い方)
ここで見落としがちなのが「10万円 または 所得の5%のいずれか低い方」という部分です。総所得金額等が200万円未満の人は、10万円ではなく「所得の5%」が基準になります。たとえば総所得が150万円なら、その5%は7万5千円。つまり医療費が8万円ほどでも、超えた分が控除の対象になりうるのです。「10万円を超えないと無理」というのは、所得が高めの人にだけ当てはまる目安だと覚えておきましょう。
| 総所得金額等の目安 | 差し引く基準額(低い方) | 医療費がいくらから対象か |
|---|---|---|
| 100万円 | 5万円(5%) | およそ5万円超 |
| 150万円 | 7万5千円(5%) | およそ7万5千円超 |
| 200万円以上 | 10万円 | 10万円超 |
パートや年金など所得が低めの方ほど、このしくみの恩恵を受けやすい点がポイントです。
対象になる費用・ならない費用を見分ける
医療費控除は「治療のための支出」が中心で、「予防・美容・健康増進」は対象外、というのが大きな線引きです。通院のための公共交通機関の交通費や、治療目的で買った市販薬も対象になりますが、自家用車のガソリン代や駐車場代は原則対象外など、細かい違いがあります。
| 対象になりやすい費用 | 対象になりにくい費用 |
|---|---|
| 通院の電車・バス代(治療目的) | 自家用車のガソリン代・駐車場代 |
| 治療目的で買った市販薬 | 健康増進のサプリメント・栄養ドリンク |
| 歯の治療(虫歯・抜歯など) | 美容目的の歯列矯正・ホワイトニング |
| 入院費・手術費・医師の処方薬 | 人間ドック(異常が見つからなかった場合) |
| 治療のためのマッサージ・はり(国家資格者) | 疲労回復目的のリラクゼーション |
判断に迷ったら「これは治療のためか、それとも予防・美容のためか」を基準に考えると整理しやすくなります。なお人間ドックでも、結果として重大な病気が見つかり治療につながった場合は対象になりうるなど例外もあるため、最終的には公式情報で確認してください。
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セルフメディケーション税制との違いと併用ルール
市販薬をよく買う方には「セルフメディケーション税制」という選択肢もあります。これは対象の市販薬(スイッチOTC医薬品など)の年間購入額が1万2千円を超えた分を、上限8万8千円まで所得控除できる制度です。健康診断や予防接種など「健康のための一定の取り組み」をしていることが条件になります。
注意したいのは、通常の医療費控除とセルフメディケーション税制は**どちらか一方しか選べない(併用不可)**という点です。1年ごとに有利な方を選ぶ形になります。
| 比較項目 | 医療費控除 | セルフメディケーション税制 |
|---|---|---|
| 対象 | 治療全般の医療費 | 対象の市販薬(スイッチOTC等) |
| 差し引く基準 | 10万円 または 所得の5% | 年1万2千円 |
| 控除の上限 | 200万円 | 8万8千円 |
| 主な利用者の目安 | 入院・手術・通院が多い年 | 市販薬中心で医療費が少なめの年 |
| 適用条件 | 特になし | 健康診断・予防接種など一定の取り組み |
| 併用 | 不可(どちらか一方) | 不可(どちらか一方) |
入院や手術があった年は医療費控除、軽い不調を市販薬で対応した年はセルフメディケーション税制、という具合に、その年の支出に合わせて選ぶのがコツです。
申告の手順と領収書の保管ルール
医療費控除は年末調整では受けられず、自分で確定申告をする必要があります。手順は次の流れです。
- 集計する:1年分の領収書や、健康保険組合などから届く「医療費通知(医療費のお知らせ)」を使い、家族分も合わせて金額を整理します。
- 医療費控除の明細書を作る:誰の・どの病院・いくら払ったかをまとめます。医療費通知を使うと記入を簡略化できます。
- 確定申告書を作成・提出する:国税庁の確定申告書等作成コーナーやe-Taxを使うと、画面の案内に沿って入力でき、還付額の目安も確認できます。
- 還付を受ける:払いすぎた税金が後日、指定口座へ振り込まれます。
領収書は申告時に提出する必要はありませんが、原則5年間は自宅で保管する義務があります(税務署から求められたら提示します)。医療費通知を添付した分は領収書の保管が不要になる場合もあります。確定申告の期間はおおむね翌年2月中旬〜3月中旬ですが、還付申告自体はその年の翌年1月から5年以内に行えるため、「申告し忘れた過去の年」もさかのぼれる可能性があります。
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共働き世帯はどちらが申告すると得か
医療費控除は、家計を一つにしている家族(生計を一にする家族)の医療費をまとめて、誰か一人が申告できます。共働き世帯では「どちらが申告すると得か」を考える余地があります。
基本の考え方は所得が高い人(税率が高い人)にまとめることです。所得税は累進課税で、課税所得が多いほど税率が高くなるため、同じ控除額でも税率が高い人ほど戻る金額が大きくなります。たとえば医療費控除額が10万円で、税率が10%の人なら約1万円、20%の人なら約2万円が目安として戻る計算になります(住民税分は別途)。
ただし、医療費がそれほど多くなく「10万円 または 所得の5%」の基準を超えにくい場合は、所得が低い側の方が5%基準で控除の対象になりやすいこともあります。世帯の医療費が多い年は高所得側、少ない年は低所得側、と試算して有利な方を選ぶとよいでしょう。
まとめ
- 医療費控除の基準は「10万円 または 所得の5%のいずれか低い方」。総所得200万円未満なら10万円未満でも対象になりうる。
- 治療目的の費用(通院交通費・市販薬・歯の治療)は対象、美容・予防・健康増進は対象外が基本の線引き。
- セルフメディケーション税制とは併用不可。その年の支出に合わせて有利な方を選ぶ。
- 申告は確定申告で行い、領収書は原則5年間保管。還付申告は5年以内ならさかのぼれる。
- 共働きは基本「所得が高い人にまとめる」が、医療費が少ない年は低所得側が有利な場合もある。最新の条件は必ず公式で確認を。
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参考にした公式情報
- 国税庁「医療費を支払ったとき(医療費控除)」 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1120.htm
- 国税庁「セルフメディケーション税制(特定の医薬品購入額の所得控除制度)」 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1129.htm
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