副業の「所得20万円」ラインの本当の意味
副業の20万円ラインは「収入」ではなく「所得」で判定し、申告不要でも住民税は別。経費・手続き・帳簿づけの始め方までやさしく整理します。
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副業の20万円ラインは「収入」ではなく「所得」で判定し、申告不要でも住民税は別。経費・手続き・帳簿づけの始め方までやさしく整理します。
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こんにちは、暮らしとお金のカフェへようこそ。この記事は、会社員をしながら副業を始めた方、これから始めたい方に向けて、よく耳にする「副業の所得が20万円以下なら申告不要」という言葉の本当の意味を整理するものです。読み終えると、20万円が「収入」ではなく「所得」で判定されること、申告不要でも別の手続きが残ること、そして帳簿を軽く始めるコツまで分かります。
「20万円以下は申告不要」の落とし穴
「副業の所得が20万円以下なら申告しなくていい」という話は、半分だけ本当です。これはあくまで所得税の確定申告についてのルールで、給与を1か所からもらう会社員などが対象とされています。しかし見落とされがちなのが、住民税の申告は20万円以下でも必要という点です。
所得税と住民税は別の制度で、20万円以下の特例は所得税側にしかありません。住民税には同じ免除がないため、確定申告をしない場合は、お住まいの市区町村へ住民税の申告が別途必要になるのが一般的です。確定申告をした人は、その情報が市区町村へ回るため住民税の申告は基本的に不要、と理解しておくと整理しやすいでしょう。
なお20万円ラインの適用条件は人によって異なります。給与が2か所以上ある方、医療費控除などで確定申告をする方は別の扱いになることもあります。ご自身がどのケースかは、最新の情報を国税庁や税務署で確認するのが安心です。
「収入」と「所得」はまったく違う
20万円ラインで最も誤解されるのが、**判定するのは「収入」ではなく「所得」**だという点です。所得は、ざっくり「収入−必要経費」で計算します。
たとえばハンドメイド販売で年間の売上(収入)が35万円あっても、材料費や送料などの経費が18万円かかっていれば、所得は35万−18万=17万円です。この場合、所得は20万円以下なので所得税の確定申告は不要となる可能性があります。逆に、経費がほとんどかからない副業で収入が25万円あれば、所得も25万円前後となり20万円を超えます。
| 例 | 収入(売上) | 必要経費 | 所得(収入−経費) | 20万円判定 |
|---|---|---|---|---|
| ハンドメイド販売 | 35万円 | 18万円 | 17万円 | 20万円以下 |
| Webライティング | 24万円 | 2万円 | 22万円 | 20万円超 |
| 動画編集の受注 | 50万円 | 33万円 | 17万円 | 20万円以下 |
同じ収入額でも、経費しだいで結論が変わります。だからこそ、何を経費にできるかを知っておくことが大切になります。
経費に入れられるもの・入れにくいもの
経費とは「その副業の収入を得るために直接かかった費用」です。プライベートと共用するものは、使った割合で按分(あんぶん)するのが基本的な考え方とされています。
| 区分 | 入れやすいもの | 入れにくい・按分が必要なもの |
|---|---|---|
| 仕入・材料 | 販売商品の材料費、仕入原価 | 私物と兼用の文具 |
| 通信・環境 | 副業専用の通信費・サーバー代 | 自宅の家賃・電気代(事業使用分のみ按分) |
| 機材 | 副業のみで使う工具・ソフト | 私用と兼用のPC(使用割合で按分) |
| 学習・移動 | 仕事に直接必要な資料・交通費 | 一般的な教養目的の書籍、私的な外食 |
迷ったときの目安は「税務署に説明したとき、副業の収入と結びつくと言えるか」です。私的な支出を経費に混ぜると、後で指摘されることもあります。判断に迷う費用は、最新の取り扱いを国税庁の案内や税務署で確認しておくと安心です。
超えた/超えなかったときの手続きフロー
所得が20万円を超えるかどうかで、必要な手続きが変わります。会社に副業を知られたくない場合の住民税の納め方(普通徴収)もあわせて整理しておきましょう。住民税の徴収方法を「自分で納付(普通徴収)」に選べるかは自治体により扱いが異なるため、最新は市区町村で確認してください。
| 状況 | 所得税の確定申告 | 住民税の申告 | 会社に知られにくくする工夫 |
|---|---|---|---|
| 副業所得が20万円以下 | 原則不要(条件あり) | 必要(市区町村へ) | 住民税申告時に普通徴収を選べるか確認 |
| 副業所得が20万円超 | 必要 | 確定申告で連動(別途申告は原則不要) | 確定申告書で普通徴収を選択できるか確認 |
| 確定申告をする場合全般 | 期限内に提出 | 申告内容が市区町村へ連携 | 納付方法の希望欄を必ず確認 |
ポイントは、住民税を給与天引き(特別徴収)のままにすると、副業分の住民税額の変化が本業の会社に伝わる可能性があることです。普通徴収を選べれば、副業分を自分で納める形にできるとされています。ただし運用は自治体ごとに異なるため、断定はできません。確定申告や住民税申告の期限・様式も毎年見直されるので、最新は公式で確認しましょう。
帳簿づけは「月別・2列」から軽く始める
「帳簿」と聞くと身構えますが、最初は収入と経費を月別に並べるだけで十分です。完璧な簿記より、続けられる形が大切です。
おすすめは、表計算アプリや家計簿アプリに「日付・内容・収入・経費」の列を作り、副業のお金が動くたびに1行追加していく方法です。月末に合計するだけで、年間の所得の見通しが立ちます。
| 月 | 収入 | 経費 | 差引(所得) |
|---|---|---|---|
| 4月 | 3万円 | 1万2000円 | 1万8000円 |
| 5月 | 4万5000円 | 8000円 | 3万7000円 |
| 6月 | 2万円 | 1万円 | 1万円 |
領収書やレシートは月ごとに封筒や専用ホルダーへ入れておくと、申告時に慌てません。最初の一歩は「副業用の口座やクレジットを分ける」「毎週末に5分だけ記録する」程度で十分です。早めに始めるほど、20万円ラインに近づいたときの判断が楽になります。
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まとめ
- 「副業所得20万円以下は申告不要」は所得税の話で、住民税の申告は別途必要になるのが一般的です。
- 判定するのは「収入」ではなく所得(収入−必要経費)。経費しだいで結論が変わります。
- 経費は「副業の収入に直接結びつくか」が目安。私物と兼用のものは使用割合で按分します。
- 所得が20万円を超えるかで手続きが変わり、会社に知られにくくしたい場合は普通徴収を選べるか自治体に確認します。
- 帳簿は「月別・収入と経費の2列」から軽く始め、最新の制度・金額は必ず国税庁や税務署など公式で確認しましょう。
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参考にした公式情報
- 国税庁 確定申告に関する案内 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/kakutei.htm
- 総務省 個人住民税の案内 https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/czaisei_seido/individual-inhabitant-tax.html
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