投資の利益にかかる税金|約20%の税率と確定申告の要否
投資の利益にかかる税金|約20%の税率と確定申告の要否について、具体的な方法・注意点・実践ステップを解説します。
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投資の利益にかかる税金|約20%の税率と確定申告の要否について、具体的な方法・注意点・実践ステップを解説します。
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投資の利益にかかる税金|約20%の税率と確定申告の要否
株式や投資信託で利益が出た!嬉しい気持ちも束の間、「あ、税金かかるんだった…」と現実に立ち返りますよね。投資の利益には確かに税金がかかりますが、その税率と確定申告の要否は「どこで投資しているか」によって大きく変わります。この記事では、投資初心者でも理解できるよう、税金の仕組みと申告ルールを具体例を交えて解説します。
投資利益にかかる税率は約20%|内訳を知ろう
投資で得た利益(譲渡益や配当金)には、国が一律に課す税金があります。その税率は**20.315%**です(2026年5月時点)。
「えっ、20%?ザックリ5分の1持ってかれるの?」と驚く方も多いですが、この20.315%の内訳は以下の通りです:
| 税の種類 | 税率 |
|---|---|
| 所得税 | 15% |
| 復興特別所得税 | 0.315% |
| 住民税 | 5% |
| 合計 | 20.315% |
復興特別所得税って何?
東日本大震災の復興財源確保のため、2013年から2037年まで所得税に上乗せされている税金です。「期間限定」と聞くと10年くらいと思う方も多いですが、実は2037年まで続きます。投資の利益にかかる約20%の税率は、この復興特別所得税が含まれた形なんです。
つまり、100万円の利益が出たら、約20万3千円が税金として引かれ、手取りは約79万7千円になる計算です。
どこで買った投資商品かで税金の扱いが変わる
「でも待って、聞いた話だと銀行や証券会社で勝手に税金を引いてくれるって…」その通り!ここが投資税制の大事なポイントです。
特定口座(源泉徴収あり)なら確定申告が不要
銀行や証券会社で投資信託や株式を買うときに「特定口座を開設」する方がほとんどです。特に**「源泉徴収あり」を選んでいる場合、証券会社が自動的に税金を計算して天引きしてくれます**。
この場合、利益が出ても確定申告は不要。つまり、利益から既に20.315%引かれた金額が口座に入るわけです。税務署に報告する手続きは一切不要です。
特定口座(源泉徴収なし)や一般口座はどうなる?
一方、「源泉徴収なし」の特定口座や一般口座を選んでいる場合は、確定申告が必要になります(ただし後述の例外あり)。
源泉徴収なしを選ぶ理由としては、以下のようなケースが挙げられます:
- 損失を繰越したい:複数年にわたって損失を活用する場合、源泉徴収なしの方が有利な場合がある
- その他の控除と合算したい:給与所得の控除と調整したいとき
- NISA口座で投資している:非課税口座だから源泉徴収の対象外
確定申告が必要な人・不要な人を整理する
ここが混乱しやすいポイント。「あ、自分も確定申告しなきゃ!」と思い込む人も多いので、シンプルに整理しましょう。
確定申告が不要な人
以下のいずれかに当てはまれば、確定申告は不要です:
-
証券会社の特定口座(源泉徴収あり)で投資している
- 最も一般的なケース。税金は既に天引き済み
-
年間の投資利益が20万円以下
- 会社員で給与所得がある人の場合、この金額以下なら申告不要(ただし税金は納めることになります)
- ただし住民税申告は別途必要になる場合も
-
NISA口座での投資利益
- つみたて投資枠は年120万円、成長投資枠は年240万円まで非課税。どんなに利益が出ても税金はゼロです
確定申告が必要な人
以下に当てはまる人は要注意です:
-
特定口座(源泉徴収なし)を使用している
- 自分で利益を計算して申告する必要があります
-
一般口座で投資している
- さらに手間がかかります。取引記録を自分で管理せねばなりません
-
複数の証券会社で損失と利益がある
- 損益通算(損失と利益を相殺)するには確定申告が必須です
利益と損失を相殺する「損益通算」の力
ここで投資経験者が重視するテクニックが登場します。損益通算です。
例えば、A株で50万円の利益、B株で30万円の損失が出た場合を考えてみましょう。
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| A株(利益) | +50万円 |
| B株(損失) | −30万円 |
| 課税対象 | 20万円 |
| 税金(20.315%) | 約4万円 |
損益通算なしで計算すると、50万円×20.315%≒10万円の税金がかかります。しかし損益通算があれば、20万円×20.315%≒4万円で済みます。6万円も節税できたわけです。
ただし、この損益通算を活用するには確定申告が必須。源泉徴収ありの特定口座では自動的には相殺されないため、自分で申告書を出す必要があります。
NISAなら税金ゼロ|新NISAの活用も視野に
「税金が面倒だなあ…」と感じている方は、NISA(少額投資非課税制度)の活用を強くお勧めします。
2024年から始まった「新NISA」では、以下の枠が非課税です:
| 投資枠 | 年間上限額 | 投資対象 |
|---|---|---|
| つみたて投資枠 | 120万円 | 金融庁指定の投資信託 |
| 成長投資枠 | 240万円 | 上場株、ETF、REIT、投資信託 |
| 生涯非課税限度額 | 1,800万円 | — |
最大の魅力は、利益がどれだけ出ても税金がゼロという点。100万円の利益が出ても、1,000万円の利益が出ても、税務署への申告は一切不要です。
また、売却した枠は翌年に復活するため、毎年360万円ずつ投資を続けていけば、約5年で生涯非課税限度額1,800万円に到達します。それ以降も売却して枠を使い回すことで、継続的に非課税投資が可能です。
投資初心者こそNISAから始めることで、税金の心配をせず長期投資に集中できます。
iDeCoの投資利益も非課税|運用益が大きい理由
もう一つの非課税制度が**iDeCo(個人型確定拠出年金)**です。こちらは退職金や年金を作る制度ですが、運用中の利益は全て非課税です。
iDeCoは掛金で所得控除も得られます。例えば月2万3,000円(年27万6,000円)を積み立てている会社員の場合、その全額が課税所得から差し引かれるため、所得税と住民税で合わせて約30%の節税効果があります。
さらに運用益も非課税だから、通常投資と比べて長期的には大きな差が生まれるわけです。
確定申告の期限と流れをサッと確認
「よし、自分は確定申告が必要だ」と判明した方向けに、簡潔に申告の流れをまとめます。
申告期間:翌年2月16日〜3月15日(2026年5月時点)
ただし、還付申告(税金が返ってくる申告)なら1月1日から提出可能です。損失がある場合や、既に源泉徴収されていて一部返ってくる場合はこちらに該当します。
必要書類としては、証券会社から届く「年間取引報告書」があれば足りることがほとんど。税務署のウェブサイト「確定申告書等作成コーナー」で、ガイドに従いながら自宅で作成・提出できます。e-Taxなら郵送の手間も不要です。
まとめ
投資の利益にかかる税金(20.315%)と申告ルールは、使っている口座や制度によって大きく異なります。
最後のチェックリスト:
- ✅ 証券会社の特定口座(源泉徴収あり)→ 税金は自動天引き・申告不要
- ✅ NISA口座での投資 → 利益ゼロ円・申告不要
- ✅ iDeCo → 運用益非課税・掛金も所得控除
- ✅ 損失を活かしたい → 確定申告で損益通算
- ✅ 手間を最小限にしたい → NISAやiDeCoの活用を最優先
投資初心者は、むしろ「税金の複雑さを避ける」戦略が最も効率的です。NISAから始めれば、税金の心配をせず投資の勉強に集中できます。利益が出たとき、税金で悩むのではなく、「次はどう投資しよう」と考える余裕が生まれるのです。
暮らしとお金のカフェ 編集部
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