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高配当株の配当金に税金はかかる?確定申告で取り戻せる「損益通算」の仕組み

暮らしとお金のカフェ 編集部
編集部確認済み: 2026-06-19

高配当株の配当金に税金はかかる?確定申告で取り戻せる「損益通算」の仕組みについて、具体的な方法・注意点・実践ステップを解説します。

この記事でわかること

高配当株の配当金に税金はかかる?確定申告で取り戻せる「損益通算」の仕組みについて、具体的な方法・注意点・実践ステップを解説します。

税制・社会保険・金融制度・サービス料金・キャンペーン内容は変更されることがあります。 記事の内容は一般的な情報として確認し、申し込みや申告の前には公式サイト・税務署・年金事務所・専門家の最新情報もあわせて確認してください。
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この記事の目次

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高配当株の配当金に税金はかかる?確定申告で取り戻せる「損益通算」の仕組み

「高配当株で配当金が入ってきたけど、税金が引かれてた…」

そんな経験はありませんか?配当金には自動的に税金がかかっていますが、確定申告をすることで取り戻せるケースがあります。今日は配当金の税金の仕組みと、「損益通算」を使った還付の方法を具体例とともに解説します。


配当金にかかる税金の基本

まず大前提として、株式の配当金には**20.315%**の税金がかかります。内訳はこうです。

税目 税率
所得税 15%
復興特別所得税 0.315%(2037年まで)
住民税 5%
合計 20.315%
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たとえば配当金が10万円あった場合、20,315円が源泉徴収(あらかじめ差し引き)されて、手取りは79,685円になります。特定口座(源泉徴収あり)を使っていれば、何もしなくても証券会社が自動的に税金を納めてくれます。

「じゃあ何もしなくていいの?」かというと、そうとも限りません。状況によっては確定申告することで税金が戻ってくることがあるからです。


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口座の種類によって税金の扱いが変わる

投資をする口座には大きく3種類あります。

3種類の口座と税金の扱い

口座の種類 特徴 確定申告
NISA口座 運用益・配当金が非課税 不要
特定口座(源泉徴収あり) 証券会社が税金を自動納付 原則不要(任意で可)
特定口座(源泉徴収なし) 自分で確定申告 必要
一般口座 自分で計算して確定申告 必要

NISA口座で受け取った配当金は税金ゼロ。これが新NISAの大きなメリットのひとつです。

一方、特定口座(源泉徴収あり)はラクですが、「損益通算をして税金を取り戻す機会」を逃すことがあります。


損益通算とは何か?仕組みを図解

損益通算とは、投資で出た利益と損失を合算して税金を計算し直す仕組みです。

損益通算の基本ルール

  • 同一年内の株式の売却損と配当金を相殺できる
  • 証券会社が同じ特定口座内なら自動的に通算される
  • 複数の証券会社にまたがる場合は確定申告が必要
  • 損失は翌年以降3年間繰り越せる(繰越控除

具体例:損益通算で税金が戻るケース

Aさんの2025年の投資実績を例にします。

取引 金額
A証券の高配当株で受け取った配当金 +20万円(税引き後16万円弱)
B証券の株を売却した損失 −15万円
合算した損益 +5万円

本来は20万円の配当金に20.315%≒40,630円の税金がかかります。でも損益通算すると、実際の利益は20万円−15万円=5万円。税金は5万円×20.315%≒10,158円になります。

差し引き約3万円の税金が還付される計算です。

これが「確定申告で取り戻す」の正体です。


確定申告が有利になる4つのケース

配当金がある場合、確定申告が「やったほうがお得」になるのはどんな状況でしょうか?

ケース1:複数の証券会社で取引している

A証券で20万円の利益があり、B証券で15万円の損失がある場合、同一証券会社内なら自動通算されますが、証券会社をまたぐ場合は自分で確定申告しないと通算されません。

ケース2:前年以前の損失を繰り越している

投資で出た損失は3年間繰り越すことができます。昨年・一昨年に損失を出していた場合、今年の配当利益と相殺できます。繰越損失の申告をするには確定申告が必要です。

ケース3:所得税率が低い人(申告分離課税 vs 総合課税)

配当金には「申告分離課税(一律20.315%)」と「総合課税(累進税率)」のどちらかを選べます。給与所得が低く、所得税率が5%の方は総合課税を選んだほうが実質税率が下がることがあります。

年収(給与のみ) 所得税率 配当の最適な申告方式
〜195万円 5% 総合課税が有利な可能性
195万〜330万円 10% 総合課税が有利な可能性
330万〜695万円 20% ほぼ同等または申告分離が有利
695万円超 23%以上 申告分離課税が有利

※住民税の扱いにより異なります。詳細は税理士に相談を。

ケース4:医療費控除などの還付申告と合わせる場合

どうせ確定申告するなら、配当所得も一緒に申告して損益通算を活用するのは合理的です。


配当金の損益通算:実際の手順

確定申告で損益通算するステップを簡単に解説します。

ステップ1:年間取引報告書を集める

証券会社ごとに「年間取引報告書(特定口座年間取引報告書)」が1月〜2月頃に発行されます。複数の証券会社を使っている場合は、すべての報告書を用意します。

ステップ2:確定申告書を作成する

国税庁の確定申告書等作成コーナー(オンライン)または税務署の窓口で手続きします。年間取引報告書を見ながら収入・損失を入力すると、通算後の税額が自動計算されます。

ステップ3:損失繰越がある場合は「上場株式等の譲渡損失の繰越控除」欄に記入

前年以前の繰越損失がある場合は、該当欄に記入することで今年の利益と相殺できます。

ステップ4:申告書を提出・還付金を受け取る

e-Taxなら電子申告ができ、還付金は指定した銀行口座に振り込まれます。申告期限は通常3月15日ですが、還付申告(税金を取り戻す申告)は5年以内に申告できます。


NISA口座の注意点:損益通算はできない

ひとつ重要な注意点があります。NISA口座で発生した損失は、他の口座の利益と損益通算できません

たとえばNISA口座で10万円の損失が出ても、特定口座の配当金20万円と相殺することはできず、20万円全体に税金がかかります。NISAは「利益が出たときに強い制度」で、損失が出たときは課税口座より不利になる点を理解しておきましょう。


まとめ

高配当株と税金・確定申告のポイントをまとめます。

  • 配当金には20.315%(所得税15%+復興特別所得税0.315%+住民税5%)の税金がかかる
  • NISA口座は配当金も非課税。最もシンプルで有利
  • 複数証券会社をまたぐ損失との相殺は確定申告が必要
  • 損失は3年間の繰越控除が可能。昨年・一昨年の損失がある人は特に確認を
  • 所得税率が低い人は「総合課税」選択で配当の実質税率が下がることも
  • NISA口座の損失は他口座と通算できない点に注意

「もらった配当金を最大限手元に残す」ために、年に一度の確定申告をうまく活用してみてください。少し手間はかかりますが、数万円単位で税金が戻ってくることも珍しくありません。

※本記事は情報提供を目的としており、税務・投資に関する判断はご自身の状況に基づいてご確認ください。詳細は税理士などの専門家へご相談ください。

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