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傷病手当金——申請の流れと支給期間をやさしく整理

暮らしとお金のカフェ 編集部
編集部確認済み: 2026-06-19(制度・法令の更新情報を反映)

病気やケガで会社を休んだとき、給与の約2/3を最大1年6か月支給する傷病手当金。受給要件・申請の流れ・支給額の計算・退職後の継続給付までを整理して解説します。

✓この記事でわかること

病気やケガで会社を休んだとき、給与の約2/3を最大1年6か月支給する傷病手当金。受給要件・申請の流れ・支給額の計算・退職後の継続給付までを整理して解説します。

税制・社会保険・金融制度・サービス料金・キャンペーン内容は変更されることがあります。 記事の内容は一般的な情報として確認し、申し込みや申告の前には公式サイト・税務署・年金事務所・専門家の最新情報もあわせて確認してください。
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この記事の目次

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こんにちは、暮らしとお金のカフェへようこそ。今日は「傷病手当金 申請の流れと支給期間」について解説します。

会社員・会社員など等が病気やけがで働けなくなった場合に頼りになるのが傷病手当金。仕組みをしっかり押さえておきましょう。

受給の4要件

  1. 業務外の病気・けがで療養中
  2. 仕事に就けない状態
  3. 連続する3日間(待期)の休業を含む4日目以降
  4. 給与の支払いがない(または傷病手当金より少ない)

労災適用の場合は対象外です。

支給期間

区分 支給期間
通算1年6か月 同一傷病で通算1年6か月まで
改正前 連続1年6か月(休職→復職→休職で打ち切り)
現行 通算カウントで間隔があっても合算可

「通算化」されたことで、復職を試みても途中で再休職した分も含めて合計1年6か月分まで受給できます。

支給額の計算

1日あたり支給額 = 支給開始月以前12か月の標準報酬月額の平均 ÷ 30日 × 2/3

標準報酬月額(直近12か月平均) 1日あたり支給額 月額の目安
28万円 約6,222円 約18.6万円
36万円 約8,000円 約24万円
50万円 約11,111円 約33.3万円

おおむね「給与の約2/3」が支給されるイメージです。

申請の流れ

  1. 医師に「傷病手当金支給申請書」の意見欄を記入してもらう
  2. 会社(事業主)に労務不能期間を証明してもらう
  3. 本人欄を記入
  4. 健康保険組合(協会けんぽ・組合健保)に提出
  5. 1〜2か月で支給

申請は給与計算期間ごとに行うのが一般的です。

退職後も継続して受給できる

退職時に次の要件を満たせば、退職後も継続給付として支給されます。

  • 退職日まで継続して1年以上の被保険者期間
  • 退職日に労務不能状態
  • 退職日に出勤していない

国民健康保険には傷病手当金がない

自営業・フリーランスは原則として傷病手当金の対象外。コロナ時の特例給付はありましたが、恒常的な仕組みはありません。就業不能保険等で備える必要があります。

ありがちな注意点

  • 待期3日は連続でないとカウントされない
  • 有給休暇中は給与が出るため対象外
  • 同一傷病の認定は医師の意見書ベース
  • 副業中の場合、副業先の所得は影響しない(健保ベース)

まとめ

  • 業務外の病気・けがで4日目以降に支給
  • 標準報酬の2/3、通算1年6か月まで
  • 申請は医師・会社の証明+本人申請
  • 退職後も継続給付の道あり
  • 自営業は対象外なので就業不能保険で備える

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