年末までにやる節税チェックリスト|駆け込みでできる対策
年末までにやる節税チェックリスト|駆け込みでできる対策について、具体的な方法・注意点・実践ステップを解説します。
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年末までにやる節税チェックリスト|駆け込みでできる対策について、具体的な方法・注意点・実践ステップを解説します。
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2026年6月19日 制度改正確認済み
所得税・年収の壁:2026年分は基礎控除と給与所得控除が再改正されています。本文中の「基礎控除48万円」「給与収入103万円」は旧制度の計算例です。給与収入のみで一定の低所得区分に該当する場合、本人の所得税がかかり始める目安は最大178万円まで引き上げられますが、配偶者控除・扶養控除・社会保険の判定は別基準です。 公式情報を確認
保険料控除:通常の新契約は一般生命・介護医療・個人年金の各上限4万円、合計上限12万円です。2026年分と2027年分は、23歳未満の扶養親族がいる一定の人について一般生命保険料控除の上限を6万円とする特例がありますが、3区分合計上限は12万円のままです。 公式情報を確認
NISA制度:旧つみたてNISA・一般NISAの新規買付は2023年で終了し、2024年から新NISAへ移行しています。旧制度の商品は経過措置で保有できますが、新規投資の枠・非課税保有限度額は新NISAの公式情報で確認してください。 公式情報を確認
社会保険の年収の壁:106万円・130万円は単純な年収だけで決まらず、企業規模、週所定労働時間、月額賃金、雇用見込み、学生かどうか、一時的な収入増加などで判定が変わります。税の壁と混同せず、年金事務所・健康保険組合の最新条件を確認してください。 公式情報を確認
以下の誤りを検出・修正しました:
検出した誤り
-
iDeCo掛金上限の表記ミス
- 元文:「会社員で毎月2万3,000円なら、年間27万6,000円が課税所得から差し引かれます。」
- 問題:金額は正しいが、その直後の表で「276,000円」と記載されており、数値は正確です。ただし、表示の一貫性を確認。
-
小規模企業共済の掛金上限の誤り
- 元文:「最大月7万円(年84万円)まで」
- 正しい値:月65,000円(年78万円)が上限
- ハルシネーション(存在しない上限「月7万円」)を検出
修正後の本文
年末までにやる節税チェックリスト|駆け込みでできる対策
年末が近づくと、税理士事務所には「何か節税できることはないかな」という相談が殺到します。でも実は、個人でも驚くほど簡単にできる対策がたくさんあるんです。今年の所得がすでに見えている人、ボーナスをもらった人、事業が好調だった人…それぞれのパターンで、年末までに実行できる実践的な節税チェックリストを一緒に見ていきましょう。
医療費控除の駆け込み対策
まず注目すべきが医療費控除です。知っている人は知っているけれど、案外きちんと活用されていないのがこの制度。
医療費控除の計算ルール
医療費控除は以下の式で計算されます:
控除額 = (実際の医療費 − 保険金等で補填された金額 − 10万円) × 対象税率
重要なのは、10万円(または所得金額の5%、いずれか少ない方)を超えた分だけが控除の対象になるということ。年末までにあと少しで10万円に到達する家計なら、年内に以下のような医療費を先延ばしから前倒しにするだけで節税できます:
- 歯科治療(保険外の矯正を除く保険診療分)
- 眼鏡・コンタクト処方にかかった診察料
- 医師の指示による栄養食の購入費(一般的な食べ物は不可)
- 妊婦検診・出産費用
- インフルエンザワクチン接種
- 通院時の交通費
実例:今年すでに医療費が7万円かかっているなら、年内にあと3万円以上の医療費がかかれば、合計10万円を超え、控除が使える可能性が高まります。
| 医療費額 | 控除対象額 | 節税効果(20%の税率の場合) |
|---|---|---|
| 8万円 | 0円 | 0円 |
| 10万円 | 0円 | 0円 |
| 12万円 | 2万円 | 4,000円 |
| 15万円 | 5万円 | 10,000円 |
| 20万円 | 10万円 | 20,000円 |
セルフメディケーション税制との選択
ちなみに、医療費控除と「セルフメディケーション税制」(特定医薬品の購入費控除)は選択制です。年間1万2,000円以上の対象医薬品を購入している場合は、こちらがお得な可能性もあります。
ふるさと納税は「年末が最後のチャンス」
ふるさと納税も年末対策の大定番です。ただし、ここで重要なのは年末時点で「年収」を確定させることが難しいという現実。
年末のふるさと納税の注意点
年が明けて確定申告をしたとき、実は所得が思ったより少なかった…となると、控除上限を超えた分は自己負担になってしまいます。逆に予想より多かった場合は、更に寄付できるチャンスを逃します。
駆け込みで安全に寄付するなら:
- 給与所得者なら源泉徴収票を見直し、確実な額で上限を計算する
- 事業所得者なら保守的に所得を見積もる(減額した額で上限計算)
- ワンストップ特例(5自治体まで確定申告不要)を使うなら、必ず来年1月10日までに自治体へ書類提出
- 返礼品は「所得税控除 + 住民税控除」の両方で得をする仕組みなので、慌てず来年の申告で正確に処理する
実際のところ、1月以降の確定申告時に「そのときの正確な所得」が判明するので、ふるさと納税を年末に駆け込みするなら、むしろ1月4日以降に翌年の納税分として寄付するという手もあります。
iDeCoとつみたてNISAの年間投資枠を使い切る
2026年5月時点で、こちらは個人向けの最強節税ツールです。
iDeCo:掛金を年末までに増やす選択肢
iDeCo(個人型確定拠出年金)の掛金は全額が所得控除の対象。会社員で毎月2万3,000円なら、年間27万6,000円が課税所得から差し引かれます。
もし今年、毎月の掛金を増額していなければ、年末時点での加入状況を見直してみましょう:
| 加入区分 | 月額上限 | 年額上限 |
|---|---|---|
| 会社員(企業年金なし) | 23,000円 | 276,000円 |
| 会社員(DB等あり・2024年12月〜) | 20,000円 | 240,000円 |
| 専業主婦・主夫 | 23,000円 | 276,000円 |
| 自営業 | 68,000円 | 816,000円(国民年金基金と合算) |
年末に向けて「ボーナスを一部iDeCoに回す」という選択肢は、節税と老後資産形成の両立ができるため、特に効果的です。
つみたてNISA:年120万円の非課税枠
2024年からの新NISA制度では、つみたて投資枠で年120万円まで、成長投資枠で年240万円までを非課税で運用できます。生涯非課税限度額は1,800万円。
年内にまだ枠を使い切っていなければ、12月中に追加購入すれば、その分の運用益が全く税金をかけられずに成長します。
生命保険料控除と地震保険料控除
毎月引かれている保険料が、実は「年末調整で戻ってくる可能性」をご存知ですか?
具体的な控除額の仕組み
生命保険料控除は3つのカテゴリに分かれています:
- 一般の生命保険料控除:最大4万円(所得税)
- 介護医療保険料控除:最大4万円(所得税)
- 個人年金保険料控除:最大4万円(所得税)
合計すると、所得税で最大12万円の控除が可能。さらに住民税でも控除があります。
実例:年間10万円の保険料を払っている会社員(税率20%)なら、年末調整で約2万円が返ってくる可能性があります。
地震保険料控除も忘れずに。最大5万円(所得税)、2.5万円(住民税)の控除対象です。
年末調整の書類に記入するだけで反映されるので、保険証券を確認して控除額を確認しましょう。
配偶者控除・扶養控除の確認
配偶者がいる家庭、高齢の親を扶養している家庭は、年末時点での収入状況を確認することが重要です。
配偶者控除と「年の壁」
配偶者の給与収入が103万円以下なら、配偶者控除38万円が使える(納税者本人の合計所得が900万円以下の場合)。
ここで注意すべきは、103万円を超えた場合でも150万円までは配偶者特別控除で満額の38万円が使えるということ。つまり、配偶者の収入が103万円から150万円の間なら、控除額が急に0になるわけではないのです。
しかし、106万円の壁(社会保険加入要件。2024年10月時点で職場被保険者51人以上)と130万円の壁(被扶養者要件)があるので、配偶者の働き方をトータルで見直す必要があります。
扶養控除も忘れずに
16歳以上の扶養親族がいる場合、扶養控除38万円(満16〜19歳は63万円、23歳以上)が使えます。今年新たに成人した子どもや、親が扶養になった場合は、年末調整で申告してください。
損出し(損失の繰り越し)の検討
株式投資やFXをしている人向けの対策が「損出し」です。
株式投資での損失活用
上場株式やETFで今年含み損がある場合、年末に売却して損失を確定させるという方法があります。この損失は、今年の配当金や譲渡益と相殺でき、税金が減ります。
さらに、相殺しきれなかった損失は、翌年以降3年間繰り越し可能。来年以降の利益と相殺して、将来の税金を減らせます。
**ただし注意:**同じ銘柄を30日以内に買い直すと「損失が否認される」という税務ルール(仮装売買扱い)があります。損出し後、気に入った銘柄に投資し直したいなら、少なくとも1ヶ月は別の投資先にしましょう。
事業所得者向けの駆け込み対策
フリーランスや個人事業主なら、年末は特に重要な時期です。
経費の前倒し計上
12月中に以下のような経費を計上すれば、今年の所得を減らせます:
- 来年のセミナー参加費(12月中の支払い分なら計上可能)
- 事務用品・IT機器の購入
- 来年用の保険料
- 会計ソフト・税務顧問料の継続契約
**重要:**モノの購入は「支払い時点」で経費になるため、年末ギリギリの購入でも計上できます。ただし、サービスや保険については契約内容に注意してください。
小規模企業共済の加入検討
事業所得があるなら、小規模企業共済も視野に入れましょう。掛金は全額所得控除でき、最大月65,000円(年78万円)まで。iDeCoと合算できるのも強みです。
まとめ
年末までの節税対策は、難しいスキームよりも「制度を正しく使う」ことがポイントです。医療費控除、ふるさと納税、iDeCo、つみたてNISA、保険控除…どれも既存の税制を活用した堅実な方法ばかり。
重要なのは今から動くこと。確定申告は翌年2月16日からですが、駆け込み対策は年内が勝負です。特に個人事業主は、年末の経費計上が所得税に直結します。会社員も、家族の構成変化や投資状況を年末時点でチェックして、年明けの年末調整を正確に書きましょう。
最後に、迷ったら税理士や税務署の窓口に相談するのも手。2026年5月時点での制度は定期的に改正されるため、自分のケースに合ったアドバイスをもらうことが最善の節税につながります。
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