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会社員などの副業解禁:許可された副業と注意点・ルールの全て

暮らしとお金のカフェ 編集部
編集部確認済み: 2026-06-19

会社員などが許可されている副業の種類と禁止されている活動を詳しく解説。国家会社員など・地方会社員などの副業ルール、申請手続き、注意点まで、会社員などが安全に副収入を得るための完全ガイドです。

この記事でわかること

会社員などが許可されている副業の種類と禁止されている活動を詳しく解説。国家会社員など・地方会社員などの副業ルール、申請手続き、注意点まで、会社員などが安全に副収入を得るための完全ガイドです。

税制・社会保険・金融制度・サービス料金・キャンペーン内容は変更されることがあります。 記事の内容は一般的な情報として確認し、申し込みや申告の前には公式サイト・税務署・年金事務所・専門家の最新情報もあわせて確認してください。
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この記事の目次

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会社員などの副業解禁:許可された副業と注意点・ルールの全て

「会社員などは副業禁止と言われているけど、本当に何もできないの?」「副業解禁の流れが来ているが、会社員などはどうなの?」「バレないようにやっている人もいると聞くが、大丈夫なのか?」

会社員などの副業規制は複雑で、「禁止されているもの」「許可があればできるもの」「届け出不要でできるもの」が混在しています。「副業は全部禁止」という誤解が多い一方で、「バレなければ大丈夫」という危険な考えで行動している人も少なくありません。

この記事では、会社員などの副業ルールを正確に解説し、安全に副収入を得るための方法を紹介します。

会社員などの副業規制の法的根拠

国家会社員などの場合

国家会社員など法には次の規定があります。

  • 第103条(営利企業への就職制限):在職中の国家会社員などは、原則として営利企業の役員・顧問・評議員等を兼ねることができない
  • 第104条(他の事業又は事務の関与制限):上記以外の事業・事務に従事する場合は、内閣総理大臣・所轄庁の長の許可が必要

つまり、「許可なしに副業はできない」が原則ですが、「許可を得れば副業ができる」ということでもあります。

地方会社員などの場合

地方会社員など法には次の規定があります。

  • 第38条(営利企業への従事等の制限):地方会社員などは、任命権者の許可を受けなければ、営利を目的とする私企業を営むことを目的とする会社・団体の役員を兼ね、または自ら営利企業を営んではならない

地方会社員なども同様に「許可制」が基本ですが、各自治体の規定により内容が異なります。

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1. 農業・漁業などの家業の手伝い

家業として農業・漁業・林業を営んでいる場合、その手伝いは副業規制の対象外とされています。ただし「事業として積極的に行う」場合は問題になる可能性があるため、各自治体への確認が必要です。

2. 不動産収入(家賃収入・駐車場収入)

自分の所有する不動産を賃貸する場合、原則として許可不要です。ただし「規模」が問題になることがあります。東京都人事委員会の内規などでは「5棟10室以上」などの規模基準を設けているケースがあります。

3. 小規模な資産運用

株式・投資信託FX暗号資産などの投資は、一般に「財産活用」として副業規制の対象外とされています。ただし、職務との利益相反や内部情報の利用は厳禁です。

4. 原稿料・講演料(一時的・単発のもの)

単発での原稿執筆・講演は、規模・継続性によって判断が異なります。多くの自治体では「年間数十万円以内・継続的でない」場合は問題ないとされていますが、確認が必要です。


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許可が必要な副業と申請手続き

許可が必要な副業の例

  • 会社や団体の役員・顧問への就任
  • 自営業・フリーランスとしての事業活動
  • 営利目的の団体への勤務

申請の流れ(一般的な例)

  1. 所属する課・部署の上司に事前相談
  2. 人事課または任命権者への許可申請書の提出
  3. 審査・許可(または不許可)の通知
  4. 許可が出た場合のみ副業を開始

申請に記載する内容

  • 副業の内容・業務内容
  • 相手先(企業名・団体名)
  • 勤務日数・時間
  • 報酬の見込み額
  • 本業への影響がないことの説明

近年の「副業解禁」の動き

近年、一部の自治体では「地域活性化・社会貢献活動」に限った副業を積極的に許可する動きがあります。例えば、農業体験の受け入れ・NPO活動・災害ボランティア・教育支援などは許可されやすくなっています。

会社員などが絶対にやってはいけない副業の例

NG1:無許可でのアルバイト・パート

最もよくある違反です。「収入が少ないから大丈夫」という認識は誤りで、金額に関係なく無許可は規定違反です。発覚した場合、戒告・減給・停職・免職(最悪の場合)などの懲戒処分を受ける可能性があります。

NG2:職務上知り得た情報を利用する副業

会社員などとしての職務で知り得た情報(政策内容・個人情報・企業情報など)を副業に利用することは、守秘義務違反(地方会社員など法第34条)として刑事罰の対象にもなります。

NG3:信用・体面を傷つける副業

会社員などとしての信用を失墜させる行為(風俗業・反社会的活動など)は、本業に直接関係がなくても懲戒処分の対象になります。

NG4:本業に支障が出るほどの副業

副業によって体力・集中力・精神力が本業に悪影響を及ぼす場合、許可があっても問題になる可能性があります。

副業ができない会社員などが今できること:将来への投資

副業規制が厳しい会社員などであっても、「将来のための投資」はできます。

方法1:資格取得・スキルアップ

将来的に副業・独立・転職に役立てるために、在職中に資格を取得しておくことは全く問題ありません。

会社員など退職後に活かせる資格

  • FP2級→独立系FPや副業相談業務
  • 社会保険労務士→人事労務コンサルタントとして独立
  • 宅地建物取引士→不動産副業・投資
  • 行政書士→許認可申請の専門家として独立

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方法2:資産運用(投資)

株式・投資信託・NISAなどの投資は、適切な範囲で副業規制の対象外です。会社員などの安定収入を活かして、早期からインデックス投資を始めることが老後・セカンドキャリアへの最大の資産形成になります。

方法3:SNS・ブログでの情報発信

収益化を前提としない情報発信は、一般的に許可不要です。個人の経験・専門知識をSNS・ブログで発信することで、将来の副業・独立への準備ができます。

まとめ:会社員などの副業は「ルールを正確に理解した上で行動する」

会社員などの副業に関するまとめです。

  • 許可不要:不動産収入・農業家業の手伝い・資産運用(適切な規模内)
  • 許可が必要:営利目的の役員・自営業・フリーランス活動
  • 絶対NG:無許可のアルバイト・職務情報の利用・信用を失う副業

「バレなければ大丈夫」という認識は非常に危険です。会社員などとしての立場を守りながら、許可された範囲内で資産形成・スキルアップ・情報発信に取り組むことが、安全にキャリアを広げる方法です。

副業が難しい今の時期だからこそ、資格取得・投資・学習という「将来の武器作り」に集中することをおすすめします。


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