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加給年金と振替加算——対象と金額をやさしく整理

暮らしとお金のカフェ 編集部
編集部確認済み: 2026-06-19(制度・法令の更新情報を反映)

加給年金は年下の配偶者がいる厚生年金受給者に支給される加算です。対象要件・金額・振替加算への切り替わりまで、見落としやすいポイントをまとめて解説します。

✓この記事でわかること

加給年金は年下の配偶者がいる厚生年金受給者に支給される加算です。対象要件・金額・振替加算への切り替わりまで、見落としやすいポイントをまとめて解説します。

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この記事の目次

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こんにちは、暮らしとお金のカフェへようこそ。今日は「加給年金と振替加算の対象と金額」について解説します。

夫婦の年齢差がある世帯は、年金の世界では「家族手当」のような加給年金がもらえる可能性があります。意外と知られていない制度なので整理しておきましょう。

加給年金の基本

加給年金とは、厚生年金の老齢年金を受給している人に、生計を維持している年下の配偶者または子がいる場合に支給される加算です。

対象 加算額(年)
配偶者(65歳未満) 約23万円+特別加算(最大年16.7万円)
子(第1子・第2子) 各約23万円
子(第3子以降) 各約7.6万円

特別加算は受給者の生年月日で増額され、合算で年約40万円になります。

主な要件

  • 受給者本人が厚生年金加入20年以上
  • 65歳到達時に生計維持する配偶者・子がいる
  • 配偶者が65歳未満(または18歳未満等の子)
  • 配偶者の年収が850万円未満等の制限

夫が会社員、妻が年下というケースで該当しやすい制度です。

振替加算とは

配偶者が65歳になると、加給年金は終了します。代わりに配偶者本人の老齢基礎年金に「振替加算」が加算される仕組みです。

配偶者の生年月日 振替加算年額(目安)
昭和26年生 約14万円
昭和36年生 約7万円
昭和41年4月2日以降 なし

新しい世代ほど少なくなり、昭和41年4月2日以降生まれの人にはありません。

ケーススタディ

夫65歳、妻58歳(厚生年金加入歴あり)の場合:

  • 夫65〜70歳:加給年金 年約40万円が支給される
  • 妻65歳:加給年金終了、妻の老齢基礎年金+振替加算(該当世代のみ)

加給年金がもらえなくなるパターン

  • 受給者の厚生年金加入が20年未満
  • 配偶者が老齢厚生年金(被保険者期間20年以上)を受給開始
  • 配偶者が65歳到達
  • 配偶者の年収が850万円以上

手続き

  • 自動で支給されないことが多い
  • 年金請求時に配偶者・子の状況を申告
  • 配偶者の状況が変わった際は「加給年金額対象者不該当届」を提出

繰下げとの相性

加給年金は繰下げ期間中は支給されません。「繰下げて満額大幅増」を狙うと、加給年金で得られる年40万円×数年分を捨てる形になります。年齢差の大きい夫婦は、繰下げ判断時に注意です。

まとめ

  • 加給年金は年下配偶者・子がいる厚生年金受給者の家族手当
  • 配偶者分は特別加算を含めて年約40万円
  • 配偶者65歳到達で振替加算へ切り替わるが、新世代は対象外
  • 繰下げ中は加給年金は支給停止
  • 年金請求時に必ず家族構成を申告

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