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生前贈与の110万円非課税枠:相続税対策として最大活用する方法

暮らしとお金のカフェ 編集部
編集部確認済み: 2026-06-19(制度・法令の更新情報を反映)

生前贈与の110万円基礎控除(年間贈与税の非課税枠)を使った相続税対策を解説。2024年改正後の新ルール、贈与の証明方法、暦年贈与の計画的活用法を紹介します。

この記事でわかること

生前贈与の110万円基礎控除(年間贈与税の非課税枠)を使った相続税対策を解説。2024年改正後の新ルール、贈与の証明方法、暦年贈与の計画的活用法を紹介します。

税制・社会保険・金融制度・サービス料金・キャンペーン内容は変更されることがあります。 記事の内容は一般的な情報として確認し、申し込みや申告の前には公式サイト・税務署・年金事務所・専門家の最新情報もあわせて確認してください。
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この記事の目次

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# 生前贈与の110万円非課税枠:相続税対策として最大活用する方法

「子どもや孫に財産を移しておけば相続税が減る」という話を聞いたことがあるでしょう。生前贈与の基礎控除(110万円/年)を使った相続税対策は、以前から広く活用されてきましたが、2024年の法改正で重要な変更がありました。

最新ルールを理解した上で、計画的に活用する方法を解説します。


生前贈与の基本:110万円の基礎控除

贈与税には「基礎控除」として年間110万円の非課税枠があります。

贈与税の課税対象 = 1年間に受け取った贈与の合計 - 110万円

110万円以内なら贈与税はゼロです。

ポイント

  • 贈与を受ける人(受贈者)1人につき年間110万円
  • 複数人に贈与する場合、合計が110万円を超えても各人が110万円以内なら問題なし
  • 親から子・孫へ、夫婦間など贈与者・受贈者の関係は問わない

2024年改正:相続前7年が持ち戻し対象に

改正前(〜2023年)

相続発生前3年以内の贈与は、相続税の課税対象に戻される(持ち戻し)。

改正後(2024年〜順次移行)

相続発生前7年以内の贈与が持ち戻しの対象に拡大。

時期 持ち戻し期間
〜2023年12月31日以前の相続 3年
2024年以降 順次延長(2031年に完全移行で7年)
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つまり:亡くなる7年前から開始した贈与は、相続税の課税対象になるリスクがあります。相続税対策として贈与を使うなら、より早い時期から始めることが重要です。


持ち戻しの例外:相続人以外への贈与

孫(代襲相続人でない)や義理の子どもへの贈与は、持ち戻しの対象になりません。

贈与先の選択肢の比較

贈与先 持ち戻しリスク 備考
子ども(相続人) あり(7年以内) 相続人だから
孫(代襲相続でない) なし 相続人でない
配偶者 あり(7年以内) 相続人だから
子どもの配偶者 なし 相続人でない

孫や子の配偶者への贈与は持ち戻しリスクがないため、相続税対策として効果的です。

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贈与の効果:相続税との節税計算

仮定:財産1億円・相続人2人(子ども2人)・贈与なし

  • 課税遺産総額:1億円 - 基礎控除4,200万円(3,000万円+600万円×2人)= 5,800万円
  • 相続税(概算):約770万円

10年間・子ども2人に各110万円贈与した場合

  • 贈与総額:110万円 × 2人 × 10年 = 2,200万円
  • 相続財産:1億円 - 2,200万円 = 7,800万円
  • 課税遺産総額:7,800万円 - 4,200万円 = 3,600万円
  • 相続税(概算):約310万円

節税効果:約460万円


贈与を証明する方法:税務調査に備える

「贈与があった」ことを証明できないと、税務署に「実質的な相続財産だ」と判断されることがあります。

必須の対応

1. 贈与契約書を毎年作成する

記載内容
日付 2026年1月1日
贈与者 ○○○○(親の氏名)
受贈者 △△△△(子の氏名)
贈与する金額・財産 金100万円
受渡方法 受贈者名義の口座に振り込む

2. 受贈者名義の口座に振り込む

現金手渡しは贈与の証明が難しくなります。必ず受贈者の口座に振込記録を残す。

3. 通帳・印鑑は受贈者が管理する

「贈与を受けた人が自由に使える状態」でなければ、名義預金と判断されます。


暦年贈与の注意点

定期贈与と判断されないために

「毎年110万円を10年間贈与する」という約束(契約)をしてしまうと、定期贈与として一括で贈与税がかかります。

避けるべきこと:「毎年110万円を10年間贈与する」という合意書の作成

推奨すること:毎年その都度贈与の意思を確認し、金額も少し変える(109万円・111万円等)


110万円を超えた贈与の活用

あえて110万円を超えて贈与し、少額の贈与税を払うことで「贈与の事実を確定させる」という方法もあります。

例:200万円を贈与した場合

課税価格:200万円 - 110万円 = 90万円
贈与税:90万円 × 10% = 9万円

9万円の贈与税を払いながら200万円を移転できます。相続税率が高い場合(30〜40%以上)は有効な対策です。


贈与税の特例制度

110万円の基礎控除以外にも、使える贈与税の特例があります。

特例 非課税上限 条件
教育資金一括贈与 1,500万円 30歳未満の子・孫へ教育目的
結婚・子育て資金一括贈与 1,000万円 18歳以上50歳未満へ
住宅取得等資金の非課税 省エネ住宅:1,000万円等 住宅購入目的
相続時精算課税制度 累計2,500万円 60歳以上の親から18歳以上の子へ

相続時精算課税制度との使い分け

2023年の改正で相続時精算課税制度に「年間110万円の基礎控除」が追加されました。

比較項目 暦年贈与 相続時精算課税
年間非課税枠 110万円 110万円(改正後)
累計非課税枠 なし(毎年リセット) 2,500万円(累計)
相続時の持ち戻し 7年以内の分 全て持ち戻し(ただし110万円は除外)
向いている財産 現金・預貯金 値上がりが見込まれる不動産・株式

将来値上がりが見込まれる財産(不動産・未公開株等)は相続時精算課税で早期に移転するのが有利です。


生前贈与のスケジュール

時期 やること
毎年1月 贈与契約書を作成
毎年1〜3月 受贈者口座に振込(金額を少し変える)
3月15日まで 前年の贈与税申告(110万円超の場合)
12月末 年間の贈与を記録・整理

まとめ:生前贈与の活用チェックリスト

  • 自分の財産が相続税の課税対象になるか確認した(基礎控除:3,000万円+600万円×相続人数)
  • 相続税の課税対象なら、早期(7年以上前から)の贈与を計画した
  • 贈与先に孫・子の配偶者を含めた(持ち戻しリスクを減らす)
  • 贈与契約書を毎年作成する仕組みを整えた
  • 振込記録を残し、受贈者が通帳・印鑑を自分で管理している
  • 110万円を超える贈与の場合は贈与税の申告をした

生前贈与は「早く始めるほど効果が大きい」制度です。改正後のルールを把握した上で、今すぐ計画的に取り組みましょう。

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