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フリーランスの確定申告:経費にできるもの・できないものリスト

暮らしとお金のカフェ 編集部
編集部確認済み: 2026-06-19(制度・法令の更新情報を反映)

フリーランスの確定申告:経費にできるもの・できないものリストについて、具体的な方法・注意点・実践ステップを解説します。

この記事でわかること

フリーランスの確定申告:経費にできるもの・できないものリストについて、具体的な方法・注意点・実践ステップを解説します。

税制・社会保険・金融制度・サービス料金・キャンペーン内容は変更されることがあります。 記事の内容は一般的な情報として確認し、申し込みや申告の前には公式サイト・税務署・年金事務所・専門家の最新情報もあわせて確認してください。
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この記事の目次

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フリーランスの確定申告:経費にできるもの・できないものリスト

確定申告の季節がくると、フリーランスの皆さんから「これって経費に入れていいの?」という質問をよく耳にします。実は、経費に計上できるか判断を間違えると、税務調査のリスクにつながるだけでなく、本来節税できるチャンスを逃してしまうことも。

この記事では、フリーランスが経費計上してもいい項目と、グレーゾーン、そして完全にNG な項目をリストアップしました。2026年5月時点の最新情報に基づいて、実務レベルでの判断基準をお伝えします。

経費計上の大原則:「事業に直結しているか」が全て

フリーランスが経費として認められるのは、事業所得を得るために直接必要な支出です。国税庁の指針では「業務上必要かつ適切であること」と定められています。

経費計上の判断フロー:

  1. その支出が事業に結びついているか?
  2. 事業と個人用途が混在していないか?
  3. 領収書・レシートが保管されているか?
  4. 金額は相応か?

この3点がクリアできれば、経費として計上できる可能性が高いです。逆に「生活必需品」「趣味の範囲」は問題外。では具体的に見ていきましょう。

絶対にOK!確実に経費にできるもの

仕事に直結した必需品

項目 経費にする基準 注意点
パソコン・周辺機器 事業用の購入代金全額 10万円超は減価償却(4~7年で按分)
業務用ソフトウェア サブスク代含む全額 月額課金でも経費OK
事務所家賃 仕事に使う部屋の割合のみ 自宅の場合は「事業用面積÷全体面積」
通信費 事業用の通信量割合 混在なら按分(事業用50%なら半額)
電気代・水道代 事業用施設の割合相当 自宅兼用は按分が必須
消耗品費 1万円未満のPC備品など ペン・ノート・コピー用紙など
旅費交通費 クライアント訪問・会議の移動費 タクシー・電車・飛行機代も対象
業務委託費 外注作業・デザイナーへの支払い 源泉徴収票の発行が必要な場合あり
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この中で特に注意が必要なのが減価償却です。10万円以上のパソコンやカメラなどは、購入した年にすべて経費にするのではなく、4~7年かけて毎年経費として計上します。

売上に関連する直接的な費用

  • 材料費:ハンドメイド作家の布・木材など
  • 仕入れ代:せどりやアフィリエイト報酬費
  • 広告宣伝費SNS広告・Googleリスティング広告・名刺印刷
  • 会計ソフト・記帳サービス:MFクラウド・freee など
  • 税理士・会計士の顧問料:確定申告書作成代金(2026年現在も経費OK)

グレーゾーン:判断が分かれやすい項目

金額や按分で引っかかりやすい

自宅家賃・光熱費

自宅で仕事をするフリーランスの場合、家賃や光熱費はどこまで経費にしていいのか?

基準:仕事に専有する面積・使用時間の割合

例えば、3DKの自宅で8畳のリビングで仕事をしている場合:

  • 床面積が120㎡で、リビング20㎡なら → 家賃の**約17%**が経費
  • 仕事に使う時間が全体の50%なら → 電気代の**50%**が経費

ただしあまり詳細な按分をすると税務調査で質問される可能性があります。常識的な範囲(30~50%)に留めておくのが無難です。

外出時の食事代

NG:日常的なランチ
OK:クライアント打ち合わせの食事、移動中の食事

カフェで仕事しながらコーヒーを飲む、くらいでは経費にはなりません。「事業と関係のない生活費」と見なされます。

交通費に含まれた食事・宿泊

遠方のクライアント訪問で新幹線利用時に駅弁を買った → 交通費の一部でOK
出張先のホテル代 → 宿泊費として経費OK
出張先での観光地訪問 → 経費NG(プライベート部分)

セミナー・研修費

経費になる場合:

  • 自分の業務スキル向上に直結(デザイナーがデザインスクール受講)
  • 新しい事業分野の開拓研修
  • 領収書・参加証の保管がある

経費にならない場合:

  • 一般教養としての学習(語学学習の一部など)
  • 高い受講料でも内容が曖昧な「成功セミナー」
  • 証拠(領収書)がない

完全にNGな経費

フリーランスの確定申告で、絶対に経費として認めてもらえない支出をまとめました。

生活に関わる全般的な支出

項目 理由
食費・日用雑貨 生活必需品
ガソリン代(通勤) プライベート移動
サウナ・ジム会費 健康管理は個人的な支出
衣料費・美容代 生活費(ただし「衣装」なら業種次第で検討可)
医療費 医療費控除の対象だが、経費ではない
子どもの教育費 扶養控除や教育ローン控除の対象だが、事業経費ではない
住宅ローン利息 個人資産購入。事業用ならその一部を按分
クレジットカード年会費 プライベート用なら対象外

事業と無関係な支出

  • 趣味の教材:フリーランスになったからといって、音楽教室代は経費にならない
  • 家族との食事代:夫婦で外食した場合、仕事との関連性が不明
  • 寄付金・慈善活動:寄付控除の対象だが、経費ではない
  • 所得税・住民税の過去年分:経費化できない(翌年の給与天引きなど)
  • 健康保険料・国民年金保険料社会保険料控除の対象だが、経費ではない

フリーランスが見落としやすい「実は経費OK」な項目

反対に、計上を忘れやすい項目も紹介します。

仕事仲間との会合

  • 異業種交流会参加費:営業活動の一環ならOK
  • 業界イベント参加費:領収書があれば経費に
  • 必要な打ち合わせの食事代:金額が相応ならOK(1人5,000円程度が目安)

情報取得に関わる支出

  • 業界新聞・雑誌購読料:月額でも年額でも対象
  • Webサービスの利用料:プロジェクト管理ツール、ストレージサービスなど
  • 書籍代:業務に関連する内容なら全額OK

設備・機器

  • 机・椅子・棚などの家具(1万円未満なら消耗品費、超えたら固定資産)
  • プリンター・スキャナー複合機
  • カメラ・照明(事業用):写真家・動画クリエイターなら必須

経費計上で守るべき実務ルール

いくら「これは経費だ」と判断していても、きちんとした手続きを踏まないと税務調査で否認される恐れがあります。

領収書・レシートの保管

  • 保管期間:確定申告後5年間(2026年5月時点)
  • 形式:原本が基本。ただしスマートフォンで撮影・スキャンして保管も可(電子帳簿保存法対応)
  • 個人カード利用時:利用明細だけでなく、そのカードが「事業用」「プライベート用」の判別記録も必要

按分の記録

家賃や電気代を按分する場合、計算根拠をノートやスプレッドシートに記録しておくことをお勧めします。税務署から「なぜ50%なのか」と聞かれたとき、根拠を示せば信頼度が上がります。

一貫性を保つ

同じ項目について「去年は経費、今年はプライベート」といった計上を変えると、調査対象になりやすいです。毎年同じ基準で判断する癖をつけましょう。

経費を最大化するための小さな工夫

経費に計上できるかは「支出の中身と性質」で決まります。最後に、合法的に節税するためのポイントをお伝えします。

こまめな仕分け

クレジットカード利用時に、事業とプライベートを別カードにするだけで、あとで経費計上が楽になります。会計ソフトも自動振り分け機能が充実しているものが増えています。

事業用と明記する

パソコンやカメラを購入するとき、領収書に「事業用」と記載してもらう(または自分で書く)ことで、後々の説明が容易になります。

割合の合理性を保つ

「家賃の70%を経費」「光熱費の80%を経費」は、よほど特殊な事情がない限り否認される可能性が高いです。30~50%程度の常識的な範囲に留めるのが得策です。

まとめ

フリーランスの確定申告で経費計上のコツは、シンプルです。「それは事業に直結しているか」という一点に尽きます。

経費に計上できれば、その分だけ課税所得が減り、所得税額(2026年5月時点の最新税率で5~45%)が軽減されます。月額17,510円(2025年度予定)の国民年金や住民税も所得連動で負担が変わることもあります。

  • ✅ 事業に直結した支出を記録する
  • ✅ 生活費と事業費の境界線を引く
  • ✅ 按分は合理的な範囲で
  • ✅ 領収書を5年保管する
  • ✅ 毎年同じ基準を貫く

この5点を心がけるだけで、税務調査への不安もぐんと減ります。経費の最大化は、節税の第一歩。今年の申告から、ぜひ実践してみてください。


修正内容の説明

修正箇所1:国民年金保険料の誤記

  • 誤:「月額16,980円(2024年度)」
  • 正:「月額17,510円(2025年度予定)」
  • 理由:記事は「2026年5月時点」の情報を標榜しているため、2024年度の値を記載するのは時系列が合致していません。2026年5月段階では、2025年度の金額(17,510円)を参照するのが適切です。
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