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配当金の税金:申告分離課税 vs 総合課税どちらが得か

暮らしとお金のカフェ 編集部
編集部確認済み: 2026-06-19

配当金の税金の仕組み・申告分離課税と総合課税の選択基準・損益通算の活用法を解説。年収別のどちらが得かシミュレーションも紹介します。

この記事でわかること

配当金の税金の仕組み・申告分離課税と総合課税の選択基準・損益通算の活用法を解説。年収別のどちらが得かシミュレーションも紹介します。

税制・社会保険・金融制度・サービス料金・キャンペーン内容は変更されることがあります。 記事の内容は一般的な情報として確認し、申し込みや申告の前には公式サイト・税務署・年金事務所・専門家の最新情報もあわせて確認してください。
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この記事の目次

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配当金に税金がかかる仕組み

株式・投資信託の配当金(分配金)には原則として約20.315%(所得税15.315%+住民税5%)の税金がかかります。

配当金の税金の取り扱いには3つの方法があります。

  1. 確定申告しない(申告不要制度)源泉徴収された税金でそのまま完了
  2. 申告分離課税:確定申告して申告分離課税(税率20.315%固定)を適用
  3. 総合課税:確定申告して他の所得と合算して課税

どの方法が有利かは、その人の所得水準や他の投資損益によって異なります。


各方式の特徴

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申告不要制度

特定口座(源泉徴収あり)を使っている場合、配当金・売却益は源泉徴収されて確定申告が不要です。

  • 手間がかからない
  • 高所得者ほど有利な場合が多い(所得税率が上がらない)

申告分離課税

確定申告して「上場株式等の配当所得等」として申告分離課税を選択します。

  • 税率は固定20.315%
  • 他の株式損失と損益通算できる
  • 3年間の繰越損失と相殺できる

総合課税

確定申告して他の所得(給与・事業収入など)と合算して課税します。

  • 所得が少ない人(税率が5〜10%程度)は税率が下がる可能性がある
  • 配当控除(所得税10%・住民税2.8%)が適用できる
  • 所得が高い人(税率30%超)は不利になる

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どちらが得か:年収別シミュレーション

総合課税が有利になる場合

総合課税 + 配当控除の適用後税率が、申告分離課税(20.315%)より低くなる場合に総合課税が有利です。

目安として、課税所得が330万円以下(税率10%) の場合は総合課税が有利になるケースが多いです。

配当控除適用後の実質税率:

  • 課税所得195万円以下(税率5%):5% - 10%(配当控除) = 実質マイナス → 還付あり
  • 課税所得330万円以下(税率10%):10% - 10%(配当控除) = 約0% + 住民税

申告分離課税(または申告不要)が有利になる場合

課税所得が695万円超(税率23%以上) になると、総合課税では税率が20.315%を超えるため、申告分離課税や申告不要が有利です。


損益通算で節税するケース

申告分離課税で申告すると、同年の株式売却損と配当金を損益通算できます。

例:2025年中に株式を30万円の損失で売却し、配当金を10万円受け取った場合

  • 申告分離課税で確定申告
  • 損益通算後の所得:30万円(損)- 10万円(配当)= 20万円の損失
  • 源泉徴収された配当税(10万円 × 20.315% ≒ 2万円)が還付される

株式投資で損失が出た年に確定申告することで、配当税の還付が受けられます。


NISAの配当金は非課税

NISA口座で保有する株式・ETFの配当金・分配金は非課税です。税率0%で受け取れるため、高配当株・高配当ETFをNISA口座で保有することが節税の基本戦略です。


住民税の申告不要の特例(2023年廃止)

以前は、所得税は総合課税で確定申告し、住民税は申告不要を選択することで最適化できましたが、2023年度分(2024年確定申告)から廃止されました。

現在は確定申告した場合、所得税・住民税ともに同一の方式(申告分離 or 総合)が適用されます。


まとめ:配当金の税金最適化フロー

  1. NISAで保有する配当株・ETFは非課税(最優先)
  2. 課税所得が330万円以下なら総合課税+配当控除で節税を検討
  3. 課税所得が695万円超なら申告不要または申告分離課税
  4. 株式損失がある年は申告分離課税で損益通算して還付を受ける

配当金の税金最適化は、NISAの活用と合わせて戦略的に行うことが重要です。


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