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消費税の軽減税率|8%と10%の対象の見分け方

暮らしとお金のカフェ 編集部
編集部確認済み: 2026-06-19

消費税の軽減税率|8%と10%の対象の見分け方について、具体的な方法・注意点・実践ステップを解説します。

この記事でわかること

消費税の軽減税率|8%と10%の対象の見分け方について、具体的な方法・注意点・実践ステップを解説します。

税制・社会保険・金融制度・サービス料金・キャンペーン内容は変更されることがあります。 記事の内容は一般的な情報として確認し、申し込みや申告の前には公式サイト・税務署・年金事務所・専門家の最新情報もあわせて確認してください。
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消費税の軽減税率|8%と10%の対象の見分け方

スーパーのレジで「あ、この商品は8%だった」と気づくことってありますよね。消費税の軽減税率は2019年10月から導入されて、もう何年も経つのに「どっちが対象だっけ?」と迷ってしまう人は多いもの。毎日の買い物で節税効果は小さく見えても、年間で集計するとけっこうな差になるんです。

今回は、消費税の軽減税率について、具体的な商品例を交えながら、見分け方をスッキリ整理していきます。家計管理や事業運営で役立つ知識をお伝えしますね。

消費税の軽減税率とは|基本のおさらい

消費税は本来、ほぼすべての商品・サービスに**10%**がかかります。ただし、生活に不可欠な一部の食品や新聞といった「需要が減ってはいけない」という社会的配慮から、8%の軽減税率が適用されているのです。

軽減税率が導入された背景

2019年10月の増税時に10%が導入されましたが、同時に軽減税率も拡大されました。これは「食べ物や新聞は生活の基本だから、税負担をやや抑えましょう」という考え方に基づいています。

この2%の差は小さく見えても、年間で考えると結構な額になります。たとえば、月3万円を軽減税率対象の食品に使っていれば、10%との差は年間で約7,200円。貴重な家計のお金です。

軽減税率8%の対象|どんな商品?

軽減税率が適用されるのは、基本的に**「食べる・飲む」に関するもの「新聞」**です。詳しく見ていきましょう。

食品全般(外食を除く)

**原則として、飲食料品はすべて8%**です。

対象商品 税率 具体例
生鮮食品 8% 野菜・果物・肉・魚・卵・穀類
加工食品 8% パン・牛乳・ヨーグルト・缶詰・冷凍食品
飲料(酒類除く) 8% 水・お茶・ジュース・コーヒー・スポーツドリンク
アルコール飲料 10% ビール・ワイン・日本酒・チューハイ
調味料・スパイス 8% 塩・砂糖・醤油・味噌・ケチャップ
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**アルコール飲料だけは10%**になるので注意が必要です。ビール、ワイン、チューハイなどはすべて10%。「飲料だから軽減?」と勘違いしやすいので気をつけてください。

新聞(定期購読のみ)

新聞も軽減税率の対象ですが、**定期購読の場合のみ8%**です。

  • 朝日新聞・読売新聞・日経新聞など、毎日配達される定期購読→ 8%
  • 駅売りやコンビニで単発購入→ 10%

「定期購読」というのがポイント。毎月自動で配達されるものだけが軽減の対象になります。

要注意!外食と「中食」の違い

ここが迷いやすいポイントです。「食べ物なのに10%」というケースが出てくるのです。

外食は10%

カフェやレストランで飲食する場合、**食べながら利用する時点で税率は10%**です。

  • カフェでコーヒーを飲む → 10%
  • 飲食店で食事をする → 10%
  • 喫茶店でサンドイッチとドリンク → 10%

中食(テイクアウト)は8%

同じ店でも、**テイクアウトなら8%**になります。これが大きな違いです。

  • コンビニでおにぎりを買う → 8%
  • カフェでテイクアウトコーヒーを注文 → 8%
  • お弁当屋でお弁当を買う → 8%
  • ケーキ屋でケーキを購入(店で食べず持ち帰り) → 8%
  • パン屋でパンを購入 → 8%

ただし問題なのは、その判断が「購入時点の意思」に基づいていることです。たとえば、カフェでコーヒーを頼むときに「ここで飲みます」と言えば10%、「お持ち帰りで」と言えば8%になるのです。

マナーとしての「イートイン」と「テイクアウト」

最近のコンビニやベーカリーは、イートインスペース(食べられるコーナー)があります。購入時に「ここで食べる」と店員さんに伝えれば10%、「持ち帰り」と伝えれば8%です。これは消費税法上の正当な区分けなので、遠慮なく伝えて大丈夫。

ただし、やや気を付けたいのは、持ち帰りとして購入したのに店内で食べてしまうと、税務的には「イートインとして10%を払うべき」という考え方もあります。店員さんが注意する場合とそうでない場合がありますが、正直に「ここで食べる」と最初から伝えるのが一番ですね。

飲食料品以外で軽減税率の対象は?

実は、**消費税の軽減税率は「食べ物と新聞だけ」**です。その他の日用品は、食品に関連していても10%のままです。

10%になってしまう食品関連商品

商品 理由 税率
サプリメント・医薬品 医薬品扱い 10%
ペットフード 食べ物ではなく家畜飼料扱い 10%
ビタミン剤(医薬部外品) 医薬品扱い 10%
食器・調理器具 食べ物ではなく食器 10%
ラップ・食品保存容器 包装資材 10%
弁当の容器(商品に含まれる) 梱包材 一般的に8%
来客用のお茶菓子(会社が購入) 本来は福利厚生費 10%

医薬品やサプリメントが軽減対象ではないというのが、購入者にとって意外と引っかかるポイントです。「健康食品だから?」と思う人もいますが、消費税法上は「医薬品」扱いなので10%です。

実際の家計への影響|シミュレーション

では、実際に月の家計でどれだけ差がつくのか、見てみましょう。

月間の買い物で試算

一般的な4人家族を例に考えます。

軽減税率対象(8%)

  • 野菜・果物:8,000円 → 税額 640円
  • 肉・魚・卵:12,000円 → 税額 960円
  • 牛乳・ヨーグルト:3,000円 → 税額 240円
  • パン・麺:4,000円 → 税額 320円
  • 調味料・加工食品:5,000円 → 税額 400円
  • 小計:32,000円 → 税額 2,560円

10%対象

  • 外食:10,000円 → 税額 1,000円
  • アルコール飲料:4,000円 → 税額 400円
  • 洗剤・日用品(食品関連):3,000円 → 税額 300円
  • 小計:17,000円 → 税額 1,700円

この月の場合、軽減税率による節税は (10%相当なら税額 4,900円 → 実際の税額 4,260円)= 640円の差になります。

年間では 640円 × 12ヶ月 = 7,680円もの違いが出てくるんです。

事業者・経理担当者が気をつけるべきポイント

自営業の方やお店の経営者さん、経理担当の方であれば、さらに詳しく知っておく必要があります。

仕入税額控除の計算

事業を営む場合、売上に対して納める消費税から、仕入れにかかった消費税を差し引くことができます(仕入税額控除)。ただし、軽減税率対象品と10%品が混在すると、記帳と計算が複雑になります。

  • 食品を仕入れたときの消費税:8% → 控除できる額が決まる
  • 食器や包装材を仕入れたときの消費税:10% → 控除できる額が異なる

2023年10月から「インボイス制度」が導入されており、軽減税率の対象商品かどうかを請求書に明記する必要があります。特に飲食業や食品小売業の方は、この区分を正確に理解していないと、税務申告時に問題が生じる可能性があります。

レジシステムの対応

飲食店やコンビニの方は、レジシステムが8%と10%を自動で判別できるように設定されているはずです。ただし、テイクアウトかイートインかの判定は店員さんの入力が必要な場合が多いので、スタッフへの教育が大切です。

まとめ

消費税の軽減税率は、**基本的に「食べ物(アルコール除く)と新聞(定期購読)が8%、その他が10%」**という、とてもシンプルな仕組みです。ただし、外食か中食か、医薬品か食品か、という判定が実務的には迷いやすいポイントになります。

毎日の買い物では小さな差に見えますが、年間で集計すると数千円~数万円の違いになる可能性があります。特に、カフェやテイクアウト、外食をよくされる方は、「持ち帰りと店内飲食で税率が違う」という基本をおさえておくだけで、家計管理もしやすくなりますよ。

また、ご自身で事業をされている方や経理に携わる方は、インボイス制度への対応も含め、軽減税率の正確な理解が重要です。判断に迷った場合は、国税庁HPや税務署に相談するのが確実です。

毎日の家計も、事業運営も、ちょっとした知識で効率が上がります。ぜひ軽減税率をうまく活用してくださいね。

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