個人事業主の開業届の出し方:提出から青色申告承認まで
個人事業主の開業届の出し方:提出から青色申告承認までについて、具体的な方法・注意点・実践ステップを解説します。
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個人事業主の開業届の出し方:提出から青色申告承認までについて、具体的な方法・注意点・実践ステップを解説します。
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個人事業主の開業届の出し方:提出から青色申告承認まで完全ガイド
フリーランスになりたい、小商いを始めたい……そんなときに必要な「開業届」。名前は聞いたことあるけど、実際にどう出すの?何が必要?そんな疑問を持つ方は多いのではないでしょうか。
実は開業届は思ったより簡単です。この記事では、開業届の提出から青色申告承認までの全ステップを、実際に手続きした方の流れに沿ってご説明します。やることリストを片付けるような気持ちで、一緒に進めていきましょう。
開業届とは?最初に知っておきたい基本知識
開業届は、個人事業を始めたことを税務署に届け出る書類です。別名を「個人事業の開業・廃業等届出書」といい、所得税法に基づいて全員が提出する義務があります。
なぜ開業届が必要なのか
開業届を出すと、税務署があなたを「事業をしている人」として認識します。これにより:
- 屋号(事業の名前)を正式に使える
- 青色申告の特典を受けられる
- 事業用の銀行口座やクレジットカードが作りやすくなる
- 融資や補助金の申請時に証拠書類となる
実は開業届を出さずに事業を続けている人もいますが、これは税務調査の際にトラブルになる可能性があります。今のうちにきちんと出しておくことで、後々の安心が買えると考えましょう。
開業届を出さないとどうなる?
開業届の未提出自体に罰則はありませんが、青色申告が認められず、税負担が重くなるというデメリットが発生します。また、事業が大きくなったときに「なぜ最初から届け出ていなかったのか」と指摘されるリスクもあります。
開業届の提出に必要な書類と準備物
開業届の提出は、驚くほどシンプルです。最低限用意すべきものをリストアップしました。
| 準備物 | 詳細 | 必須度 |
|---|---|---|
| 開業届用紙 | 税務署でもらうか、国税庁HPからダウンロード | ◎必須 |
| マイナンバーカード | 本人確認書類として | ◎必須 |
| 認め印 | シャチハタ以外の印鑑 | ◎必須 |
| 控え用コピー用紙 | 控えを作るため | ○推奨 |
| 銀行の通帳やクレジットカード | 屋号の銀行口座開設時に必要 | △あると便利 |
開業届用紙の入手方法
1. 税務署で直接もらう 最寄りの税務署に行き、「開業届をください」と言えば渡してくれます。職員が疑問にも答えてくれるので、不安な方はこの方法がおすすめ。
2. 国税庁のWebサイトからダウンロード 「国税庁 開業届」で検索し、PDFをダウンロードして印刷します。自宅で進められるのが利点です。
3. e-Taxで電子申請 マイナンバーカードがあれば、オンラインで完結します。郵送や窓口に行く手間がなくなります。
開業届の具体的な書き方と記入例
いよいよ開業届を書きます。難しい部分はないので、落ち着いて進めましょう。
記入する項目
①提出日 提出する日付を記入します。郵送の場合は送付日です。
②納税地 あなたが税金を納める場所=住所地です。ほとんどの人は自分の住んでいるところを書きます。
③氏名・生年月日・マイナンバー 本人の情報を正確に記入します。マイナンバーは12桁の番号。マイナンバーカードや通知カードで確認できます。
④電話番号 税務署から連絡が来るときの番号です。携帯電話でも大丈夫。
⑤職業 「フリーランスライター」「Webデザイナー」「ハンドメイド販売」など、具体的に書きます。
⑥事業の開始日 事業を開始した日。既に事業をしている場合は、その開始日を遡って書きます。
⑦屋号 事業の名前。「〇〇工房」「〇〇デザイン事務所」など。屋号がなければ空白でもOK。
⑧事業所の所在地 仕事をする場所。自宅で事業をしている場合は、自宅の住所を書きます。
よくある間違い
- 修正ペンを使う:開業届は公式書類。修正ペンは使わず、二重線で消して訂正印を押しましょう
- 顔写真や住民票を添付する:不要です。本人確認書類はあくまで窓口での確認用
- 複雑な屋号を書く:屋号は後から変更もできるので、シンプルで覚えやすいものを
開業届の提出方法は3つ:あなたに最適な方法を選ぶ
開業届を用意したら、次は提出です。やり方は3つあります。
方法1:税務署の窓口に直接提出(最も安心)
最寄りの税務署に行き、開業届を提出します。
流れ:
- 開業届を手持ちで、または郵送で用意
- 税務署の開業届窓口に行く(営業時間:月〜金の8:30〜17:00)
- 書き方がわからない部分を職員に聞きながら確認
- 提出して控えを受け取る
メリット
- その場で記入漏れなどを指摘してくれる
- 控えがすぐに手に入る
- 不明な点をすぐに相談できる
デメリット
- 営業日の日中に行く必要がある
方法2:郵送で提出(手間が少ない)
開業届を郵送で送ります。
流れ:
- 開業届を記入
- 控え用に1部コピーを取る
- 返信用封筒(切手貼付)と一緒に、税務署に郵送
- 1〜2週間後に控えが返送される
メリット
- 自分のペースで手続きできる
- 仕事が忙しい人向き
デメリット
- 返信用封筒の準備が必要
- 返送まで1〜2週間かかる
- 記入に不安がある場合、訂正の往復が必要になるかも
方法3:e-Tax(電子申請・最も効率的)
マイナンバーカードがあれば、自宅のパソコンでオンライン完結。
流れ:
- マイナンバーカードとカードリーダーを用意(スマートフォン対応アプリでもOK)
- 国税庁のe-Taxサイトにアクセス
- 必要事項をオンラインで入力
- 電子署名をして送信
- 受付完了メールが届く
メリット
- 最速で手続きが完結
- 控えもオンラインで確認できる
- 24時間いつでも申請可能
デメリット
- マイナンバーカードとカードリーダーが必要
- オンライン操作が初めての場合、準備に時間がかかるかも
青色申告承認申請書の提出:開業届の次のステップ
開業届を出した後、さらに重要な手続きが「青色申告承認申請書」の提出です。これを出すことで、節税メリットが大きい青色申告が認められます。
青色申告とは?白色申告との違い
個人事業主の申告方法は大きく2つに分かれます。
| 比較項目 | 青色申告 | 白色申告 |
|---|---|---|
| 帳簿の付け方 | 複式簿記(細かく記録) | 簡易簿記(シンプル) |
| 特別控除額 | 最大65万円 | なし |
| 赤字の繰越 | 3年繰り越し可能 | 繰越不可 |
| 提出難度 | やや難しい | 簡単 |
| 節税効果 | 大きい | 小さい |
| 税務調査 | 可能性あり | 低い |
簡潔に言うと、青色申告は記録は大変だが、その分税金が安くなるという仕組みです。ほとんどの個人事業主は青色申告を選んでいます。
青色申告承認申請書の提出期限
開業届と同じように大切なのが、提出期限です。
- 開業日から2ヶ月以内に提出する必要があります
- 既に事業を始めている場合は、なるべく早く提出を
期限を超えると、その年は白色申告になってしまい、節税メリットが受けられません。開業届と一緒に提出するくらいの気持ちで進めましょう。
申請書の書き方のコツ
申請書の用紙は税務署でもらうか、国税庁HPからダウンロードします。
記入項目:
- 事業者の情報(開業届と同じ)
- 青色申告の種類(簡易帳簿 or 複式簿記 → ほとんどの人は複式簿記)
- 会計ソフトを使うかどうか
最初は複式簿記で青色申告承認を申請しておくことをおすすめします。その後、実際に帳簿を付けながら「これは自分には難しい」と感じたら、白色申告に変更することもできます。
開業後に必要な手続きと心構え
開業届と青色申告承認申請書を出したら、ほぼ準備完了。ですが、その後にも確認すべきことがあります。
事業用の銀行口座とクレジットカード
開業届を出した後は、事業用の銀行口座をぜひ作りましょう。プライベートの口座と分けることで、帳簿が格段につけやすくなります。
多くの銀行は開業届の控えを持参すれば、事業用口座を開設できます。
年間の流れを把握しておく
開業後の1年は、こんなスケジュールになります。
1月〜12月:日々の帳簿付け →会計ソフト(マネーフォワード、弥生など)を使うと楽です
12月中旬:決算準備 →売上や経費の集計、棚卸し
1月中旬〜2月15日:青色申告の期間 →書類作成・提出
青色申告は手間がかかりますが、税務署から発表されている年間の青色申告者の満足度は90%超です。慣れれば「やって良かった」と感じる人がほとんど。
まとめ
開業届の提出から青色申告承認までの流れをまとめます。
やることリスト:
✅ 開業届を用意する(税務署or国税庁HPorマイナンバーカード)
✅ 開業届に必要事項を記入
✅ 開業届を提出(窓口・郵送・e-Taxから選択)
✅ 青色申告承認申請書を入手
✅ 青色申告承認申請書に記入
✅ 青色申告承認申請書を提出(開業日から2ヶ月以内)
✅ 事業用銀行口座を開設
✅ 会計ソフトの導入検討
最初は「手続きが多いな」と感じるかもしれません。でも、これらは事業を公式に認めてもらい、最大限の節税メリットを得るための大切なステップです。1日で全部やろうとせず、焦らず進めて大丈夫。
開業届を出した時点で、あなたは立派な個人事業主。ここからは帳簿付けと事業に集中して、成長させていきましょう。何か疑問に思ったことは、税務署の無料相談窓口でも聞けます。応援しています。
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