開業届の出し方【フリーランス・副業完全版】青色申告承認申請書も同時提出
フリーランスや副業で開業届を出す方法を税務署に行かずオンラインで完結する手順で解説。青色申告承認申請書の同時提出で65万円控除も確保する方法を紹介。
✓この記事でわかること
フリーランスや副業で開業届を出す方法を税務署に行かずオンラインで完結する手順で解説。青色申告承認申請書の同時提出で65万円控除も確保する方法を紹介。
開業届を出すメリット
「副業収入が出てきたけど、開業届って必要?」という疑問をよく聞きます。
実は、開業届は「出す義務がある」という面と「出すことで大きなメリットがある」という両面があります。副業で事業的規模の収入が継続的に発生している場合は、開業届を提出することが望ましいです。
開業届を提出することで得られる3つのメリット:
青色申告65万円控除の価値
所得から65万円が控除されるということは、税率によって節税額が変わります。
節税効果の試算:
| 税率(所得税+住民税) | 節税額の目安 |
|---|---|
| 20%(所得税10%+住民税10%) | 約13万円 |
| 30%(所得税20%+住民税10%) | 約19万円 |
| 40%(所得税30%+住民税10%) | 約26万円 |
毎年10〜26万円の節税になるのですから、開業届を出さない理由はほとんどありません。
損益通算の価値
副業が赤字になった場合、その赤字を給与所得と合算して税金を計算できる「損益通算」が使えます。
例:
- 給与所得600万円
- 副業(事業所得)が初年度-50万円の赤字
- 損益通算後の課税所得:600万-50万=550万円
特に初年度は設備投資・機材購入などで赤字になることも多いため、損益通算は大きな価値があります。
必要な書類
必ず提出するもの
個人事業の開業・廃業等届出書(通称「開業届」)
税務署の窓口または国税庁のWebサイトからダウンロードできます。e-Taxでオンライン提出も可能です。
セットで提出するもの(青色申告を使うなら必須)
所得税の青色申告承認申請書
提出期限:
- 開業日から2ヶ月以内
- または1月1日〜1月15日に開業した場合はその年の3月15日まで
この2枚を同時に提出することで、青色申告特別控除(最大65万円)が使えるようになります。青色申告承認申請書の提出を忘れると、その年は白色申告しかできません。
状況によって提出するもの
| 書類 | 提出タイミング |
|---|---|
| 消費税課税事業者選択届出書 | 課税事業者になりたい場合 |
| 適格請求書発行事業者の登録申請書 | インボイス制度に登録する場合 |
| 青色事業専従者給与に関する届出書 | 配偶者等に給与を払う場合 |
提出方法3つ
方法1:税務署に直接持参(最も確実・初回にお勧め)
持参するもの:
- 開業届(2部・控え用の1部も持参)
- 青色申告承認申請書(2部)
- マイナンバーカードまたは本人確認書類
手順:
- 管轄の税務署(住所地の税務署)に窓口で提出
- 受付で書類を確認してもらい、控えに受付印をもらう
- 所要時間:5〜15分程度
初めて提出する場合、直接持参して「控えに印鑑を押してもらう」と、後から「提出しました」という証明になるので安心です。
方法2:郵送
送り方:
- 書類2種類(各2部)を封筒に入れる
- 控え返送用の返信用封筒と切手を同封
- 簡易書留か特定記録郵便で送ると安心
注意: 消印の日付が提出日になります。期限ギリギリの場合は消印を確認しましょう。
方法3:e-Tax(マイナンバーカード必要・最もスムーズ)
必要なもの:
- マイナンバーカード
- ICカードリーダー(または対応スマートフォン)
- e-Taxソフト(またはfreee開業などのサービス)
手順:
- 国税庁の「e-Tax」または「マイナポータル」にアクセス
- マイナンバーカードで本人認証
- 開業届・青色申告承認申請書をWeb上で入力
- 送信(24時間受付・即時受理)
freee開業の活用: freeeの無料サービス「freee開業」を使えば、質問に答えるだけで開業届と青色申告承認申請書が自動作成され、e-Taxへの連携もスムーズに行えます。書類の書き方に自信がない方に特におすすめです。
書き方のポイント
開業届の記入例
| 項目 | 記入内容 | ポイント |
|---|---|---|
| 氏名・住所 | 現住所・本名 | 印鑑不要(2021年〜) |
| 個人番号 | マイナンバー12桁 | 必ず記入する |
| 職業 | 「ライター」「デザイナー」など | 具体的な職種名でOK |
| 屋号 | 任意 | なければ空欄でOK |
| 開業日 | 副業収入が発生し始めた日 | 過去の日付でもOK |
| 事業の概要 | 業務内容を簡単に | 「Webコンテンツの執筆」など |
開業日はいつにすればいい?
開業日に「正解」はありません。副業として最初に収入を得た日・または本格的に事業を開始した日を記入します。少し過去の日付でも提出は可能です(一般的には開業から1ヶ月以内が目安)。
青色申告承認申請書のポイント
| 項目 | 記入・選択内容 |
|---|---|
| 業種名 | 開業届の職業・事業概要と合わせる |
| 所得の種類 | 「事業所得」または「不動産所得」 |
| 青色申告の承認を求める最初の年 | 今年の年を記入 |
| 簿記の方式 | 複式簿記(65万円控除を受けるなら必須) |
提出期限(重要):
- 開業日から2ヶ月以内(例:5月1日開業→7月1日までに提出)
- これを過ぎると今年は青色申告の65万円控除が使えない
副業・会社員の場合の注意点
会社の副業禁止規定との関係
開業届を出しても、自動的に会社の「副業禁止規定」に違反するわけではありません。開業届はあくまでも税務署への届出であり、会社への届出ではないからです。
ただし、副業で得た収入について、住民税の徴収方法を「普通徴収(自分で払う)」に変更しないと、会社に副業収入の額がバレる可能性があります。
確定申告時に「普通徴収」を選択する方法: 確定申告書の「住民税・事業税に関する事項」欄で「自分で納付」を選択します。
会社に副業を知られたくない場合
- 開業届の住所欄は自宅住所でOK(会社住所は使わない)
- 確定申告で住民税を「普通徴収」に設定する
- 副業の連絡先(メール・電話)は会社のものを使わない
開業届を出さないとどうなるか
開業届を出さなくても、法律上の罰則は特にありません。ただし以下のデメリットがあります。
- 青色申告65万円控除が使えない
- 事業所得ではなく「雑所得」として申告せざるを得ない場合がある
- 小規模企業共済に加入できない
雑所得vs事業所得の主な違い:
| 項目 | 事業所得 | 雑所得 |
|---|---|---|
| 青色申告特別控除 | 最大65万円 | 不可 |
| 損益通算 | 可能 | 不可 |
| 専従者給与 | 認められる | 認められない |
| 小規模企業共済 | 加入可 | 加入不可 |
副業収入が年間50万円を超えてきたら、開業届の提出を積極的に検討しましょう。
まとめ
開業届は難しくありません。書類2枚(開業届+青色申告承認申請書)を税務署に出すだけで完了します。
今日からやること:
- freee開業(無料)で書類を自動作成する
- e-Taxで提出するか、税務署に持参する
- 青色申告承認申請書の提出期限(開業から2ヶ月以内)を確認する
副業収入が安定してきたら、早めに開業届+青色申告承認申請書を提出しましょう。毎年10〜26万円の節税効果がある65万円控除は、黙っていては受けられません。
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暮らしとお金のカフェ 編集部
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