個人事業税がかかる業種と計算方法
個人事業税がかかる業種と計算方法について、具体的な方法・注意点・実践ステップを解説します。
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個人事業税がかかる業種と計算方法について、具体的な方法・注意点・実践ステップを解説します。
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フリーランスになると、税金のことがぐっと身近になりますよね。所得税や住民税は聞いたことあるけど、「個人事業税」ってどんな税金?どの仕事にかかるの?そんなモヤモヤを、今日はスッキリ解決しましょう。
実は、フリーランスなら誰もが個人事業税を払うわけではありません。業種によって、かかる人とかからない人がハッキリ分かれるんです。自分の仕事は対象なのか、かかるなら計算はどうするのか、この記事を読めば丸わかり。さっそく一緒に学んでいきましょう。
個人事業税とは何か
個人事業税は、都道府県が課す税金です。所得税や住民税とは別に発生するもので、一定の業種で事業を営む個人に対して課されます。
ポイントは「全員に課されるわけではない」ということ。例えば、ライターやプログラマー、Webデザイナーなど、情報提供系の仕事は個人事業税がかかりません。一方、コンサルティングや税理士業務など、専門知識を活かした指導系の業務にはかかります。
個人事業税が課される理由
個人事業税は、事業所得から290万円の控除を引いた部分に税率をかけて計算されます。言い換えれば、290万円以下の事業所得なら個人事業税は0円。これは小規模な個人事業者への配慮なんです。
また、この税金は事業主税という性質を持っていて、「事業活動を行う権利」に対する対価として考えられています。個人が営む事業のうち、特定の業種だけに課される仕組みになっているわけですね。
個人事業税がかかる業種一覧
個人事業税の対象となる業種は、全部で70業種あります。大きく分けるとこんな感じです。
第1種事業(サービス業など)
- コンサルティング業
- 税理士・弁護士などの法律関連業務
- デザイナー(建築・工業デザイン)※Web制作は対象外
- 教室運営(音楽・料理・スポーツなどの指導)
- 仲介手数料業(宅地建物取引など)
- 放送・映画製作業
第2種事業(金融・物品提供系)
- 金銭貸付業
- 物品賃貸業
- 駐車場業
- 倉庫業
第3種事業(製造・商業系)
- 製造業
- 卸売業
- 小売業
- 農業・林業
| 業種区分 | 代表的な業種 | 税率 |
|---|---|---|
| 第1種事業 | コンサルティング、教室運営、仲介業 | 5% |
| 第2種事業 | 金銭貸付、駐車場業 | 5% |
| 第3種事業 | 製造、小売、農業 | 4% または 5% |
フリーランスが要注意の業種
フリーランスが特に気をつけるべき対象業種を、以下にまとめました。
- 教えるお仕事:オンライン講師、塾講師、各種教室運営
- コンサル系:経営コンサル、人事コンサル、キャリアコーチング
- 建築・設計関連:建築士による設計業務、建築コンサル
- 音楽関連:演奏家の音楽教室、マネジメント業
一方、以下のお仕事は個人事業税がかかりません。
- ライター・編集者
- Webプログラマー・システムエンジニア
- Webデザイナー
- イラストレーター
- グラフィックデザイナー(建築・工業デザイン除く)
- 翻訳者
- クリエイティブ関連の制作業
つまり、創作・制作系はかからず、指導・教育系やコンサルはかかるという大まかな区分で考えると、判断しやすいですよ。
個人事業税の計算方法
それでは、実際にいくら払うことになるのか、計算してみましょう。式はシンプルです。
個人事業税 = (事業所得 - 290万円控除) × 税率
具体例で見てみましょう
例1:オンライン講師Aさんの場合
- 事業所得:500万円
- 対象業種:教室運営(第1種事業)
- 計算:(500万円 - 290万円)× 5% = 10万5,000円
- 個人事業税:10万5,000円
例2:建築コンサルタントBさんの場合
- 事業所得:800万円
- 対象業種:コンサルティング(第1種事業)
- 計算:(800万円 - 290万円)× 5% = 25万5,000円
- 個人事業税:25万5,000円
例3:Webプログラマーの場合
- 事業所得:600万円
- 対象業種:プログラミング(対象外)
- 個人事業税:0円
同じ600万円の売上でも、業種によってこんなに違うんです!
290万円控除の活用
290万円の控除が引かれるので、実質的には年間290万円までなら個人事業税は払いません。これは「基礎控除」として認識されているもので、かなり手厚い配慮といえます。
兼業の場合も、事業所得合計で290万円を超えるかどうかで判定されます。例えば、Aさんの本業所得が250万円で、別の対象業種の副業所得が100万円の場合、合計350万円となり、(350万円 - 290万円)× 5% = 3万円の個人事業税がかかります。
申告と納付のタイミング
個人事業税は、毎年8月と11月に分割納付するのが一般的です。都道府県から通知が来るので、それに従って納めます。
申告手続きのポイント
個人事業税の申告は、所得税の確定申告をしていれば、基本的には別途手続き不要です。所得税確定申告の情報から、都道府県が個人事業税を計算して課税通知を送ります。
ただし、注意が必要なのは以下のケース。
- 複数の県で事業をしている場合
- 事業所得と給与所得がある場合
- 青色申告特別控除を受けている場合
こうした場合は、念のため確認を取ると安心です。
納付方法
通常は都道府県から納税通知書が届き、銀行やコンビニで納付します。電子納税(e-Tax)対応している地域も増えており、手続きがどんどん簡単になっています。
分割納付の場合:
- 第1期:8月中旬まで
- 第2期:11月中旬まで
納期内納付なら問題ありませんが、延滞した場合は延滞税がかかるので、期限は必ず守りましょう。
フリーランスが確認すべきチェックリスト
自分の事業が個人事業税の対象かどうか、判断に迷ったときのチェックリストです。
あてはまるかチェック👇
- □ 主な業務が「教える・指導する」内容か
- □ 報酬が「コンサルティング」や「アドバイス」の対価か
- □ 取引先から「専門知識の提供」という理由で委託されているか
- □ 建築・設計・工業デザイン関連の業務か
- □ 年間事業所得が290万円を超える見込みか
これらに複数あてはまれば、対象業種である可能性が高いです。不確実な場合は、お住まいの都道府県の税務事務所に問い合わせるのが確実ですよ。
個人事業税と所得税の違い
ここで、よく混同される個人事業税と所得税の違いを整理しておきましょう。
| 項目 | 個人事業税 | 所得税 |
|---|---|---|
| 課税主体 | 都道府県 | 国 |
| 対象業種 | 限定あり(70業種) | すべての所得 |
| 控除 | 290万円基礎控除 | 48万円基礎控除など複数 |
| 税率 | 4~5% | 5~45%(累進課税) |
| 納付時期 | 8月・11月 | 3月15日まで |
所得税はすべてのフリーランスが対象ですが、個人事業税は業種限定なんですね。個人事業税がかからない業種でも、所得税はしっかり払わなければなりません。この違いを理解しておくことがとても大事です。
まとめ
個人事業税について、ポイントをおさらいします。
個人事業税は、フリーランス全員に課される税金ではありません。指導・教育・コンサルなど特定の業種が対象で、それ以外(ライティング、プログラミング、デザイン制作など)は対象外です。
もし対象業種なら、**(事業所得 - 290万円)× 税率(4~5%)**で計算された分だけ、年2回の分割納付が必要になります。不安なときは、所得税確定申告をしていれば自動的に課税対象かどうかが判定されるので、特別に心配する必要はありません。
自分の事業が対象かどうか、年間事業所得がいくらになりそうか、これらを把握していれば、税金計画もグッと立てやすくなります。フリーランスとしてのお金の流れを整理して、安心できる事業運営を目指してくださいね。
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