扶養控除——親を扶養に入れたときの節税効果
親を扶養に入れると、所得税・住民税でどのくらい節税できるのか。同居・別居の判定、扶養親族の所得要件、健康保険の扶養との違いを整理して解説します。
✓この記事でわかること
親を扶養に入れると、所得税・住民税でどのくらい節税できるのか。同居・別居の判定、扶養親族の所得要件、健康保険の扶養との違いを整理して解説します。
この記事の目次
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2026年6月19日 制度改正確認済み
所得税・年収の壁:2026年分は基礎控除と給与所得控除が再改正されています。本文中の「基礎控除48万円」「給与収入103万円」は旧制度の計算例です。給与収入のみで一定の低所得区分に該当する場合、本人の所得税がかかり始める目安は最大178万円まで引き上げられますが、配偶者控除・扶養控除・社会保険の判定は別基準です。 公式情報を確認
年金・医療・介護制度:年金額、在職老齢年金の基準額、高額療養費、介護保険料・自己負担は年度や所得区分で変わります。本文の金額は記載年の目安として読み、実際の受給・負担額は日本年金機構、厚生労働省、加入先へ確認してください。 公式情報を確認
親を扶養に入れると、子側の税金が減る可能性があります。条件と注意点を整理しましょう。
扶養控除の金額
| 区分 | 年齢 | 控除額(所得税) |
|---|---|---|
| 一般の扶養親族 | 16歳以上 | 38万円 |
| 特定扶養親族 | 19歳〜22歳 | 63万円 |
| 老人扶養親族(同居) | 70歳以上・同居 | 58万円 |
| 老人扶養親族(別居) | 70歳以上・別居 | 48万円 |
住民税の控除はこれより少し低めに設定されています(基本33万円〜45万円)。
親を扶養にする要件
- 親の合計所得金額が48万円以下(年金収入のみなら158万円以下※65歳以上)
- 親と生計を一にしていること(仕送り等で実質的に支援)
- 親が事業専従者等でないこと
「同居」が必須ではなく、別居でも仕送り実態があれば対象になります。
親の年金収入別の目安(65歳以上)
| 年金収入 | 公的年金等控除後の所得 | 扶養に入れるか |
|---|---|---|
| 158万円以下 | 48万円以下 | 入れる |
| 158万〜200万円 | 48万〜88万円 | 入れない |
| 200万円超 | 88万円超 | 入れない |
65歳以上では「年金収入158万円以下」が一つの目安です。
節税効果の試算(同居・70歳以上の親)
子の所得税率が20%、住民税が10%の場合:
- 所得税:58万円 × 20% = 11.6万円
- 住民税:45万円 × 10% = 4.5万円
- 合計:年16.1万円の節税
10年継続すれば150万円超の節税効果になります。
健康保険の扶養とは別
税法上の扶養と健康保険上の扶養は別制度です。
| 区分 | 主な基準 |
|---|---|
| 税法上の扶養 | 親の所得48万円以下 |
| 健康保険の扶養 | 親の年収180万円未満(60歳以上)かつ自分の年収の1/2未満 |
健康保険の扶養に入れれば、親の国民健康保険料・後期高齢者保険料の負担を減らせるケースもあります。
よくある誤解
- 「同居していないと扶養に入れられない」→誤り。仕送りで可能
- 「年金収入があると扶養に入れない」→誤り。158万円以下なら可能
- 「兄弟で同じ親を扶養に入れられる」→誤り。1人につき1人だけ
兄弟でどちらが扶養するかは、所得税率の高い側に入れた方が節税効果が大きくなります。
必要な書類
まとめ
- 同居の70歳以上の親なら所得税控除58万円+住民税45万円
- 年金収入158万円以下が一つの目安(65歳以上)
- 別居でも生計一にしていれば対象
- 健康保険の扶養とは別制度
- 所得税率の高い兄弟側で扶養するのが節税効果大
※税制は改正されることがあります。最新情報は国税庁の公式サイトでご確認ください。
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