開業届を出すメリット・デメリット:副業が本業を超えたら考えること
開業届を出すメリットとデメリットを整理。青色申告・経費計上・屋号口座のメリットと、失業給付・社会保険への影響など注意点を解説します。副業収入が増えた人向け。
✓この記事でわかること
開業届を出すメリットとデメリットを整理。青色申告・経費計上・屋号口座のメリットと、失業給付・社会保険への影響など注意点を解説します。副業収入が増えた人向け。
この記事の目次
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2026年6月19日 制度改正確認済み
副業所得と申告:給与所得者の「給与以外の所得20万円以下なら所得税の確定申告が不要となる場合がある」という取扱いには条件があります。住民税の申告、医療費控除等で確定申告する場合、事業所得・雑所得の区分は別に確認してください。 公式情報を確認
労働・雇用制度:育児・介護休業、雇用保険、最低賃金、残業・有給休暇の条件は施行日や地域、雇用形態で異なります。退職・副業・休業の判断前に、厚生労働省の最新制度と労働条件通知書を確認してください。 公式情報を確認
副業の収入が増えてきて「開業届を出した方がいいのかな?」と思い始めた人へ。開業届は「出せば得、出さなければ損」という単純なものではなく、状況によってメリット・デメリットが変わります。
正確に判断できるよう、両面から解説します。
開業届とは何か
「個人事業の開業・廃業等届出書」を税務署に提出することで、事業を開始した旨を国に届け出る手続きです。
提出先:事業地の所轄税務署(または郵送・e-Tax) 提出期限:事業開始から1ヶ月以内(罰則はないが早めに) 費用:無料
誰が出すべきか:個人で事業(商売)を継続的に行う人。副業・フリーランス・ネットショップ運営等。
開業届を出すメリット5つ
メリット1:青色申告が選択できる
開業届を出して青色申告を申請すると、青色申告特別控除(最大65万円)が使えます。
| 申告方法 | 控除 | 差額 |
|---|---|---|
| 白色申告(開業届なし) | なし | — |
| 青色申告(開業届あり) | 65万円 | 65万円分の所得が非課税 |
所得税率20%なら65万円×20%=13万円の節税、さらに住民税10%で6.5万円の節税。合計年19.5万円の節税効果です。
メリット2:赤字を3年間繰り越せる
事業開始当初は赤字になることが多いですが、青色申告をしていれば赤字を翌年以降3年間繰り越せます。
メリット3:経費計上の幅が広がる
開業届を出して事業として認められると、自宅の家賃・光熱費・パソコン代・書籍代等を按分して経費にできます。
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メリット4:屋号(商号)で銀行口座を開設できる
開業届があると「屋号名義」の銀行口座を開設できます。
- 事業用口座で収支を明確に分離できる
- 取引先への信頼性が上がる
- 確定申告時の帳簿管理が楽になる
メリット5:小規模企業共済・iDeCoに加入できる
個人事業主として開業届を出すと、小規模企業共済(月最大7万円・全額所得控除)やiDeCo(月最大68,000円・全額所得控除)に加入できます。
これだけで年間100万円以上の節税効果を生み出せることがあります。
開業届を出すデメリット・注意点
デメリット1:失業給付がもらえなくなる
会社を退職した後、開業届を出していると「事業を行っている」とみなされ、雇用保険の基本手当(失業給付)を受けられません。
退職後に副業の収入がある場合:ハローワークに「自己申告」が必要です。副業の収入額によって給付日数が調整される場合があります。
デメリット2:社会保険に影響することがある(配偶者が扶養の場合)
配偶者の扶養に入っている場合、事業収入が増えると被扶養者の認定に影響することがあります。
ただし扶養の判定は「収入」(売上)ではなく「所得」(売上−経費)で判断されることが多く、経費が多ければ影響が少ない場合もあります。
デメリット3:帳簿付け・申告の手間が増える
青色申告を選ぶと、複式簿記での記帳が必要になります。
解決策:会計ソフト(freee・マネーフォワード等)を使えば、銀行口座・クレカの自動連携で大幅に楽になります。
副業の開業届:いつ出すべきか
目安となる基準
| 状況 | 判断 |
|---|---|
| 副業の年間所得が20万円超 | 確定申告は必須(開業届は任意) |
| 副業が継続的・事業的になった | 開業届を検討 |
| 月収が本業を超えてきた | 開業届を出す良いタイミング |
| フリーランス専業に移行する | 必ず出す |
副業収入の所得区分によって取り扱いが変わります。
| 区分 | 損失繰越 | 青色申告 | 社会保険 |
|---|---|---|---|
| 雑所得 | 不可 | 不可 | 影響なし |
| 事業所得 | 可(青色) | 可 | 影響あり(条件によって) |
事業所得と認められるには「継続的・反復的に行われている事業」であることが必要です。副業の規模・継続性・専業化の程度で判断されます。
会社員が副業で開業届を出す場合の注意点
会社への報告は必要か
開業届自体は会社への報告義務がありません。ただし、会社が副業禁止規定を設けている場合は別問題です。
住民税の徴収方法を「普通徴収」に変更する
副業の所得が確定申告で申告されると、住民税が増える分が会社の給与から天引きされるため、副業していることが会社に分かる可能性があります。
確定申告書の「住民税の徴収方法」欄で「自分で納付(普通徴収)」を選ぶことで、副業分の住民税を別途自分で納付できます。
開業届の提出手順
e-Taxで提出する場合(推奨)
- 国税庁の「個人事業の開業届・廃業届の手続き」ページにアクセス
- 「開業届」「青色申告承認申請書」を同時に作成
- e-Taxで電子送信
税務署に持参する場合
- 国税庁HPから「個人事業の開業・廃業等届出書」をダウンロード・印刷
- 必要事項を記入(屋号、事業の概要、所得の種類等)
- 税務署窓口に提出(本人確認書類持参、マイナンバー確認あり)
青色申告を希望する場合は「所得税の青色申告承認申請書」も同時に提出してください。
まとめ:開業届の判断フロー
副業・事業収入がある
├── 継続的・反復的に行っているか?
│ ├── YES → 事業所得として開業届を検討
│ └── NO → 雑所得として確定申告のみ
│
└── 開業届を出す場合のチェック
├── 青色申告承認申請書も同時に提出したか
├── 失業給付の受給中ではないか
├── 配偶者の扶養への影響を確認したか
└── 副業禁止の会社ではないか(住民税対策)
チェックリスト
- 副業の収入・所得規模を確認した
- 開業届を出すメリット(65万円控除等)を計算した
- 青色申告承認申請書を開業届と同時に準備した
- 住民税の「普通徴収」選択の準備をした
- 失業給付・社会保険への影響を確認した
「開業届を出す=税負担が増える」ではありません。適切に経費・控除を活用すれば、出さないよりも確実に節税効果が上がります。
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暮らしとお金のカフェ 編集部
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