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青色申告の特典リスト:65万円控除以外のメリットを全解説

暮らしとお金のカフェ 編集部
編集部確認済み: 2026-06-19(制度・法令の更新情報を反映)

青色申告の65万円控除以外に使える特典を全て解説。少額減価償却資産の特例、青色事業専従者給与、純損失の繰越など、白色申告との違いを具体的な節税額で比較します。

この記事でわかること

青色申告の65万円控除以外に使える特典を全て解説。少額減価償却資産の特例、青色事業専従者給与、純損失の繰越など、白色申告との違いを具体的な節税額で比較します。

税制・社会保険・金融制度・サービス料金・キャンペーン内容は変更されることがあります。 記事の内容は一般的な情報として確認し、申し込みや申告の前には公式サイト・税務署・年金事務所・専門家の最新情報もあわせて確認してください。
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この記事の目次

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# 青色申告の特典リスト:65万円控除以外のメリットを全解説

「青色申告=65万円控除」というイメージを持っている方が多いですが、実は65万円控除以外にも重要な特典が6つあります。これらを全部活用すると、年間の節税額は65万円控除単独の2〜3倍になることも珍しくありません。


青色申告とは何か

青色申告とは、一定水準以上の帳簿を作成・保管することを条件に、税制上の様々な特典が受けられる制度です。

申告方法の比較

項目 白色申告 青色申告(10万円控除) 青色申告(65万円控除)
帳簿 簡単な記帳 簡易簿記 複式簿記
申告書 第一表のみ 第一表+第四表 第一表・二表+青色決算書
期限 3月15日 3月15日 3月15日(e-Tax利用で延長なし)
特別控除 なし 10万円 65万円
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青色申告の申請方法

  • 開業日から2ヶ月以内に「青色申告承認申請書」を税務署に提出
  • すでに事業を行っている場合は、翌年分から適用したい場合はその年の3月15日まで

青色申告の特典一覧

特典1:青色申告特別控除(最大65万円)

所得から最大65万円を控除できます。

控除額 条件
65万円 複式簿記+e-Taxで電子申告 or 電子帳簿保存
55万円 複式簿記+紙で申告
10万円 簡易簿記

節税効果の例(所得税率20%・住民税10%の場合)

  • 65万円控除 → 65万円 × 30% = 年間19.5万円の節税

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特典2:青色事業専従者給与(最大の節税効果を持つ特典)

家族(配偶者・子どもなど)を従業員として雇い、給与を支払うと、その全額が経費になります。

白色申告との比較

申告方法 配偶者への給与の扱い
白色申告 事業専従者控除として最大86万円のみ
青色申告 届出に記載した金額が全額経費に

注意事項

  • 「青色事業専従者給与に関する届出書」を税務署に事前提出が必要
  • 支払う給与は「仕事内容に見合った金額」であること
  • 専従者が配偶者控除扶養控除の対象外になる(給与で相殺できるかは金額次第)

シミュレーション(年収800万円の個人事業主が配偶者に月20万円支払う場合)

  • 配偶者給与:240万円/年
  • 法人の経費:240万円増加
  • 所得税・住民税の節税:約72万円/年

特典3:少額減価償却資産の即時償却特例

30万円未満の資産を年間300万円まで購入年に全額経費にできます。

通常の減価償却 少額減価償却資産の特例
30万円を4年で7.5万円ずつ 30万円を買った年に全額経費
1年目の節税:1.5万円(税率20%) 1年目の節税:6万円(税率20%)

パソコン・家具・カメラなど30万円未満の備品を年内に購入してまとめて節税できます。

特典4:純損失の繰越控除(3年間)

事業で赤字(損失)が出た年は、その損失を翌年以降3年間繰り越して、黒字年の所得と相殺できます。

  • 1年目:損失300万円
  • 2年目:利益200万円 → 繰越損失と相殺して課税所得0円
  • 3年目:利益150万円 → 残り100万円の繰越損失と相殺して課税所得50万円

白色申告では繰越ができないため、事業立ち上げ期の損失を無駄にしてしまいます。

特典5:純損失の繰戻還付

赤字になった年の前年が黒字だった場合、前年に支払った所得税の一部を還付してもらえます。

対象:前年も青色申告を行っていること

手続き:「純損失の繰戻しによる還付請求書」を確定申告書と同時に提出

特典6:貸倒引当金の計上

取引先が倒産した場合に回収できなくなりそうな売掛金を、貸倒引当金として経費に計上できます。

  • 一括評価:売掛金・貸付金等の合計残高の5.5%まで
  • 個別評価:特定の取引先が破産申立等をした場合に対応する金額

青色申告を始めるステップ

ステップ1:承認申請書の提出

税務署に「所得税の青色申告承認申請書」を提出。

  • 新規開業の場合:開業日から2ヶ月以内
  • 既に事業中の場合:適用を受けたい年の3月15日まで

ステップ2:帳簿の作成

65万円控除を受けるには複式簿記が必要です。会計ソフトを使えば自動で複式簿記が作成できます。

おすすめの会計ソフト

  • freee(クラウド型・初心者向け)
  • マネーフォワード クラウド(シェア高・使いやすい)
  • 弥生の青色申告(老舗・機能充実)

ステップ3:e-Taxで電子申告する

e-Tax(電子申告)を使うと65万円控除が受けられます(紙申告では55万円)。


白色申告から青色申告に切り替えるべき人

  • 年間所得が100万円を超えてきた
  • 事業が軌道に乗って継続的に利益が出ている
  • 配偶者や家族を事業の手伝いに使っている
  • 備品・設備への投資を計画している
  • 事業立ち上げ期で赤字が続いている(損失繰越のため)

上記に1つでも当てはまれば、今すぐ青色申告の承認申請書を提出することをおすすめします。


青色申告の特典まとめ

特典 最大効果の目安
青色申告特別控除(65万円) 年間約20万円の節税
青色事業専従者給与 配偶者給与240万円なら約72万円の節税
少額減価償却資産の特例 年間300万円まで即時経費化
純損失の繰越控除 3年間の損失を翌年以降に繰越
純損失の繰戻還付 前年の税金を還付
貸倒引当金 売掛金残高の5.5%を経費化

これらを合計すると、年間100万円以上の節税効果になるケースも珍しくありません。「帳簿が面倒」という理由で白色申告を続けるのは、明らかに損です。

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