配偶者控除と「扶養の壁」103万・130万・150万円を整理
配偶者控除と扶養の壁(103万・130万・150万円)の違いと影響を解説。働く時間を増やすべきか、壁を気にせず働くべきかの判断基準をお伝えします。
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配偶者控除と扶養の壁(103万・130万・150万円)の違いと影響を解説。働く時間を増やすべきか、壁を気にせず働くべきかの判断基準をお伝えします。
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2026年6月19日 制度改正確認済み
所得税・年収の壁:2026年分は基礎控除と給与所得控除が再改正されています。本文中の「基礎控除48万円」「給与収入103万円」は旧制度の計算例です。給与収入のみで一定の低所得区分に該当する場合、本人の所得税がかかり始める目安は最大178万円まで引き上げられますが、配偶者控除・扶養控除・社会保険の判定は別基準です。 公式情報を確認
社会保険の年収の壁:106万円・130万円は単純な年収だけで決まらず、企業規模、週所定労働時間、月額賃金、雇用見込み、学生かどうか、一時的な収入増加などで判定が変わります。税の壁と混同せず、年金事務所・健康保険組合の最新条件を確認してください。 公式情報を確認
年金・医療・介護制度:年金額、在職老齢年金の基準額、高額療養費、介護保険料・自己負担は年度や所得区分で変わります。本文の金額は記載年の目安として読み、実際の受給・負担額は日本年金機構、厚生労働省、加入先へ確認してください。 公式情報を確認
今日はこの「扶養の壁」問題を丁寧に解きほぐしていきましょう。
「扶養の壁」は何種類あるの?
「扶養の壁」と呼ばれる年収の境界線はいくつかあり、それぞれ別の制度に関係しています。混同しないように整理します。
| 年収の壁 | 関係する制度 | 変わること |
|---|---|---|
| 103万円 | 所得税 | 本人に所得税がかかり始める |
| 106万円 | 社会保険(特定企業) | 一定規模以上の職場で社会保険加入義務 |
| 130万円 | 社会保険(配偶者の扶養) | 配偶者の健康保険の扶養から外れる |
| 150万円 | 配偶者特別控除 | 控除額が段階的に減り始める |
| 201万円 | 配偶者特別控除 | 控除がゼロになる |
103万円の壁:所得税の話
給与収入103万円以下であれば、本人に所得税がかかりません。これは「旧制度の給与所得控除55万円+旧制度の基礎控除48万円=103万円」を超えない限り、課税所得がゼロだからです。
また、収入が103万円以下であれば、配偶者(主に夫)は「配偶者控除(最大38万円)」を受けられます。夫の所得税率が20%なら、38万円 × 20% = 7.6万円の節税になります。
103万円を1円でも超えると「配偶者特別控除」に切り替わります。ただし103〜150万円の範囲なら配偶者特別控除も38万円が維持されます(夫の収入が1,000万円以下の場合)。
106万円の壁:社会保険の話(大企業・中企業勤務の場合)
2022年の法改正以降、以下の条件をすべて満たす場合、社会保険(健康保険・厚生年金)への加入が義務になります。
- 月収が8万8,000円以上(年収106万円相当)
- 週の所定労働時間が20時間以上
- 職場の従業員が101人以上(2024年10月以降は51人以上に拡大)
この壁を超えて社会保険に加入すると、保険料が月約1〜2万円の追加負担になります。ただし将来の年金が増えるというメリットもあります。
130万円の壁:配偶者の扶養から外れる分岐点
年収が130万円を超えると、配偶者(主に夫)の健康保険の「被扶養者」の資格を失います。自分で国民健康保険に加入するか、職場の社会保険に加入するか、いずれかが必要になります。
国民健康保険の保険料は世帯の所得と地域によって異なりますが、年収130〜160万円程度の場合、年間15〜25万円の保険料が発生することが多いです。これが「130万円の壁で手取りが減る」と言われる原因です。
150万円・201万円の壁:配偶者特別控除の逓減
年収が150万円を超えると、配偶者特別控除の額が段階的に減り始めます。
| 配偶者の年収 | 配偶者特別控除額(夫の所得が900万円以下の場合) |
|---|---|
| 103〜150万円 | 38万円 |
| 150〜155万円 | 36万円 |
| 155〜160万円 | 31万円 |
| 160〜166.8万円 | 26万円 |
| 166.8〜175.2万円 | 21万円 |
| 201万円超 | 0円 |
壁を意識しすぎて損している?
政府は2023年以降、「年収の壁への対応策」として助成金制度などを整備しています。また収入が増えても社会保険料の増加分を上回る収入が得られれば、トータルでは有利になります。
年収200〜250万円以上になれば社会保険の恩恵(将来の年金増加・傷病手当金など)も受けられるため、「壁を超えてフルタイムに近い形で働く」という選択肢も十分に合理的です。
まとめ
- 103万円の壁は所得税の話で、夫の配偶者控除(最大38万円)にも関係する
- 106万円の壁は中規模以上の企業勤務者に適用される社会保険の加入義務
- 130万円を超えると配偶者の扶養から外れ、自分で保険料を支払う必要がある
- 150〜201万円の壁は配偶者特別控除が段階的に減る区間
- 収入を増やしたい場合は200万円超を目指すと社会保険のメリットも出てくる
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