子育て世帯が使える税の控除|扶養・医療費・教育で取りこぼさない
子育て世帯が使える税の控除|扶養・医療費・教育で取りこぼさないについて、具体的な方法・注意点・実践ステップを解説します。
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子育て世帯が使える税の控除|扶養・医療費・教育で取りこぼさないについて、具体的な方法・注意点・実践ステップを解説します。
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2026年6月19日 制度改正確認済み
所得税・年収の壁:2026年分は基礎控除と給与所得控除が再改正されています。本文中の「基礎控除48万円」「給与収入103万円」は旧制度の計算例です。給与収入のみで一定の低所得区分に該当する場合、本人の所得税がかかり始める目安は最大178万円まで引き上げられますが、配偶者控除・扶養控除・社会保険の判定は別基準です。 公式情報を確認
住宅ローン控除:2026年入居分から住宅区分・省エネ性能・借入限度額・控除期間などが見直されています。本文中の一律0.7%や過去年の限度額は、記載された入居年の旧制度例として確認してください。新規購入では入居年と住宅性能証明を基に最新表を確認します。 公式情報を確認
子育て・教育・休業給付:児童手当、教育支援、育児休業給付は対象年齢、所得、子の人数、休業時期などで条件が変わります。2025年以後に始まった出生後休業支援給付などもあるため、本文の金額だけで判断せず、申請時点の公式条件を確認してください。 公式情報を確認
こんにちは。お子さんを育てながら家計管理をされている皆さん、毎年の税金や控除について「なんか複雑だし、どうしたらいいのかよくわからない」と感じたことはありませんか?
実は、子育て世帯には想像以上にたくさんの税制優遇措置が用意されています。給与明細を見ても分かりにくい「控除」という仕組みですが、これを知っているか知らないかで、年間で数万円〜数十万円の差が生まれることもあります。
この記事では、カフェで友人に説明するような分かりやすさで、子育て中の皆さんが本当に使える・本当に得する税の控除をまとめました。見落としがちなポイントも含めてお話ししますので、ぜひ最後までお付き合いください。
配偶者控除と配偶者特別控除|103万円の壁の正体
お子さんを育てながら働く配偶者がいるご家庭では、「103万円の壁」という言葉を聞いたことがあるかもしれません。これ、実は税金と社会保険で2つの壁が重なっているんです。
税金の側面|所得税が発生する境界線
配偶者の給与収入が103万円以下であれば、配偶者は所得税がかかりません。これは次の計算式によります:
- 給与所得控除:55万円(給与年収162.5万円以下の場合)
- 基礎控除:旧制度では48万円
- 合計:103万円
つまり、年収103万円までの給与は控除によって相殺され、所得がゼロになるため、配偶者自身には所得税がかからないわけです。
配偶者控除でさらにお得に
ここからが重要なポイント。【旧制度の条件】配偶者の給与収入が103万円以下で、かつ納税者本人の合計所得が900万円以下であれば、納税者(一般的には夫)は配偶者控除38万円が使えます。これは納税者の課税所得を減らしてくれるので、納税者の所得税や住民税が下がるわけです。
配偶者特別控除|103万円を超えた後も損しない仕組み
「配偶者が103万円を超えたら、全く控除が使えなくなるのか…」と心配されるかもしれませんが、違います。これが「103万円の壁」が単純でない理由です。
配偶者の給与収入が103万円超〜150万円以下の場合、「配偶者特別控除」という仕組みが使えます。この制度の優れた点は、103万円を少し超えても、満額の38万円の控除がもらえるという点です。
| 配偶者の給与収入 | 配偶者控除 | 配偶者特別控除 | 納税者の合計所得要件 |
|---|---|---|---|
| 103万円以下 | 38万円 | — | 900万円以下 |
| 103万円超〜150万円以下 | — | 38万円(満額) | 900万円以下 |
| 150万円超〜201万6千円以下 | — | 段階的に減額 | 900万円以下 |
| 201万6千円超 | — | 0円 | — |
つまり、150万円までなら納税者はちゃんと満額の控除が受けられるという仕組みなんです。
扶養親族控除|お子さんの人数で変わる控除額
お子さんの人数が増えると、税負担はどうなるのでしょうか?ここが扶養親族控除の出番です。
16歳以上23歳未満のお子さんであれば、1人あたり63万円の扶養控除が使えます(2026年5月時点)。23歳以上であれば38万円です。
例えばこんなケース:
- 夫の給与:500万円
- 妻:専業主婦(配偶者控除38万円)
- 子ども:18歳と16歳(扶養控除63万円 × 2人)
- 納税者の合計所得:900万円以下
このご家庭の控除は:配偶者38万 + 扶養63万 × 2 = 164万円
控除額が大きいほど、課税所得が減り、所得税・住民税の負担が軽くなります。
医療費控除|出産や予防接種・矯正歯科も対象
子育ての中で意外と大きな支出になるのが医療費です。「医療費控除」は、年間の医療費から一定額を差し引いて、課税所得を減らせる制度です。
控除の仕組みと計算方法
医療費控除の計算式は次の通りです:
控除対象額 = 年間医療費 − 保険金等の補填額 − 10万円
(最高200万円)
「10万円」というのは、所得金額の5%とどちらか少ない方という判断もあります。例えば所得が150万円なら、10万円と7.5万円(150万 × 5%)を比べて、7.5万円のほうが対象になります。
お子さんの医療費で対象になるもの
子育て中に実際に対象になりやすい医療費をピックアップしました:
- 出産費用(分娩・入院費など。ただし健康保険給付や出産育児一時金で補填された部分は除外)
- 予防接種料(定期接種は無料ですが、任意接種は対象)
- 小児歯科(子どもの虫歯治療・矯正歯科の一部)
- 市販医薬品(処方箋がなくても、風邪薬や胃腸薬など一般的なもの)
- 病院への通院交通費(電車やバス。ただしマイカーのガソリン代は対象外)
意外と忘れやすい医療費
- 眼鏡やコンタクトレンズ:視力矯正用なら対象
- 不妊治療:自由診療の一部が対象(要確認)
- 入院中の食事代:相当な医学的理由がある場合のみ
年間でこれらを合計して、10万円を超えていないか確認してみてください。思ったより対象になるものが多いかもしれません。
住宅ローン控除で子育て世帯が得する条件
お子さんが生まれたのを機に、マイホームを購入したご家庭も多いでしょう。住宅ローン控除は、年末のローン残高に対して0.7%の控除が受けられる制度です(2024年〜)。
新築住宅と省エネ基準
重要な点は、2024年入居の新築住宅では、省エネ基準を満たす必要があるということです。単なる「新築」というだけでは控除が受けられません。
| 住宅区分 | ローン借入限度額 | 控除対象 |
|---|---|---|
| 認定長期優良/低炭素住宅 | 4,500万円 | 年末ローン残高 × 0.7% × 13年 |
| ZEH水準省エネ住宅 | 3,500万円 | 年末ローン残高 × 0.7% × 13年 |
| 省エネ基準適合住宅 | 3,000万円 | 年末ローン残高 × 0.7% × 13年 |
| その他 | — | 控除対象外 |
つまり、省エネ基準を全く満たさない新築住宅では、2024年以降の入居で控除が受けられない可能性があります。購入前に設計段階で確認しておくことが大切です。
子育て世帯・若者夫婦世帯の加算
さらに、以下の条件を満たす世帯は、借入限度額が加増される特例があります:
- 子育て世帯:出産(予定)予定日または養子縁組の日から、その日以後3年以内に住宅を取得し入居
- 若者夫婦世帯:夫婦のいずれかが40歳未満で、上記に該当(ただし一部制限あり)
詳しい要件は、購入前に税務署や金融機関に相談されることをお勧めします。
児童手当と税務上の関係|扶養親族とのセット理解
児童手当という現金給付と、扶養親族控除という税制優遇は別の制度ですが、対象となるお子さんの範囲がほぼ重なっているため、セットで理解しておくと家計管理がスムーズになります。
児童手当は、0歳から中学卒業までのお子さんがいる家庭に支給されます(所得制限あり)。一方、扶養親族控除の対象は16歳以上です。
つまり、お子さんが16歳に達する年から、児童手当がなくなる代わりに扶養控除が始まる、という流れになることが多いです。
保育料や学費に関する控除と給付|制度の使い分け
子育ての支出で大きいのが「保育料」「学費」ですが、これらは直接的な「税控除」というより「給付金」や「無償化」として整備されていることが多いです。
幼児教育・保育の無償化
3歳から5歳のお子さんの幼稚園・保育園・認定こども園の利用料は無償です(認可施設の場合)。これは給付による無償化なので、控除ではありませんが、実質的に家計を大いに助けています。
高等教育修学支援制度
大学進学時には、「高等教育修学支援制度」(給付型奨学金と授業料減免)が使える世帯があります。これも所得要件で判定されるため、税務申告の内容と連動しています。
医療費控除とセルフメディケーション税制|どちらを選ぶか
医療費控除には、実は選択肢が2つあります。一つ目は上述した通常の医療費控除、もう一つは「セルフメディケーション税制」です。
セルフメディケーション税制は、特定の医薬品の購入額を対象にするもので、年間1万2,000円を超えた分が対象です(上限10万円)。
選択制なので、どちらかを選ぶ必要があります。実際の医療費の内訳によって、どちらが有利かを判断してください。
確定申告を忘れずに|子育て世帯の手続きのコツ
ここまで説明した控除の多くは、確定申告をして初めて適用されるものです。給与所得者であっても、医療費控除や住宅ローン控除を受ける場合は確定申告が必要です。
2026年5月時点では、翌年2月16日から3月15日が確定申告期間です。
スマートフォン・パソコンで簡単に
国税庁の「確定申告書等作成コーナー」なら、パソコンやスマートフォンから自宅で作成できます。医療費領収書や保険金の支払通知書を手元に用意して、順を追って入力すれば、複雑な計算は自動でしてくれます。
還付申告なら1月から
ちなみに、医療費控除や住宅ローン控除で税金が戻ってくる場合(還付申告)は、1月1日から申告受付が始まります。つまり、わざわざ2月の混雑した時期を待つ必要なく、早めに申告できるんです。
まとめ
子育て世帯が使える税の控除は、配偶者控除・扶養親族控除・医療費控除・住宅ローン控除など、本当にたくさんあります。
大切なポイントは以下の3点です:
-
配偶者の年収は103万円以下、または150万円以下の範囲で、満額の控除を受けられる — このバランスを家計に合わせて決めることが重要です
-
医療費控除は年間10万円を超える医療費があれば、積極的に申告する — 意外と対象になる費用が多いので、領収書は1年分保管しておきましょう
-
住宅ローン控除や子育て世帯加算は、早めに要件を確認する — 購入後に「対象外だった」では遅いので、購入前の段階で税務署や専門家に相談を
2026年5月時点の制度に基づいた記事ですが、税制は毎年改正されます。具体的な申告時には、最新の国税庁情報や地域の税務署に確認されることをお勧めします。
子育ては家計にとって大きな支出です。だからこそ、税制優遇をしっかり活用して、その負担を少しでも軽くしてくださいね。
修正箇所
| 項目 | 誤り | 修正内容 |
|---|---|---|
| 確定申告期間 | 「2月中旬から3月中旬」 | 「2月16日から3月15日」(正確な日付に修正) |
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